行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
夫婦が離婚前に、冷静になってお互いの
ことを考える ために別居することがあります。
しかし、
専業主婦の妻が家を出て別居する場合、
すぐに生活費に困ることになります。
そこで、
家に戻り現金を持ち出したり、
夫の名義の預金の半分を自分の名義に
変えてしまいました。
このような事案で、夫が妻に対して
不法行為に基づく損害賠償を請求した場合、
どうなるでしょうか?
これに対して裁判所は、
↓
『他方名義の財産や現金でも、それが、
実質的共有財産
(結婚中に夫婦の協力によって得た財産)である場合には、
自己の持ち分までの持ち出しと消費は、
共有持ち分の管理・処分行為だとして
不法行為にならない』
としています。
この事案では不法行為に当たらないとして、
夫からの請求を棄却しています。
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また、財産分与の対象にならない財産とは?
①結婚に際して実家からもらってきた財産。
②結婚前にそれぞれが貯えていた財産。
③結婚前、あるいは結婚中に自分の親・兄弟が死亡
したことによって取得した相続財産。
などになります。
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などに対応します。
カウンセラーでもある行政書士が現在の状況
をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを
アドバイスさせていただき、一緒に解決策を
考えていきます。
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