私の故郷、愛する街大阪で、
「18歳未満の子供に対する性犯罪前歴者に居住地の届け出を義務付ける」
全国初の条例が本日10月1日から施行された。



このニュースをみていると、今からさかのぼる事
平成17年当時、私が衆議院に
大阪の地元から選出して頂いていた当時
いわゆる「性犯罪」に関して、
国会において熱心に質問し、
アクションプランを提示していた事を
懐かしく思う。

私の国会における質問から3ヶ月後、
法務省は「 更生保護のあり方を考える有識者会議(第1回)」会合を開催している。

その時、有識者会合に配布されていた資料の中に、
私が法務省に対して行った
国会における質問が掲載されていたので
参考までにここに記しておきたい。



以下、法務省の有識者会議で使用された資料より抜粋。


「更生保護のあり方を考える有識者会議(第1回)」
  平成17年7月20日(水) 説明資料(6)

更生保護に関する最近の国会質疑内容 《第162回国会》

【平成17年4月6日 衆・決算行政監視委員会 「行政監視に関する件」等】


○中山泰秀委員 おはようございます。自由民主党の中山泰秀でございます。(略) そして,何よりも,この性犯罪が現実に行われている中で,何と強制わいせつの7 2%,そして強姦の23%が実は執行猶予つきの判決で行われている,結果が出て いる。そしてまた,その意味は,現実的に犯人をしっかりと押さえて,指導もしく は教育もしくは再犯を防止するための努力というのが本当になし得ることができる のかという疑問を同時に抱いた次第でございます。
そこででございますが,性犯罪者というものに限定をする中で,現在の行刑の中 におけるその者たちに対する教育指導そしてまた保護観察というものは,どういっ たものが行われているのかということ,それを具体的にお話しいただければありが たいと思います。

○横田政府参考人 お答えいたします。 初めに矯正の関係で申し上げたいと存じます。 まず,一般的なことなんですが,刑務所におきましては,これまでも,罪名また
は犯罪に至る原因となった性格,行動傾向その他の円滑な社会復帰の障害となり得 る要因に着目いたしまして,同じ類型に属する者を小集団として編成いたしまして, これに対して指導をしております。その小集団として行われているものを処遇類型 別指導と申しておりますけれども,例えば,覚せい剤の乱用防止教育,暴力団離脱 指導,窃盗防止指導,被害者の視点を取り入れた教育などを行っております。
お尋ねの性犯罪の受刑者に対する教育も,こうした処遇類型別指導の一つとして 行っておりますが,これは現在,すべての行刑施設でございませんで,一部の行刑 施設において行っております。しかしながら,指導を受けた受刑者が少なく,また 統一的,標準的なプログラムが存在していないなど,十分とは認めがたい点がござ います。
したがいまして,今後,先生御指摘のような現在の状況にかんがみまして,こう した性犯罪に対する処遇,教育といったものについて,さらに充実を図っていくこ とが必要であると感じておりまして,その努力を続けてまいりたいと思います。

○中山(泰)委員 昨今,凶悪犯罪,そして劣悪な殺人事件,そして特にパラフィ リアと言われます小児性愛,異常性愛者による犯罪が非常に多発している中で,こ の性犯罪者に対する教育プログラムというのは非常に大切なものだと思います。
特に,まず,最近でさかのぼれば,奈良市内で発生した女子児童の誘拐殺人事件。 これは,小林薫という36歳の男が七歳の女の子,児童を誘拐し,そして殺人をし, そしてまた母親の携帯電話にその女子児童の写真をメールで送りつけるという,大 変に聞いただけでも心が痛むような事件でございます。
そしてまた,寝屋川市の市立中央小学校における殺人。これも,17歳という少 年が自分の母校を訪ねて,そしてその母校の職員室に押し入り,先生に対して背後 から刃物で刺殺をするという事案。そしてまた同時に,安城市のスーパーマーケットの中で,34歳,ちょうど私と同い年の犯人が,11カ月の男児の頭部にナイフ を,刃渡り15.2センチのナイフをその11カ月の赤ん坊の頭に刺し込む,そし て失血死でそのお子さんを死に至らしめるということ。
そういった事件が絶たない中で,性犯罪者に対する行刑の中で単純に,例えば1 0年の刑期を言い渡されて,その10年間で入って治療して,治療というか入って, 本当にまともな人間になって社会復帰ができるのかどうかということを私はきょう 聞きたいと思っているんです。
私は,性犯罪の再犯率という数字は,一見,表を見ますと少ないように見えると 思いますけれども,この性犯罪というのはほとんど癖だというふうに認識をいたし ております。
特に,この治療プログラムというのは,具体的にその性犯罪者に対して男性ホル モン拮抗剤,例えばイギリス,ドイツ,アメリカ,そういったところでは現実的に, 日本でいいますところのピル,経口避妊薬がイコールこの男性ホルモン拮抗剤なん ですけれども,それをその被疑者に投与して,そして裁判官が同時に,刑期の中で, 保護観察を受ける中で,そういったお薬を実際に受けて,そして心理的な面と医学 的な面から,両面で治療していくプログラムということがあると聞いておりますけ れども,なぜこういったいわゆる治療的な保護観察というのが日本では今行われて いないのかということ,そういったところに関してちょっとお聞かせをいただけた らありがたいと思います。

