政治資金規正法
第25条 次の各号の一に該当する者は、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合(第17条
の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、50万円以下の罰金に処する。
上記に照らし合わせ、何故、今回の鳩山由紀夫議員が不起訴に至ったのか、
今こそ自民党の谷垣(弁護士)執行部が心して検察審査会に訴え出るべきであると思う。
加藤紘一氏に対するあの時の鳩山氏の追求は一体何だったのか?
漠然と、不思議を感じているのは、
私だけではなさそうだ。
(-_-メ