行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
離婚での話し合いの際、養育費などの
金銭債権を確実に受け取れるように
するため、
公正証書にして、
「債務不履行の場合は、強制執行しても構わない」
といった内容の文言を入れる
ケースが多いと思います。
公正証書でこうした文言を入れて
おけば、 相手方の支払が滞った際、
改めて家庭裁判所に申し立てを
しなくても、相手方の給料や預貯金、
不動産などを差し押さえることが
できます。
※ただし、差し押さえる物件を明確に
しなければいけない、また財産の確保
やその手続きの煩雑さ、
そもそも差し押さえるだけの財産が
ないと、強制執行ができない、
など困難な面もあります。
◆離婚調停の場合は・・・?
家庭裁判所の調停や審判で
相手方が養育費を支払うことが
決まったにも関わらず、支払わない場合、
支払いを受ける権利を有する側が
利用できる手続きとして、
「履行確保」と「強制執行」
があり、
「強制執行」には、
「直接強制」と「間接強制」
というものがあります。
「履行確保」とは・・・
調停・審判をした家庭裁判所が、
権利者(受取る側)からの申し出を受けて、
義務者(支払う側)に対して
支払を履行するように勧告すること。
↓
履行を勧告するのに費用はかからないが、
義務者が応じない場合に支払いを
強制することはできない。
「直接強制」とは・・・
義務者(支払う側)の財産(不動産・給料等)などを
差し押さえて、その財産の中から支払いを受ける
手続き。
地方裁判所に申し立てをします。
養育費の場合は、将来分の債権も差し押さえる
ことができます。
「間接強制」とは・・・
債務を履行しない義務者(支払う側)に対し、
一定の期間内に履行しなければ、その支払い
とは別に、
間接強制金を課すことを警告することで、
義務者に心理的な圧迫を加え、自発的な
支払いを促すものです。
・
・
・
離婚調停の場合は、養育費を支払わない
相手方に対して、勧告や警告をしてくれます。
これらに強制力はありませんが、
心理的な圧迫を与えることができる点
では公正証書と大きく違うところです。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
行政書士 なかもり法務相談事務所では、
・誰かに話を聞いてもらいたい。
・誰にも相談できず悩んでいる。
・法的なことをもっと知りたい!
・解決策が見当たらない。
・内容証明、公正証書を作成したい。
などに対応します。
カウンセラーでもある行政書士が現在の状況
をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを
アドバイスさせていただき、一緒に解決策を
考えていきます。
電 話 082-533-6036(広島市西区)
メールでのお問い合せはこちら から
ホームページはこちら から
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※