慰謝料と財産分与の関係 | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。



離婚に伴う大きな問題に慰謝料と財産分与があります。

慰謝料とは不法行為によって受けた心の痛みや

精神的苦痛を和らげ回復するために支払われる

金銭のことです。

(根拠条文 民法709条710条


ただ、離婚の際には慰謝料より問題になるのが

財産分与です。


(768条1項 協議上の離婚をした者の一方は相手方に

対して財産の分与を請求することができる)



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