週末ファイナンシャルプランナー中山沙映です。
新年度が始まって1週間。新社会人のみなさんは、研修中かな?
人事部にいる同僚が「新入社員がさっそく有給休暇使っている。役所とかの手続きがあるんだって。体調不良か身内の不幸ではない最速の有給休暇!」と言っていました。うーん、確かに。
でもね、ちょっとだけ、その新入社員の事情、わかります。新社会人になったら、色々な手続きが必要ですから。
さて、日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
新社会人の方も、学生時代、この制度を利用していた方もいることでしょう。
学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、ファイナンシャルプランナーとして、追納することをお勧めします。
若い方と話していると、「年金払わない。どうぜ自分が年とったとき、年金もらえないし~」と言う方がいらっしゃいます。
年金というと、年をとったときにもらえる「老齢年金」のことだと思われがちですが、年金には、「障害年金」「遺族年金」という制度もあるのです。
若くても、大きな事故や病気で障害が残ったら「障害年金」が受給できます。不幸にも妻子を残して亡くなったときは「遺族年金」が妻子に受給されます。(いずれの年金も諸条件ありますが)
今の若い方は、奨学金の返済などもありますので、金銭的には厳しいでしょうが、お金の余裕ができたときに追納することをちょっと考えてみてください。
そして、卒業後も引き続き国民年金の被保険者の方、きちんと保険料、払いましょうね。会社員と違って、社会保険全般の保障が少ないので、国民年金は最低限の保障となりますよ。