〒552-0004
大阪府大阪市港区夕凪1-16-20
TEL 06-6572-2774
メール info@nakamura-seikotsuin.com
≪営業時間≫
AM 9:00~13:00
PM16:30~20:30
≪休診日≫
土曜午後・日曜日・祝日
③院内風景・雰囲気
弁護士による交通事故無料相談会」開催決定!!港区の方はもちろん、どんな方でも!
交通事故における悩みって必ずつきものですよね。
「慰謝料の提示額に納得がいかない・・・」
「加害者が誠実に対応してくれない・・・」
「まだ痛いのに治療の打ち切りをいわれた・・・」
「任意保険に入っていないのに相手にケガをさせてしまった・・・」
その他にも
物損事故の相談
慰謝料の相談
後遺症障害の相談
自転車事故の相談
休業損害(主婦手当)などの相談
当て逃げされた
ケガの相談
など、1つでも気にすることがありましたら
お気軽にご相談ください。
そして、
今回はなんと
中村整骨院に
賠償金増額に絶大なる強さを持つ
弁護士法人 リーセット
田中克憲先生
をお呼びして、交通事故無料相談会を実施します!!!!!
自動車・二輪車・自転車同士・歩行者と自転車の事故など全ての交通事故案件に対応いたします。
事故に遭われて困っている、お知り合いが困っている、交通事故の事を知っておきたい・・・等、
どんな方でも是非お越しください!!!



「慰謝料の提示額に納得がいかない・・・」
「加害者が誠実に対応してくれない・・・」
「まだ痛いのに治療の打ち切りをいわれた・・・」
「任意保険に入っていないのに相手にケガをさせてしまった・・・」
その他にも
物損事故の相談
慰謝料の相談
後遺症障害の相談
自転車事故の相談
休業損害(主婦手当)などの相談
当て逃げされた
ケガの相談
など、1つでも気にすることがありましたら
お気軽にご相談ください。
そして、
今回はなんと
中村整骨院に
賠償金増額に絶大なる強さを持つ
弁護士法人 リーセット
田中克憲先生
をお呼びして、交通事故無料相談会を実施します!!!!!
自動車・二輪車・自転車同士・歩行者と自転車の事故など全ての交通事故案件に対応いたします。
事故に遭われて困っている、お知り合いが困っている、交通事故の事を知っておきたい・・・等、
どんな方でも是非お越しください!!!
【住所】大阪府大阪市港区夕凪1-16-20
【TEL】 06-6572-2774
【MAIL】nakamuraseikotsuin@hotmail.co.jp
【営業時間】→予約優先制です
(AM)9:00~13:00(PM)16:30~20:30(受付終了)
【休診日】 『土曜午後・日曜日・祝日』



「自賠責保険の損害慰謝料」・・・弁天町・朝潮橋で事故に遭ってしまったら
こんにちは。暖かくなりつつ前までの厚着であれば少し暑いこの中途半端な感じは少し嫌ですよね。
そんな中、また自賠責に関わる内容を伝えていこうと思います。
入院・通院した時の慰謝料の基準は?という疑問をよく耳にします。
「慰謝料」とは事故により被害者が受けた精神的、肉体的苦痛による損害を賠償するものです。障害に対する慰謝料は、怪我の程度によって精神面および肉体面の苦痛を計り算出されます。慰謝料の額は定型・定額化されていますが、算定基準は弁護士会、自賠責保険、任意保険のそれぞれで異なります。
■自賠責保険の基準
損害事故の慰謝料は、完治まで1日につき4,200円の定額です。
これに治療に要した期間をかけて慰謝料の額を出しますが、治療期間=治療開始から終了までの日数と、実治療日数=実際に治療を受けた日数を2倍した数字と、いずれか少ない方の日数分に対して支払われます。
<例>
治療期間が30日、その間の通院日数が13日の場合
30>26(=13×2)で少ない方の26日が算出期間となります。
4200円×26日=109200円が慰謝料金額です。
要するに、毎月の通院を重ねていると、治療費だけで傷害事故の支払限度額120万円を超えてしまう事も考えられます。
■整骨院への通院
じゅうどう整復師(国家資格)による施術は、自賠責保険が適用されるので、通院・整形外科と同様に慰謝料請求の対象となります。
また、鍼灸やあんま・マッサージ・指圧などの施術では医師が認めれば実治療日数(2倍計算なし)での慰謝料が認められます。
ただし、保険会社によっては病院以外の治療院を認めてくれない場合もあります。その場合は、病院での許可をもらうか、整骨院に直接連絡してみるなどの対応が必要になってくるでしょう。
そんな中、また自賠責に関わる内容を伝えていこうと思います。
入院・通院した時の慰謝料の基準は?という疑問をよく耳にします。
「慰謝料」とは事故により被害者が受けた精神的、肉体的苦痛による損害を賠償するものです。障害に対する慰謝料は、怪我の程度によって精神面および肉体面の苦痛を計り算出されます。慰謝料の額は定型・定額化されていますが、算定基準は弁護士会、自賠責保険、任意保険のそれぞれで異なります。
■自賠責保険の基準
損害事故の慰謝料は、完治まで1日につき4,200円の定額です。
これに治療に要した期間をかけて慰謝料の額を出しますが、治療期間=治療開始から終了までの日数と、実治療日数=実際に治療を受けた日数を2倍した数字と、いずれか少ない方の日数分に対して支払われます。
<例>
治療期間が30日、その間の通院日数が13日の場合
30>26(=13×2)で少ない方の26日が算出期間となります。
4200円×26日=109200円が慰謝料金額です。
要するに、毎月の通院を重ねていると、治療費だけで傷害事故の支払限度額120万円を超えてしまう事も考えられます。
■整骨院への通院
じゅうどう整復師(国家資格)による施術は、自賠責保険が適用されるので、通院・整形外科と同様に慰謝料請求の対象となります。
また、鍼灸やあんま・マッサージ・指圧などの施術では医師が認めれば実治療日数(2倍計算なし)での慰謝料が認められます。
ただし、保険会社によっては病院以外の治療院を認めてくれない場合もあります。その場合は、病院での許可をもらうか、整骨院に直接連絡してみるなどの対応が必要になってくるでしょう。
「施術には健康保険が使えます!」・・・弁天町・朝潮橋で事故に遭ってしまったら
今までに交通事故に遭ってしまい治療などはどういった保険が使えるのかなど説明してきましたが、今回は健康保険が使えますよといった内容を説明していきますね♪
■病院では自由診療から健康保険診療に切り替えましょう!!
