少し体調が良くなったので、ブログを書いています。 | こあら 元気のブログ

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体温が、平熱まで下がったのですが、頭の中が、空洞(?)が有るみたいで、グラグラしてます。

寝てばかりいても、寝たきり老人になりますので、少し起きて無いと...。

夕方になり、少し頭もしっかりしてきました。それで、ブログを書いています。

 

昨日、現会社から、保険証が来ました。昨年3月に、健康保険を任意随契に返変更してました。

今年、1月から、週3日(20時間以上)働くことになったので、社会保険に加入義務が生じました。

どうも抜け道が有るようですが、それはそれ...。法に準拠しました。

<協会健保に加入>そして<雇用保険>にも加入になります。

 

そして、1/10夜から寝込んでて、保険証が無い💦。と思ったら、昨日(1/11)に届きました。

そして、<健康保険高齢受給者証>も入っていました。

今までは、三割負担でしたが、二割となります。(家内はまだ若いので、二割みたい。)

この制度も、色々「但し」が有るようです。関係される方は、ご自身で検索願います。

 

🐨基本的に、

政府は、パー券キックバックの様に、無税を貫き通します。検察庁頑張れ!

厚労省はもれなく税金を徴収し、出金を少なくすする為に、政治家に法を改正しろと迫ります。

企業は、就業改正し改正し、従業員給与を減らします。分社化、合併はそのタイミングです。

国家議員、上級国家公務員、会社経営者は、痛くも痒くもなく改正します。

 

🐨さて私も含めた日本の下級国民の皆様どう自己防衛されますか?

勿論合法的に有りますよ...。

 

 

<参考サイト>

1.社会保険への加入

(1)週に20時間以上の労働をする場合はパートでも社会保険への加入が必要

週に20時間以上の労働をする場合はパートでも社会保険への加入が必要のイメージ

 

狭義の社会保険とは厚生年金保険と健康保険の総称で、正社員をはじめ、一定の条件を満たすアルバイトやパートも加入の義務があります。

 

 

①  社会保険の加入条件

社会保険は事業所単位で適用されるもので、厚生年金保険の適用事業所で働いている労働者はすべて対象となります。厚生年金保険の適用事業所とは、農林漁業や一部のサービス業などを除くすべての法人事業所と、常時従業員を5人以上雇用している個人事業所です。

 

厚生年金保険の適用事業所で働くアルバイトやパートの場合、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が同事業所正社員の4分の3以上になると、社会保険へ加入することになります。また、正社員の4分の3未満であった場合も、以下の要件を満たす場合は社会保険の加入が必須です。

 

 

・1週間の所定労働時間が20時間以上の場合

・1年以上の雇用期間が見込まれている場合

・月額の賃金が8万8,000円以上の場合

・学生でないこと

②  令和4年(2022年)と令和6年(2024年)に社会保険の適用が拡大される

法律改正にともない、今後は社会保険の適用範囲がさらに拡大されます。これにより、今まで社会保険に加入していなかったアルバイトやパートも被保険者となる可能性があるので、しっかりと認識しておきましょう。

 

 

<2022年10月からの改正>

特定適用事業所の要件、および短時間労働者の適用要件が以下のように変わります。

 

特定適用事業所の要件

短時間労働者の適用要件

変更前

被保険者の総数が常時500人を超える事業所

1年以上の雇用が見込まれていること

変更後

被保険者の総数が常時100人を超える事業所

2ヵ月を超えた雇用が見込まれていること

(参考:日本年金機構)

  

<2024年10月からの改正>

特定適用事業所の要件が、以下のように変わります。

 

特定適用事業所の要件

変更前

被保険者の総数が常時100人を超える事業所

変更後

被保険者の総数が常時50人を超える事業所

(参考:日本年金機構)

 

 

 2022年10月以降に2ヵ月以上の雇用が見込まれているアルバイトやパートは、社会保険の加入が必要になります。

 

(2)社会保険に加入したくない場合はどうすればいい?

 家族や配偶者の扶養内で働くアルバイトやパートの場合は、「社会保険に加入したくない」という人がほとんどだと思います。しかし、一定条件を満たせば自動的に加入してしまうため、社会保険に加入したくない人は以下を意識することが必要です。

 

 

①  労働時間を20時間未満に抑える

 1週間の所定労働時間が20時間以上である場合は、社会保険の加入が必要となります。そのため、20時間未満に抑えることが必要です。

労働時間を抑える方法については特に指定がないため、1日の労働時間を長くして日数を少なくしたり、時間を短くして日数を増やしたりと、自分が働きやすいように調整が可能です。

 

例) 

・1日3時間×週5日

・1日8時間×週2日 など

 

なお、所定労働時間とは事業主ごとに決められた従業員の労働時間のことで、休憩時間は除きます。また、実際に働いた時間ではないので、急に発生した残業などは含まれません。

 

②  31日未満の短期パートで働く

社会保険に入らないためには、雇用保険の加入にも注意が必要です。雇用保険は狭義の社会保険のくくりには分類されませんが、加入条件を満たしてしまうと「就職した」とみなされ加入の対象となります。加入対象から外れるためにも、雇用期間が31日未満の短期アルバイト・パートとして働くようにしましょう。

