行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ
『夫婦問題・離婚に関する相談』と
『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会
を開催します。
日 時 ・2013年1月23日(水)
・2013年 2月20日(水)
時 間 13:30~17:00(予約優先)
お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)
※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが
時間的にも余裕をもって相談できます。
夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談
させていただきます。
ささいな不安やお悩みでも構いません。
まずは一緒に考えていきませんか?
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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
「婚姻を継続しがたい重大な理由」とは、例えば配偶者
の暴力・虐待・言葉による侮辱、ギャンブルにのめりこみ
借金をして働かない、宗教活動にのめり込む、過度な
浪費癖、性交渉拒否や異常性癖があるなどの理由で
夫婦生活が事実上破たんしている場合です。
例えば・・・
<ケース1>
夫の親の介護を、妻である自分一人に押しつける。
夫はもとより、夫の兄弟姉妹も見て見ぬふりで
手伝ってくれない。
⇒⇒配偶者以外の親族との不和も離婚原因と
なりうるので、客観的に「押しつけた」といえる
状態であり、夫が「協力義務違反」で、夫婦関係
が回復の見込みがないほど破綻しているので
あれば離婚原因となることもあります。
<ケース2>
妻が実家に入りびたり。
子どもが小さいのを理由に月に半分以上家をあける。
⇒⇒「悪意の遺棄」とまではいえないと思われるので、
こうした妻のわがままな行動が原因で夫婦関係
が破綻したような場合は、離婚原因になります。
<ケース3>
夫が異常にケチ。ギリギリの生活費しか渡してくれず、
足らなくても、もっと節約しろと言う。もちろん妻の小遣
いはない。
⇒⇒家庭生活の経済的基盤に必要な婚姻費用を渡さ
ないことは、離婚原因になります。
<ケース4>
夫がマザコン。
母親の言うことばかり聞く。休日もほとんど実家通い。
⇒⇒配偶者より親との関係を重視し、配偶者と協力し
合う関係を作ろうとせず、夫婦の協力義務に反
するといえるような場合は、離婚原因になります。
離婚原因が「重大な事由」にあてはまる程度かどうかは、
それぞれの夫婦の状況によって判断されます。
お互いが努力、妥協をすれば夫婦生活が修復できる
状況と判断された場合には、離婚が認められないこと
もあります。
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■行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。
・公正証書による離婚協議書作成
・養育費、慰謝料未払による内容証明作成
・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング
・離婚後のリクルート支援、等
お気軽にお問合せください。
電 話 082-533-6036
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