別居する際の現金・預金の持ち出し | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    





行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。



夫婦が離婚前に、冷静になってお互いの

ことを考える ために別居することがあります。


しかし、


専業主婦の妻が家を出て別居する場合、

すぐに生活費に困ることになります。


そこで、

家に戻り現金を持ち出したり、

夫の名義の預金の半分を自分の名義に

変えてしまいました。


このような事案で、夫が妻に対して

不法行為に基づく損害賠償を請求した場合、

どうなるでしょうか?



これに対して裁判所は、



『他方名義の財産や現金でも、それが、


実質的共有財産

 (結婚中に夫婦の協力によって得た財産)

ある場合には、


自己の持ち分までの持ち出しと消費は、

共有持ち分の管理・処分行為だとして

不法行為にならない』


としています。

この事案では不法行為に当たらないとして、
夫からの
請求を棄却しています。


 


また、財産分与の対象にならない財産とは?


①結婚に際して実家からもらってきた財産。


②結婚前にそれぞれが貯えていた財産。


③結婚前、あるいは結婚中に自分の親・兄弟が死亡

  したことによって取得した相続財産。


などになります。




 

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行政書士 なかもり法務相談事務所では、


・誰かに話を聞いてもらいたい。

・誰にも相談できず悩んでいる。

・法的なことをもっと知りたい!

・解決策が見当たらない。
・内容証明、公正証書を作成したい。


などに対応します。


カウンセラーでもある行政書士が現在の状況

をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを

アドバイスさせていただき、一緒に解決策を

考えていきます。


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