配偶者に不貞な行為があったとき、とは? | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

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行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ


『夫婦問題・離婚に関する相談』と

『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会

を開催します。


日 時  ・2013月19日(火)


      ・2013年 4月17日(水)



時 間  13:30~17:00(予約優先)


場 所   広島市佐伯区民文化センター2F 小会議室


お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)

HPからも受付中です。



※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが

  時間的にも余裕をもって相談できます。



夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談

させていただきます。

ささいな不安やお悩みでも構いません。

まずは一緒に考えていきませんか?

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。















不貞な行為とは「配偶者以外の人と自由意志に基づ


いて性的関係をもつこと」


つまり、性交渉を伴う浮気や不倫などのことです。





一夫一婦制の日本では、婚姻関係にある夫婦には


貞操義務があるとされています。





不貞はその義務に反し、債務不履行または不法行為


にあたります。




これは一時的なものか継続しているものかは問われ


ません。ただし、裁判では相手の不貞行為を証明


する必要があります。









プラトニックな恋愛(性交渉を伴わない)の場合は、


法律で認められた「配偶者に不貞な行為があった


とき」にあてはまりませんが、夫婦の信頼関係が


そこなわれるほどの内容であれば、「婚姻を継続


しがたい重大な事由」として離婚の原因に認めら


れる場合があります。













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■行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが

  対応致します。



・公正証書による離婚協議書作成


・養育費、慰謝料未払による内容証明作成


・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング


・離婚後のリクルート支援、等



行政書士 なかもり法務相談事務所


お気軽にお問合せください。


 電 話 082-533-6036


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