スタッフブログ:遺言執行者について④(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ) | 北の国より司法書士中田のブログ

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司法書士の中田です。北海道芽室町よりお届けしております。よろしくお願いいたします。

本日もいいお天気でしたが、

夕方には雲が一面に広がり、雨が降りました☂

前回の続きです!

遺言執行者はいつでも誰でもできるわけではありません。
 

遺言執行者は
①遺言で指定する
②「遺言執行者を指定する人」を指定する
③遺言者死亡後、家庭裁判所にて選任してもらう
  (遺言執行者の選任の申立て)  
の方法で指定・選任しなければなりません。



  第100民法6条  遺言執行者の指定

 

  遺言者は、遺言で、
  一人又は数人の遺言執行者を指定し、
  又はその指定を第三者に委託することができる。

 

 

  民法第1010条  遺言執行者の選任


  遺言者執行者がいないとき、

  又はいなくなったときは、
  家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、

  これを選任することができる。

 

次回へ続きます!

 
良い連休をお過ごしください(^^)/