 

1. 31 日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合。

・期間の定めがなく雇用される場合

・雇用期間が31日以上である場合

・雇用契約に更新規定があり、31日未満で雇止めの明示がない場合

・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約で雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合

2.1週間の所定労働時間が 20 時間以上の場合。

(参考:厚生労働省)

 

③  雇用保険が非該当の事業所でパートをする

 雇用保険は事業者単位で適用となるため、何らかの理由で「事業所非該当承認申請」をしている事業所で働く場合は、加入する必要がありません。また、個人事業主も対象外なので、個人事業主から仕事の依頼を受ける、もしくは自分が個人事業主として収入を得るという方法もあります。

 

(3)雇用保険に加入する場合の注意点

 社会保険に加入すると、老後に受け取れる年金が増えるとともに、失業や出産・育児・介護などで収入が大幅に減ってしまった場合に給付を受けられます。ただし、保険料の支払いや扶養から外れるといった問題もあるので注意が必要です。

  

①  年収によっては手取り額が少なくなる

 社会保険に加入すると、毎月の給与から保険料が天引きされます。そのため、年収によっては手取り額が少なくなる可能性があるでしょう。

 

 社会保険料は厚生年金保険料+健康保険料となり、それぞれの保険料は以下の計算式で算出されます。これを事業主とで折半するため、2で割った金額が従業員の負担する保険料です。

 

<厚生年金保険料の計算>

 

・毎月の保険料額・・・標準報酬月額×保険料率(18.3%)

・賞与の保険料額・・・標準賞与額×保険料率(18.3%)

 

<健康保険料の計算>

・毎月の保険料額・・・標準報酬月額×保険料率(9.84%)

 

なお、40~64歳の人は介護保険第2号被保険者に該当するため、健康保険の保険料率が(11.64%)となります。これらの保険料を毎月支払うとなると、アルバイトやパートにとっては大きな負担となることが考えられます。

 

②  年収が130万円以上だと扶養から外れてしまう

 扶養内でアルバイトやパートをする場合、注意しなくてはならないのが年収の壁です。被扶養者と認定されるためには条件があり、この条件を満たさなくなった時点で扶養から外れることになります。

 

 

<被扶養者の年収条件>

 ・扶養者と同居している場合:年間収入が130万円未満かつ扶養者の収入の半分未満

 ・扶養者と別居している場合:年間収入が130万円未満かつ扶養者からの仕送り額未満

 

 扶養内で働く人の年収が130万円以上となった場合は扶養から外れるため、社会保険への加入が必須です。また、年収が扶養者の年収の半分以上である場合や、扶養者からの仕送り額を超える場合も扶養から外れるので注意しましょう。

 

 なお、扶養から外れ、かつ厚生年金保険の加入条件を満たさない場合は、第1号被保険者として国民年金の加入手続きが必要です。

 

(4)まとめ

 狭義の社会保険とは厚生年金保険と健康保険の総称で、厚生年金保険の適用事業所で働いている労働者はすべて対象です。アルバイトやパートといった短時間労働者については、「週の所定勤務時間が20時間以上である」などの一定の条件を満たす場合のみ加入の対象となります。2022年10月からは社会保険適用範囲が広がるため、今まで社会保険に加入していなかったアルバイトやパートも被保険者となる可能性があるでしょう。

 

 ただし、扶養内で働いている場合は扶養から外れてしまったり、社会保険に加入することで手取りが少なくなったりするケースがあるので注意が必要です。社会保険に入らないようにするためには、加入条件をしっかりと理解し、条件を満たさない範囲で働くようにしましょう。

 

2.高齢受給者証(70歳から74歳の方)

  高齢受給者に該当される方につきましては、高齢受給者証が交付されます。

なお、対象者の方には自動的に発行しますので、手続きは必要ありません。

 

対象者

70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者に該当する方は除く)

 

▶高齢受給者証記載の負担割合について

 医療費の自己負担は原則2割負担となり現役並み所得者※1については3割負担となります。

 

※1:現役並み所得者とは

 70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。

ただし、収入が基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満である方は「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」と収入証明書を提出し、収入基準額未満であると認められる場合は、原則2割負担となります。

 

▶高齢受給者証の交付について

高齢受給者証が交付される場合

交付時期

被保険者または被扶養者が70歳となったとき

70歳となったとき

新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき

被扶養者に認定されたとき

本人または被扶養者が高齢受給者である被保険者の異動

異動のとき

 

▶注意事項について

次 の場合には高齢受給者証のご利用はできません。受給者証を当健保にご返却ください。

有効期限に達したとき

後期高齢者に該当したとき

退職等により資格喪失したとき

異動により保険証の記号が変わったとき

 

▶70歳以上で非課税世帯の方(後期高齢者は除く)

 高齢受給者で非課税世帯の方は、申請により「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、医療機関に提示すると、医療費の一部負担限度額及び入院時食事療養費が窓口負担から減額されます。