○横田政府参考人 今委員から治療的保護観察というお尋ねでございましたが,初 めに,矯正の立場からお答えをさせていただきます。
性犯罪事犯による受刑者につきまして,その再犯を防止するために薬物治療を施 すことにつきまして,これは今委員も御指摘のように,外国の一部におきましては そういうものを行っているということは承知しておりますが,いわゆるその男性ホ ルモン拮抗剤は人の生理的機能を損なうことを内容とするというものでございまし て,副作用を生じる恐れもまたございますことから,行刑施設における処遇として 実施することの妥当性には大いに疑問がございます。その上,釈放後に同様の医療 行為を継続して実施することが確保されない限り,そのような医療行為を受刑中に 施すことが果たして有効であるかといった問題もあります。これは何か,薬が効い ている期間が限定されるので,継続しないとだめだというふうにちょっと聞いてお るところでございます。そんなところで,問題があるというふうに考えております。
しかしながら,先生御指摘のように,やはり,性犯罪に対しまして,その改善更 生を図るために,その支障となる事情の改善に資するよう配慮して改善指導を行わ なければならないことは当然でございまして,現在国会で御審議いただいておりま す法案におきましては,受刑者全般に対し,その者にふさわしい矯正処遇を受ける ことを義務づけることとしておりますほか,精神医学,心理学等の専門家の協力を 得て再犯防止プログラムを策定する予定としておりまして,教育内容の充実を図っていきたいと考えております。 矯正といたしましては,現行法のもとで,矯正ができ得るあらゆる手段を考えてまいりたいと思っております。

