尊厳と身分 憲法的思惟と「日本」という問題 [ 蟻川恒正 ]
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「国会議員をはじめとする公権力担当者は、
自由な社会が彼らに課した拘束
に対して誠実であるべき義務を負う。
日本国憲法は憲法違反の行為を無効とするだけでなく、
公権力担当者に憲法尊重擁護義務(憲法99条)を課した。
憲法に対して誠実であるべき義務とは、
憲法違反の行為をしない義務にとどまらない。
それは、公権力担当者に対し、
憲法が課すハードルに真摯(しんし)に向き合うこと、
乗り越える場合にも正面から越えることを要求し、
ハードルをなぎ倒したり、横からすり抜けたり、
ハードル自体を低いものに替えることを不誠実とする」
『朝日』10月14日