中華人民共和国における、人民武装警察法改正について。

 

本年4月26日から29日までの間、第13期全国人民代表大会常務委員会・第17回会議において、中華人民共和国人民武装警察法の改正案が審議された。

 

 (fig:Google Earthをもとに、中山泰秀が作成)


6月20日に常務委員会・第18会議にて可決された新条文では、習近平による強軍思想を貫徹することを規定するとともに、武警は党中央及び中央軍事委員会による集中統一指揮を受けることのほか、武警の任務として海上権益擁護法執行等が明記された。(2020年6月21日から施行)

これまでの組織改編、指揮・指導体制を含む実体面での動きが、中国国内法令上も反映された形。

 

人民武装警察法の条文改正ではあるが、事実として今回の改正により、海警局が党中央及び中央軍事委員会による集中統一指揮下に編入、すなわち軍の指揮命令下に編入されたということになる。

 

海警の体制として、海軍の出身者が主要ポストに就任すること。海警局・局長以下、各分局長には、少将が就任すること。各分極の担当海域は、海軍の担当海域とほぼ一致しているとの見方もあり、個人的には単なる警察法の改正とは全く”異質”なものであると考える。

そして尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは、本日(2020年6月28日)で76日連続。

 

2012年自民党は「J-ファイル2012自民党総合政策集」を発表している。その中には129〜133に「領土・主権」に関して明記している。5項目ある政策をこれまで着実に実行に移し、形にしてきたのも事実だ。ここにある中であと残された課題は、132番のみと考える。

 

 

党からも政府をしっかりと支えると同時に、自民党としてまとめ上げている政策を着実に前進させて行けるように、党外交部会としても死力を尽くして参りたいと考えます。

 

 

自由民主党 衆議院議員

外交部会長  中 山 泰 秀