離婚すると男性の収入が減る!? | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。




サラリーマンまたは自営業でも離婚すると

男性は収入が減ります。



具体的には、婚姻時に支給されていた

扶養手当、家族手当、住宅手当が離婚後

は支給されなくなります。


自営業であれば、確定申告時に適用された

扶養控除が離婚後は適用されません。

その分、余計に税金が徴収されます。



これらのことから、その方の収入にもより

ますが、おおよそ婚姻時に比べ、離婚後

の収入は1~2割減となります。


離婚することで妻、子どもに直接、生活費

を渡すことはなくなりますが、その分、収入

も減るので、財布の中身が増えるということ

はあまりありません。



このことを知らずに、婚姻時の収入をもとに

養育費をや慰謝料を計算してしまうと、

あとで大変な目に遭うこともあります。



また、当然のことながら、離婚すれば妻の収入

もなくなります。

夫の収入減、妻の収入なしの状態で、本当に

これまで通り生活していけるのか?


離婚後のライフプランを練ることは女性のみ

ならず男性も本当に大切です。



ただ実際問題、離婚後のお金について

そこまで冷静 に自分を見つめることが

できる人はなかなかいません。



それは、離婚は特に心理戦で、話し合いの

疲労から判断能力が低下してしまっている

からです。


「今、このストレスから解放されたい…」


その一心で離婚してしまうと、将来、お金の

面で苦労することになりかねません。




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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。

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