別居を考えた時、まずは婚姻費用の請求をしましょう | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

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行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ


『夫婦問題・離婚に関する相談』と

『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会

を開催します。


日 時  ・2013月17日(水)


       ・2013年5月15日(水)



時 間  13:30~17:00(予約優先)


場 所   広島市佐伯区民文化センター2F 小会議室


お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)

HPからも受付中です。



※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが

  時間的にも余裕をもって相談できます。



夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談

させていただきます。

ささいな不安やお悩みでも構いません。

まずは一緒に考えていきませんか?

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。











衣食住の費用や医療費、子どもの教育費など、結婚生活


を送るうえでかかる費用を「婚姻費用」といいます。




民法からも夫婦には、婚姻費用を分担する義務が


あります。





例えば、妻が専業主婦で収入が少ない場合やパート勤務


などで夫より収入が少ない場合は、夫は生活費を渡さなけ


ればなりません。





しかし、同居していても夫が生活費を渡さない場合や、離婚


を前提として妻が子どもを連れて実家に帰ったときなど、


夫が生活費を支払わなくなることがあります。



同居・別居に関わらずこのような場合は、妻から夫に婚姻


費用の請求ができます。








婚姻費用の金額や支払い方法については特に決まりは


ありません。それぞれの夫婦の経済状況に応じて、夫婦が


話し合って決めます。





しかし、相手が話し合いに応じない場合や、話し合っても


合意に至らない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担」


を求める調停を申し立てます。





調停は、離婚をするかどうか決めかねている場合でも


申し立てることができます。





婚姻費用は家庭裁判所の調停や審判では申し立てを


した時点からしか支払ってもらえないので、生活費を


もらえなくなったら、できるだけ早く申し立てをしたほうが


よいでしょう。






家庭裁判所への申し立ては、


・相手方の住所地を管轄する家庭裁判所


・夫婦が合意の上で決めた家庭裁判所



ですることができます。





また、申し立てには


・申立書


・夫婦の戸籍謄本、


・収入関係の資料



などの他、


・収入印紙1,200円と連絡用の郵便切手代



が必要です。













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■行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが

  対応致します。



・公正証書による離婚協議書作成


・養育費、慰謝料未払による内容証明作成


・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング


・離婚後のリクルート支援、等



行政書士 なかもり法務相談事務所


お気軽にお問合せください。


 電 話 082-533-6036


 メールでのお問い合せはこちら から


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