婚姻を継続しがたい重大な理由とは? | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

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行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ


『夫婦問題・離婚に関する相談』と

『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会

を開催します。


日 時  ・2013月23日(水)


      ・2013年 2月20日(水)



時 間  13:30~17:00(予約優先)


場 所   広島市佐伯区民文化センター2F 小会議室


お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)

HPからも受付中です。



※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが

  時間的にも余裕をもって相談できます。



夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談

させていただきます。

ささいな不安やお悩みでも構いません。

まずは一緒に考えていきませんか?

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。











「婚姻を継続しがたい重大な理由」とは、例えば配偶者


の暴力・虐待・言葉による侮辱、ギャンブルにのめりこみ


借金をして働かない、宗教活動にのめり込む、過度な


浪費癖、性交渉拒否や異常性癖があるなどの理由で


夫婦生活が事実上破たんしている場合です。









例えば・・・


<ケース1>


夫の親の介護を、妻である自分一人に押しつける。



夫はもとより、夫の兄弟姉妹も見て見ぬふりで



手伝ってくれない。


⇒⇒配偶者以外の親族との不和も離婚原因と


   なりうるので、客観的に「押しつけた」といえる


   状態であり、夫が「協力義務違反」で、夫婦関係


   が回復の見込みがないほど破綻しているので


   あれば離婚原因となることもあります。








<ケース2>


妻が実家に入りびたり。



子どもが小さいのを理由に月に半分以上家をあける。



⇒⇒「悪意の遺棄」とまではいえないと思われるので、


   こうした妻のわがままな行動が原因で夫婦関係


   が破綻したような場合は、離婚原因になります。









<ケース3>


夫が異常にケチ。ギリギリの生活費しか渡してくれず、



足らなくても、もっと節約しろと言う。もちろん妻の小遣



いはない。



⇒⇒家庭生活の経済的基盤に必要な婚姻費用を渡さ


   ないことは、離婚原因になります。










<ケース4>


夫がマザコン。


母親の言うことばかり聞く。休日もほとんど実家通い。



⇒⇒配偶者より親との関係を重視し、配偶者と協力し


   合う関係を作ろうとせず、夫婦の協力義務に反


   するといえるような場合は、離婚原因になります。


   









離婚原因が「重大な事由」にあてはまる程度かどうかは、


それぞれの夫婦の状況によって判断されます。



お互いが努力、妥協をすれば夫婦生活が修復できる


状況と判断された場合には、離婚が認められないこと


もあります。















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■行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが

  対応致します。



・公正証書による離婚協議書作成


・養育費、慰謝料未払による内容証明作成


・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング


・離婚後のリクルート支援、等



行政書士 なかもり法務相談事務所


お気軽にお問合せください。


 電 話 082-533-6036


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