公正証書をもとに強制執行するには? | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

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行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ


『夫婦問題・離婚に関する相談』と

『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会

を開催します。


日 時  ・201212月12日(水)


      ・2013年 1月23日(水)



時 間  13:30~17:00(予約優先)


場 所   広島市佐伯区民文化センター2F 小会議室


お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)

HPからも受付中です。



※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが

  時間的にも余裕をもって相談できます。



夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談

させていただきます。

ささいな不安やお悩みでも構いません。

まずは一緒に考えていきませんか?

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。










離婚協議書を公正証書(執行認諾文言付公正証書)


にしていれば、養育費などの支払いが滞った場合


には家庭裁判所に申し立てをして調停を成立させたり、


裁判を起こして判決を取得する等の手続きを行わず


して強制執行ができます。








強制執行では、たとえば養育費の支払いが滞った場合


に、相手名義の給料(養育費や婚姻費用に関しては


原則2分の1まで)、預貯金、不動産などを差し押さえる


ことができます。








ただし、相手に財産がなければ強制執行をすることは


できないので、強制執行を申し立てる場合には、まず


相手にどのような財産があるのか調べる必要があり


ます。









申し立ては相手方の住所地を管轄する地方裁判所


で行います。







養育費や婚姻費用の強制執行では、一度申し立てれば


未払い分だけでなく、将来支払われる分についても差し


押さえをすることができます。







例えば、「20歳に至るまで毎月末日限り3万円を支払う」


という定めがあるときに、1か月分3万円の支払いがない


場合には、通常は未払い分について、そのつど差押えを


するのですが、養育費や婚姻費用に関しては、支払われて


いない3万円分だけでなく、今後支払われる予定の20歳


までの養育費についても、差し押さえをすることができます。










受取方法は原則、権利者自身が義務者の勤務先


などに対して支払いを求める必要があります。


これは、相手方(支払う側)に裁判所から債権差押命令が


送達された日から1週間を経過したとき、申立人(受け取る


側)が相手方の勤務先(第三債務者)から直接支払を受け


取ることができます。








差し押さえても、相手方(支払う側)や第三債務者(会社


など)、あるいは裁判所から自動的に金銭が振り込まれ


るわけではないので注意が必要です。









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■行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが

  対応致します。



・公正証書による離婚協議書作成


・養育費、慰謝料未払による内容証明作成


・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング


・離婚後のリクルート支援、等



行政書士 なかもり法務相談事務所


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