養育費を祖父母に請求できる? | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

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行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ


『夫婦問題・離婚に関する無料相談会』

を開催します。



日 時  ・2014年11月12日(水)

       ・2014年12月17日(水)


  

時 間  13:30~16:30

       ※予約優先です。



場 所   広島市佐伯区民文化センター2F 小会議室


お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)

HPからも受付中です。


※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが

  時間的にも余裕をもって相談できます。


夫婦関係の悩み・離婚についてご相談や

カウンセリングを行います。

ささいな不安やお悩みでも構いません。

まずは一緒に考えていきませんか?

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。






夫が養育費の支払いを約束して、妻と離婚。



その後、元夫は約束した養育費を

払ってくれません。


どうやら、

元夫は現在、収入もなく、これといった

財産もないようです。



しかし、夫の両親は経済的に裕福です。


この場合、

夫の両親(子の祖父母)に、孫の

養育費を要求できるでしょうか?





◆収入や財産がなければ差押えできない


離婚する際、


公正証書で養育費の支払いが滞った場合、

強制執行ができるという文言(強制執行認諾約款)

を付けたり、



家庭裁判所の調停で養育費の支払いを

取り決めたりします。




しかし、

元夫の養育費の支払いが滞ってしまった・・・。




元夫の給料や財産を差し押さえしよう

としたが、転職を何度も繰り返し、

現在は無職・・・。


これといった財産もない・・・。





こうなると、



事前にあれだけ苦労して取り決めした

にも関わらず、養育費の差押えが

困難になってしまいます。





◆夫の祖父母に要求できる?


このような場合、
夫側の祖父母が次のいずれかに該当する

場合は、養育費を支払うよう要求できます。




①祖父母が夫と交わした養育費の

 契約書の連帯保証人になっている場合



夫が養育費を払わないと、連帯保証人の

祖父母は代わりに養育費を支払う義務が

あります。


当然ながら、祖父母が夫の養育費支払いの

連帯保証人になっていなければ、

支払いを要求することはできません。






②祖父母が経済的に裕福で、金銭的

 に余裕がある場合



民法では、夫の両親(祖父母)は、孫にあたる

夫の子を扶養する義務があります。

(民法877条)



ただし、必ず孫を扶養しなければいけない

わけではなく、


自分たちや未成年の子の扶養をした上で、

まだ経済的に余裕がある場合に限って、

扶養することになります。

生活扶助義務





②の場合、


夫の両親が経済的に余裕がある場合は、

たとえ養育費の支払いの保証人になって

いなくても、孫の扶養料を支払うよう

要求ができます。




なお、扶養料を要求するのは孫です。


実際には、


親権者である母親が手続きをしますが、

母親は子どもの法定代理人として、

夫の両親に要求することになります。







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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で

暮らしていくためのお手伝いをさせていただく

事務所です。



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