行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ
『夫婦問題・離婚に関する相談』と
『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会
を開催します。
日 時 ・11月14日(水)
・12月12日(水)
時 間 13:30~17:00(予約優先)
お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)
※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが
時間的にも余裕をもって相談できます。
夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談
させていただきます。
ささいな不安やお悩みでも構いません。
まずは一緒に考えていきませんか?
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行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
離婚を前にして、夫と話し合おうと思っても、すぐに
けんかになってしまう、夫が暴力をふるう、などとい
うときには、別居も考えられます。
別居することで、お互いに冷静に考えられるように
なることもあります。
ただし、相手には何も告げずに一方的に家を出て
行くような場合、明確な離婚原因がなければ、
「夫婦の同居義務」に反するとして、出て行った側が
有責者ととられることもあるので注意が必要です。
できれば離婚原因をはっきりさせてから別居に踏み
切ることが理想です。
妻が自宅を出て行く場合、離婚後、親権者となって
子どもと暮らしたいのであれば、子どもは連れていき
ましょう。
乳幼児の場合、母親が親権者として認められることが
多いのですが、子どもを置いて別居したまま時間が経つ
と父親と子どもたちとの生活が安定していると見られ、
引き取れなくなることもあります。
また、別居中でも夫から生活費(婚姻費用)を受け取る
ことができます。自分が出て行った場合でも、夫が出て
いった場合でも、婚姻費用の請求 をしましょう。
≪家を出るときに持ってでたいもの≫
・自分名義の預金通帳と届け出印、キャッシュカード
・健康保険証、年金証書
・パスポート、運転免許証
・実印、認印
・不動産の権利書のコピー
・生命保険書のコピー
・株券、会員権、債券など証券類のコピー
・アドレス帳など知人の連絡先
・不貞が原因の場合は、その証拠
・DVが原因の場合は、証拠となる医師の診断書
など
・生活費用に使っていた夫名義(実際には夫婦の
共有財産となります)の預金通帳
などです。
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■行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。
・公正証書による離婚協議書作成
・養育費、慰謝料未払による内容証明作成
・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング
・離婚後のリクルート支援、等
お気軽にお問合せください。
電 話 082-533-6036
メールでのお問い合せはこちら から
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