交通事故の施術は、原則として自由診療でおこなわれます。(被害者が医療機関の窓口に保険証を提示するまでは自由診療で精算されます。)
.施術費は、労災保険が適用されるケース以外、できるだけ早く健康保険に切り替えることをお勧めします。
■健康保険診療で施術費を抑える→その理由
・自由診療で施術費が自賠責保険の限度額を超えた場合に、加害者が任意保険に加入していなかったり資力がないと超過分を相手から回収できないリスクとなります。
・被害者も自分の過失分は問われます。自由診療では治療費の全額を損害として計上しますが、保険診療なら過失相殺がなされるのは、3割の窓口負担分に対してだけです。
過失割合が大きくても影響を受けにくくなります。
・施術が長期化し結果的に施術費が120万円を超えると保険会社から施術費のうち切りや出し渋りをされる場合もあります。保険会社との交渉をしやすくするためにも、健康保険で医療費を抑えることが有効です。
自賠責保険は<施術費→休業補填・通院交通費→慰謝料>という支払い優先基準があるんです。
健康保険診療であれば施術費を低く抑え、3割の窓口負担金分のみを自賠責に請求するので、120万円という限度額を有効に使えます。
施術費は加害者の保険料で支払われるからと安易に考えていると、思わぬ不利益を被る事になります。
■交通事故で健康保険を使うには
①医療機関への申し入れ
事故後、診察に健康保険を使用したい旨を明確に意思表示しましょう。
初診時に被保険者証を提示できなかった場合でも、医療機関によっては初診からの健康保険対応を認めてくれるところもあるので、出来るだけ早期に申し出るようにしてください。
②「第三者行為による傷病届」を保険管掌者に提出
自分が被保険者となっている健康保険所轄事務所(健康保険組合、国民健康保険窓口、社会保険事務所など)へ、必ず本人が提出します。
すぐに提出できない時は電話などで連絡し、後日出来るだけ早く正式書類を提出するようにしましょう。
■病院では自由診療から健康保険診療に切り替えましょう!!
交通事故の施術は、原則として自由診療でおこなわれます。(被害者が医療機関の窓口に保険証を提示するまでは自由診療で精算されます。)
.施術費は、労災保険が適用されるケース以外、できるだけ早く健康保険に切り替えることをお勧めします。
■健康保険診療で施術費を抑える→その理由
・自由診療で施術費が自賠責保険の限度額を超えた場合に、加害者が任意保険に加入していなかったり資力がないと超過分を相手から回収できないリスクとなります。
・被害者も自分の過失分は問われます。自由診療では治療費の全額を損害として計上しますが、保険診療なら過失相殺がなされるのは、3割の窓口負担分に対してだけです。
過失割合が大きくても影響を受けにくくなります。
・施術が長期化し結果的に施術費が120万円を超えると保険会社から施術費のうち切りや出し渋りをされる場合もあります。保険会社との交渉をしやすくするためにも、健康保険で医療費を抑えることが有効です。
自賠責保険は<施術費→休業補填・通院交通費→慰謝料>という支払い優先基準があるんです。
健康保険診療であれば施術費を低く抑え、3割の窓口負担金分のみを自賠責に請求するので、120万円という限度額を有効に使えます。
施術費は加害者の保険料で支払われるからと安易に考えていると、思わぬ不利益を被る事になります。
■交通事故で健康保険を使うには
①医療機関への申し入れ
事故後、診察に健康保険を使用したい旨を明確に意思表示しましょう。
初診時に被保険者証を提示できなかった場合でも、医療機関によっては初診からの健康保険対応を認めてくれるところもあるので、出来るだけ早期に申し出るようにしてください。
②「第三者行為による傷病届」を保険管掌者に提出
自分が被保険者となっている健康保険所轄事務所(健康保険組合、国民健康保険窓口、社会保険事務所など)へ、必ず本人が提出します。
すぐに提出できない時は電話などで連絡し、後日出来るだけ早く正式書類を提出するようにしましょう。
【住所】大阪府大阪市港区夕凪1-16-20
【TEL】 06-6572-2774
【MAIL】nakamuraseikotsuin@hotmail.co.jp
【営業時間】→予約優先制です
(AM)9:00~13:00(PM)16:30~20:30(受付終了)
【休診日】 『土曜午後・日曜日・祝日』


