【養育費】離婚調停と公正証書の違い | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

 





行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。



離婚での話し合いの際、養育費などの

金銭債権を確実に受け取れるように

するため、



公正証書にして、


「債務不履行の場合は、強制執行しても構わない」


といった内容の文言を入れる

ケースが多いと思います。



公正証書でこうした文言を入れて

おけば、 相手方の支払が滞った際、


改めて家庭裁判所に申し立てを

しなくても、相手方の給料や預貯金、

不動産などを差し押さえることが

できます。




※ただし、差し押さえる物件を明確に

 しなければいけない、また財産の確保

 やその手続きの煩雑さ、

 

 そもそも差し押さえるだけの財産が

 ないと、強制執行ができない、

 など困難な面もあります。

 





◆離婚調停の場合は・・・?


家庭裁判所の調停や審判で

相手方が養育費を支払うことが

決まったにも関わらず、支払わない場合、


支払いを受ける権利を有する側が

利用できる手続きとして、




「履行確保」「強制執行」

があり、



「強制執行」には、

「直接強制」「間接強制」

というものがあります。




「履行確保」とは・・・



調停・審判をした家庭裁判所が、

権利者(受取る側)からの申し出を受けて、


義務者(支払う側)に対して

支払を履行するように勧告すること。


履行を勧告するのに費用はかからないが、

義務者が応じない場合に支払いを

強制することはできない





「直接強制」とは・・・


義務者(支払う側)の財産(不動産・給料等)などを

差し押さえて、その財産の中から支払いを受ける

手続き。


地方裁判所に申し立てをします。

養育費の場合は、将来分の債権も差し押さえる

ことができます。





「間接強制」とは・・・


債務を履行しない義務者(支払う側)に対し、

一定の期間内に履行しなければ、その支払い

とは別に、


間接強制金を課すことを警告することで、

義務者に心理的な圧迫を加え、自発的な

支払いを促すものです。





離婚調停の場合は、養育費を支払わない

相手方に対して、勧告警告をしてくれます。



これらに強制力はありませんが、

心理的な圧迫を与えることができる点

では公正証書と大きく違うところです。





※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
行政書士 なかもり法務相談事務所では、


・誰かに話を聞いてもらいたい。
・誰にも相談できず悩んでいる。

・法的なことをもっと知りたい!

・解決策が見当たらない。
・内容証明、公正証書を作成したい。


などに対応します。


カウンセラーでもある行政書士が現在の状況

をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを

アドバイスさせていただき、一緒に解決策を

考えていきます。


電 話 082-533-6036(広島市西区)

メールでのお問い合せはこちら から

ホームページはこちら から

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※