「国会議員をはじめとする公権力担当者は、

自由な社会が彼らに課した拘束

に対して誠実であるべき義務を負う。

日本国憲法は憲法違反の行為を無効とするだけでなく、

公権力担当者に憲法尊重擁護義務(憲法99条)を課した。

憲法に対して誠実であるべき義務とは、

憲法違反の行為をしない義務にとどまらない。

それは、公権力担当者に対し、

憲法が課すハードルに真摯(しんし)に向き合うこと、

乗り越える場合にも正面から越えることを要求し、

ハードルをなぎ倒したり、横からすり抜けたり、

ハードル自体を低いものに替えることを不誠実とする」

『朝日』10月14日