スタッフブログ:遺言執行者について③(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ) | 北の国より司法書士中田のブログ

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本日は雨が降ったり止んだりを

繰り返しています☔

 

 

前回の続きです!

 

遺言執行者は、未成年者・破産者はなれません。

 

 

  民法第1009条  遺言執行者の欠格事由

 

  未成年者及び破産者は遺言執行者となることができない。


 

つまり、遺言執行者は、未成年者・破産者でなければ

「遺言執行者になれる」ということです。
相続人の誰かでも、

信頼できる第三者でも、数人選んでも構いません。

 

しかし、遺言執行者は

いつでも誰でもできるわけではありません。


次回へ続きます!



良い週末をお過ごしください(^^)/~~~