○中山(泰)委員 今,局長のお言葉の中に,いろいろな精神科医の先生方,そう いった医学的な知見からも御協力をいただいて性犯罪者の対策をするということで ございましたけれども,私もきょうここに一冊の本を持ってきておりますが,この 小田晋先生の御本でございますが,小田先生は,もう皆さん御存じのとおり,犯罪 学会の会長で,なおかつ小田先生自身も精神科医でございまして,この先生の御本 を拝読させていただきますと,現実的にこの治療的な保護観察というもの,これを そろそろ実行していかなければいけない,もしくは検討をしていかなければいけな い時期に来ているという御提言をなされておられます。
私も,実は今現在八カ月の赤ん坊を育てている親として,もし我が子が,我々が 先般行われたスーパーの中での殺人のような被害に遭うようなことがあったら,そ してまた被害者,もう被害に遭われた御家族が,その犯罪者が入っても心神喪失者 ということで適当な時期に適当にまた野に放たれるようなことがあったら,本当に 怖いなというふうな気がいたしております。
こういうことを言い出しまして,薬を投与してその犯人を治療していくプログラ ムをやれということは,私自身も提案をしながら,同時に気をつけなければいけな い点もあると思います。特に,ナチス・ドイツのヒトラーなんかがあらわれた時代 に,政治犯なんかを捕まえて,牢屋に閉じ込めて,そこへ薬でなぶってその人間を 崩壊せしめるということがあったら,それはそれでいけないわけでございます。
しかし,今,社会防衛ということ自体が悪だという言われ方は,私は逆に,間違 っているんじゃないかなと。犯人の人権,そしてまた被害者の人権というものをて んびんにかけた場合,皆さんだって御家族が被害に遭われたら,当然,日本刀を持 ってでもその犯人を殺してやる,家族が殺されたら復讐してやるという思い,それ は人間として当たり前の行為であり,当たり前の反射的な心理であるというふうに 私は考えています。
現実的に,外国の事例でかなりの数の症例が出ているということでございますし, 法務省の方でも心理療法,いわゆるカウンセリングをその被疑者たち,犯人たちに 対してやっていくということ,それも出ておりますが,同時にその補助手段として, こういった薬物による治療ということ。要するに,病気なのである,病気は薬で治 すんだということ,これも考える余地というものを,全く最初からゼロだというの ではなくて考える余地を残すというのが,逆に言えば,世の中,ほかの何も犯罪を 犯さない,将来的に被害を受ける可能性がある方に対する防衛ということにもなる んじゃないかなと私は考えております。
特に日本では,東京医科歯科大学の名誉教授の中田修先生が,このアンドロクー ルといいます,サイプロテロンアセテートというお薬を用いてこの治療プログラムを紹介しようということで,使用実験を行おうとしましたが,要するに,私どもの 国では医療施設でも矯正施設でもこれに協力することがなくて,同時にまた,その お薬が販売許可が得られないままになっているという現状。これを少なくとも,私 も厚生労働委員会で委員をいたしておりますので,逆にこれをしっかりと,少なく ともその予備的措置が講じられるような可能性というものを残す意味でも,この日 本のような先進国でそういったお薬がないという状態,認められないという状態, それを生まないようにしていかなければいけないなというふうに考えております。
同時に,海外の事例でいきますと,米国だけじゃなくて,チェコスロバキアのブ レソラ博士,それからオーストラリアのマッコーナイ博士,そしてまたスウェーデ ンのエリクソン博士,そしてタイのコールマン博士,あとスイスのボンサール博士, ドイツのホフェット博士,デンマークのバン・モフェルト博士,そういった先生方 が,そういった性犯罪者に対してMPA療法,いわゆるメドロキシプロゲステロン というお薬を投与した形での心理的なカウンセリング,それと同時に,それを補助 する形での薬物使用ということに対して既に実験をしているということ。そして, そういった事実,事案ということをしっかりと我が国も,そういった可能性がある んだということで,データとして法務省の皆さんがお持ちをいただくということも 同時に必要じゃないかというふうに考えております。
そしてまた,異常性愛者の方自身は,自分が異常性愛だという認識が非常に少な い。だから,カウンセリングでお互いの危険性を示し合わせて,ああ,自分は危険 なんだということを気づかせるということでございますけれども,現実的に限界が あるのではないかということ。それが,現実的に皆さん方がデータとしてお持ちに なられているいわゆる性犯罪の再犯率というものに比例をしているんじゃないかと いうふうに私は考えております。
