本日もいいお天気でしたが、
夕方には雲が一面に広がり、雨が降りました☂
前回の続きです!
遺言執行者はいつでも誰でもできるわけではありません。
遺言執行者は
①遺言で指定する
②「遺言執行者を指定する人」を指定する
③遺言者死亡後、家庭裁判所にて選任してもらう
(遺言執行者の選任の申立て)
の方法で指定・選任しなければなりません。
第100民法6条 遺言執行者の指定
遺言者は、遺言で、
一人又は数人の遺言執行者を指定し、
又はその指定を第三者に委託することができる。
民法第1010条 遺言執行者の選任
遺言者執行者がいないとき、
又はいなくなったときは、
家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、
これを選任することができる。
次回へ続きます!
良い連休をお過ごしください(^^)/