総務省、地方税分野におけるマイナンバー取扱いを周知 | 名古屋 中谷洋昭税理士事務所

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 通知カードの送達が遅れ、この時期になってもマイナンバー制の準備遅れが心配されるなか、総務省は地方税分野における利用場面や取扱いについて、HP等を通じてあらためて広報を開始した。同省は、番号制度が導入されると、地方税の申告書等には、個人番号・法人番号が記載され、地方団体では、個人番号・法人番号の利用で、より公平・公正な課税を行うことができるようになるとPRしている。


 利用される場面は、(1)納税義務者等が提出する申請・届出等の記載事項に番号を追加、(2)エルタックスを通じて国税当局から提供される確定申告情報等や税当局間の通知に番号を追加、(3)課税事務で現在は文書照会している他市町村の所得情報や添付書類提出を求めている障害者手帳の情報などを、ネットワークを通じて取得、(4)所得情報の提供により、社会保障分野の手続きで求めている所得証明書の添付を省略、などを掲げている。


 また、個人番号・法人番号の具体的な取扱いについては、(1)2016年1月1日以降に提出される地方税の申告書等は個人番号・法人番号の記載を開始するが、自動車取得税・自動車税・軽自動車の申告書・報告書には、当面、個人番号・法人番号とも記載しない、(2)納税通知書には個人番号・法人番号を当面記載しない、(3)給与所得に係る特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)には当面個人番号を記載せず、法人番号は記載しない。


 さらに、(4)公的年金に係る特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)には個人番号は当面記載せず、法人番号は記載する、(5)更正・決定通知書には個人番号・法人番号は記載しない、(6)納付書・納入書には個人番号・法人番号は原則記載しない、(7)個人住民税の給与支払報告書の提出など、特別徴収義務者は2016年分の所得に対する手続きから必要な個人番号・法人番号を記載する、などとなっている。


 各税目別における個人番号・法人番号の記載開始時期については、例えば、個人住民税の申告の手続きでは、2016年分以後の所得に係る申告書等から適用となる。一方、法人住民税の確定申告・中間申告では、2016年1月1日以後に開始する事業年度から適用となる。なお、本人から個人番号の提供を受ける際には、本人確認のため、番号確認と身元(実在)確認の二つを行うよう、注意を促している。


 この件は↓
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/mynumber_tax.html