ぜひ,裁判所もしくは検察官が,執行猶予または執行猶予等の代償として,被疑 者イコール患者というものに対して治療処分制度を勧告できるように,そしてまた 通院をさせるように。
そして同時に,先ほどおっしゃいましたけれども,先ほど私が申し述べたような 海外の事例,事案を見ますと,いわゆる副作用というものを御指摘いただきました けれども,さほど副作用が強いものではないというふうに私が拝読をさせていただ いておる文献では載っております。特記すべき副作用なく安全に使えるということ がわかっているということ。
昔,それこそ地球は回っているんだと言って死刑に遭いそうになった方がいたわ けで,天動説,地動説の争い。医学界でも,私の祖母もがんで亡くなりましたけれ ども,当時,丸山ワクチンが効くと言われて,私の父が走り回ってその丸山ワクチ ンをやみで買ってきて,一生懸命お医者さんに渡して打っていたのを,私はちっち ゃいときですけれども覚えています。
ですから,そういった中で,少ない理論,少ない説かもわかりませんけれども,そっちの方も,ぜひ両方,ダブルベットで,ダブルベットというのは寝るベッドじ ゃなくてかける,ベッティングのベットですけれども,そのベットで可能性という ものを探り出して,世の中に第2,第3の被害者というものを生まないように法務 省の方にも御尽力を求めたい,そのように考えております。
それから3点目でございますけれども,私どもの地元にも保護司さんがたくさん おいででございます。そして,だんだん犯罪者の行為というものが劣悪な事案がふ える中で,保護司の方が非常に精神的に負担をお感じになられているというケース がふえております。
先般も,御主人を亡くされて,それまではお二人でお住まいだったんですけれど もお一人,今女性の奥様の方が保護司をなさっている方が,保護司が面倒を見る少 年に殴られそうになったというお話を聞きました。それ以来,その奥様は,玄関に 亡くなられた御主人の靴を置いて,主人は二階にいるのよということで,自分なり の防衛措置というのを図っていらっしゃるということでございます。
社会復帰を被疑者に対して促進をし,そして同時に雇用もふやして,できるだけ 性善説という考え方で犯罪者の方を見ていきたいという気持ちもありますけれども, 同時に,本当の意味で,先ほど来申し上げているような第2,第3の被害者を生ま ないということから,保護司の方々に対する負担の軽減というのも法務省としてお 図りをいただけたらありがたいというふうに考えています。
特に,犯罪者に対してカウンセリングなんといって心の治療をやるぐらいだった ら,保護司の方々にも,そういった負担をどうやってヘッジしたらいいのかという こと,そういった部分を逆にカウンセリングとか御指導を,今現在でも指導をなさ っていると思いますけれども,もっと指導を強化する。もし殴られたときはこうや りなさいとか,そういった何かお考え,もしくは現段階での計画というものがある のであれば,ちょっとお聞かせをいただけたらありがたい,かように思います。 ○麻生政府参考人 保護司の先生方には,無給の民間ボランティアとして更生保護 に御尽力いただいておりまして,大変感謝申し上げております。今先生が御紹介さ れましたような例があるということは大変残念に思います。
そこで,私どもといたしましては,保護観察の対象者につきまして担当の保護司 さんを決めます際に,対象者の年齢,性別,それからその人にどういう問題点があ るかというようなことを把握いたしまして,それを担当する保護司さんを選ぶ際に, その方の年齢,性別あるいは家庭の状況などを踏まえまして,最も適当な保護司さ んを選定することといたしております。そのようにいたしましても,残念ながら, 今先生がおっしゃったような状況になるという場合もないわけではないようでござ います。
そこで,そのような場合につきましては,保護観察所と担当の保護司の方との間 の連絡を密にいたしまして,何か御相談があれば保護観察所の幹部を初め全員で対 応いたす,こういうふうにいたしております。また,保護司には保護区ごとに保護司会というのがございますので,その中で先輩の保護司さんあるいは同僚の保護司 さんに御相談いただくというようなこともいたしております。
それからさらに,民間人であられます保護司の方にお任せするのは適当ではない というような事例もあろうかと思います。そのような例につきましては,保護観察 官が直接に担当する,こういう制度もとっております。
保護司の皆様方の活動は,先生おっしゃったように,いろいろ困難な面もあろう かと思いますけれども,このようなことを今後とも充実させてまいりたいと思って おります。

