行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
協議離婚では、離婚届を市区町村役所の
戸籍係に提出し、受理された時点で離婚が
成立します。
また、離婚届には成人2名の署名押印
が必要です。
証人は20歳以上であれば、友人・親族・
行政書士など誰でも構いません。
夫側、妻側、各1名が一般的ですが、
妻側だけ、夫側だけでも構いません。
署名は必ず証人自身にしてもらいます。
証人2名が同じ姓の場合は、異なる印鑑
を使用します。
届出人、つまり夫と妻の署名押印も本人が
行い、別々の印鑑を使用します。
実印である必要はありませんが、朱肉のいらない
スタンプ式の印鑑は使えません。
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離婚届には未成年の子どもの親権者を記入
する欄があります。協議離婚では親権者が
決まっていないと離婚届は受理されません。
また
「婚姻前の氏に戻る者の本籍」
という欄があります。
婚姻の際に姓を変更した側が、離婚後も
婚姻中の姓を名のりたい場合は、
離婚届と同時か、離婚成立の日から
3カ月以内に
「離婚の際に称していた氏を称する届」
を提出します。
※3カ月を経過してから届出をする場合や、
一度、提出した後、旧姓に戻る場合は、
家庭裁判所の許可が必要となります。
◆離婚届の提出
離婚届は原則として夫婦の本籍地または、
住所地の市区町村役所の戸籍係に提出
します。
本籍地以外に届け出る場合は、戸籍謄本1通
が必要です。
届出は夫婦どちらか1人で構いませんが、
本人を確認するために運転免許証や
パスポート、健康保険証などが必要な
場合もあります。
訂正等があったときのために、届出人の
印鑑も持参します。
郵送も可能ですし、第三者に依頼すること
もできます。
一般的に離婚届は24時間受け付けて
いますが、実際の手続きは業務時間内
に行われるので、
夜間や休日・祝日などの提出・郵送では、
離婚が成立するのは受付日より遅くなる
ことがあるので注意が必要です。
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行政書士 なかもり法務相談事務所では、
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カウンセラーでもある行政書士が現在の状況
をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを
アドバイスさせていただき、一緒に解決策を
考えていきます。
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