行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ
『夫婦問題・離婚に関する無料相談会』
を開催します。
日 時 ・2014年11月12日(水)
・2014年12月17日(水)
時 間 13:30~16:30
※予約優先です。
お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)
※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが
時間的にも余裕をもって相談できます。
夫婦関係の悩み・離婚についてご相談や
カウンセリングを行います。
ささいな不安やお悩みでも構いません。
まずは一緒に考えていきませんか?
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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
夫が養育費の支払いを約束して、妻と離婚。
その後、元夫は約束した養育費を
払ってくれません。
どうやら、
元夫は現在、収入もなく、これといった
財産もないようです。
しかし、夫の両親は経済的に裕福です。
この場合、
夫の両親(子の祖父母)に、孫の
養育費を要求できるでしょうか?
◆収入や財産がなければ差押えできない
離婚する際、
公正証書で養育費の支払いが滞った場合、
強制執行ができるという文言(強制執行認諾約款)
を付けたり、
家庭裁判所の調停で養育費の支払いを
取り決めたりします。
しかし、
元夫の養育費の支払いが滞ってしまった・・・。
元夫の給料や財産を差し押さえしよう
としたが、転職を何度も繰り返し、
現在は無職・・・。
これといった財産もない・・・。
こうなると、
事前にあれだけ苦労して取り決めした
にも関わらず、養育費の差押えが
困難になってしまいます。
◆夫の祖父母に要求できる?
このような場合、
夫側の祖父母が次のいずれかに該当する
場合は、養育費を支払うよう要求できます。
①祖父母が夫と交わした養育費の
契約書の連帯保証人になっている場合
↓
夫が養育費を払わないと、連帯保証人の
祖父母は代わりに養育費を支払う義務が
あります。
当然ながら、祖父母が夫の養育費支払いの
連帯保証人になっていなければ、
支払いを要求することはできません。
②祖父母が経済的に裕福で、金銭的
に余裕がある場合
民法では、夫の両親(祖父母)は、孫にあたる
夫の子を扶養する義務があります。
(民法877条)
↓
ただし、必ず孫を扶養しなければいけない
わけではなく、
自分たちや未成年の子の扶養をした上で、
まだ経済的に余裕がある場合に限って、
扶養することになります。
(生活扶助義務)
②の場合、
夫の両親が経済的に余裕がある場合は、
たとえ養育費の支払いの保証人になって
いなくても、孫の扶養料を支払うよう
要求ができます。
なお、扶養料を要求するのは孫です。
実際には、
親権者である母親が手続きをしますが、
母親は子どもの法定代理人として、
夫の両親に要求することになります。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。
行政書士 なかもり法務相談事務所
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
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