行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ
『夫婦問題・離婚に関する相談』と
『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会
を開催します。
日 時 ・11月14日(水)
・12月12日(水)
時 間 13:30~17:00(予約優先)
お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)
※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが
時間的にも余裕をもって相談できます。
夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談
させていただきます。
ささいな不安やお悩みでも構いません。
まずは一緒に考えていきませんか?
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行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
離婚の話し合いがまとまらない、離婚に合意したもの
の、親権や養育費、財産分与などのこまかい部分で
折り合いがつかない、相手の暴力がこわくて話し合い
ができない、話し合いに応じない、、、などさまざま
な状況から話し合いによる協議離婚ができない場合
があります。
協議離婚ができない場合は、家庭裁判所に離婚調停の
申し立てをします。
申し立てに必要なのは、
(家庭裁判所や、ホームページからダウンロード可)
・夫婦の戸籍謄本1通(本籍地の役所で取得できます)
・年金分割の申し立てをする場合は、
「年金分割のための情報通知書」が必要
・申立費用として
収入印紙1,200円
他、連絡用の郵便切手代(調停の呼び出しに使用)
※家庭裁判所への申し込みは夫、または妻が
行い、原則として相手方の住所地を管轄する
家庭裁判所に上記書類を提出します。
手続きや調停について不明な点があれば、事前に
家庭裁判所 の家事相談室に相談(無料)するこも
できます。
調停離婚のメリットは離婚そのものだけではなく、
子どもや親権者、面接交渉権、養育費や慰謝料、
財産分与、年金分割などについても話し合うことが
できます。
当事者同士だと、感情的になってまとまりにくい
話し合いも、調停によって冷静に進めることができ
ます。
調停では、家事審判官(裁判官)1名と男女各1名の
調停委員が「調停委員会」を構成し、第三者の立場
で夫婦双方の話を聴き、解決策を探り、話し合い
による解決を目指します。
なお、調停は申立人の自由な意思でいつでも取り下
げることができます。
ただし、取り下げの場合、再度離婚の意思を持った
場合は、改めて調停の手続きをしなければなりま
せん。
■行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。
・公正証書による離婚協議書作成
・養育費、慰謝料未払による内容証明作成
・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング
・離婚後のリクルート支援、等
お気軽にお問合せください。
電 話 082-533-6036
メールでのお問い合せはこちら から
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