○中山(泰)委員 ありがとうございます。
法務省における再犯防止のための緊急的対策ということで,資料をちょうだいい たしておりますが,性犯罪者に関する多角的な調査研究を行うということを今後の 目途とされている。その4番目の事項に,「性犯罪者を対象とする処遇プログラム に関する海外調査を行い,平成17年度中(4は平成18年度中)を目途に取りま とめる。調査結果は最終的に公表するほか,整理・分析が終了した部分について, 必要に応じた活用を検討する」ということが皆さん方の方から発表されています。
ぜひこの海外調査ということ,それと先ほど申し上げた治療的保護観察というこ とを同時に行っていただいて,人権をかさに着て,左翼的思想,地下的思想で皆さ ん方に対して,もしくは時の与党に対していろいろと犯罪者を保護し過ぎるという こと,私の発言に問題があったらおわびを申し上げますけれども,本当に悪いこと をした人を本当の意味で治療をするけれども,治らないものは治らないんだという こと,それを医学的見地からも治療をしていただくということを御検討いただくこ とを最後にお願いを申し上げて,私の質問を終わらせていただきたい,かように思 います。本日はありがとうございました。





以下、本日より施行の条例に関する記事。




「全国初の子どもに対する性犯罪防止条例」
10月1日 7時42分 NHK NEWS WEB より 
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121001/k10015413001000.html
18歳未満の子どもに対する性犯罪で刑務所に服役した人を対象に、出所したあと5年間、住所などの届け出を義務づける全国で初めての条例が1日、大阪府で施行されました。
この条例は18歳未満の子どもへの強制わいせつなどの性犯罪で刑務所に服役した人が出所したあと大阪府内に住む場合、5年間は住所や連絡先などを届け出るよう全国で初めて義務づけるものです。
大阪府は住所などの情報は公表せず、臨床心理士やソーシャルワーカーが本人との面会などを通して社会復帰を支援する取り組みに限って活用するとしています。
法務省や警察によりますと、性犯罪で服役した人が出所後に再び性犯罪を犯し刑を受ける割合は全体の5%に上っているほか、去年1年間に大阪府内で起きた18歳未満の子どもに対する強姦と強制わいせつ事件はいずれも全国で最も多くなっています。
大阪府は、所在を把握し社会復帰を支援することで、性犯罪を減らしたいとしています。
一方、条例では、対象となる元受刑者が届け出をしなかった場合、5万円以下の過料が科されますが、元受刑者に関する情報は原則として法務省が把握し、大阪府は対象となる人数などを把握していないほか、届け出も元受刑者本人に任されていて、条例をいかに効果があるものにしていくか、今後の課題となっています。
専門家“半歩か一歩進んだ”
条例の策定に携わった、犯罪心理学が専門で関西国際大学の桐生正幸教授は、「性犯罪を減らすために最も効果があるのは、犯罪を犯した人が二度と繰り返さない仕組み作りだ。今回の条例は再犯防止策として万全とは言えないが、何もなかった段階から半歩か一歩進んだと言えると思う。こうした取り組みで元受刑者が更生したことが社会に伝われば、同じような条例が全国に広がるのではないか」と話しています。
“誰もが性犯罪の被害に遭ってはいけない”
12年前、性犯罪の被害に遭い、東京を拠点に被害者の支援に当たっている小林美佳さん(36)は、「今回の条例で性犯罪について社会的な関心が高まるのはいいことですが、みずから届け出る人が実際にいるのか疑問が残ります。本人任せにするのではなく、対象者を府が把握できるような仕組みも必要ではないかと思います」と話しています。
また、今回の条例が18歳未満の未成年に対する性犯罪に限られていることについて、「私自身は24歳のとき、被害に遭っていて、18歳未満で区切られたのは残念です。子どもを性犯罪から守るのは当然ですが、年齢に関係なく、誰もが性犯罪の被害に遭ってはいけないので、対象が広がることを期待しています」と話しています。


「性犯罪前歴者の住所届け出義務付け 大阪府で子供を守る条例 1日から施行」
2012.9.30 19:32 MSN産経ニュースより
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120930/crm12093019330009-n1.htm

 大阪府が18歳未満の子供に対する性犯罪前歴者に居住地の届け出を義務付ける全国初の条例が10月1日施行される。条例をめぐっては法務省が対象者の罪名や刑期満了の時期について府の照会に応じることを了承しているが、出所者が居住地を届け出ない限り、府は把握できないという課題があり、施行後の実効性にも注目が集まる。
 条例は橋下徹知事(現大阪市長)が大阪の性犯罪認知件数が全国最悪という状況を受け制定を目指した。対象は18歳未満に対する強姦や強制わいせつなどの罪で服役し、10月1日以降に刑期を終える出所者。氏名▽住所▽連絡先▽罪名など7項目を府に報告するよう定めており、違反者には5万円以下の科料が課せられる。届け出期間は出所後5年間。
 運用は大阪府内に居住する意思を示した出所予定者に対し、刑務所が条例の趣旨を説明。出所後、府に同意書とともに7項目を届け出ると、府が刑務所に罪名などを照会する仕組みになっている。
 府は届け出を基に住居や就労などを支援するほか、府の委嘱を受けた臨床心理士らが再犯防止のための専門プログラムで支援。必要に応じて専門機関での治療も行う。
 ただ、出所者が届け出ないまま府内に居住しても府にその情報を得る手段はない。府の担当者は「条例は決して前歴者を排除するものではない」と強調。「出所者をサポートすることで再犯を防ぐことが、子供を守ることにつながる」と話している。