離婚に先駆けて別居するとき | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

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行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ


『夫婦問題・離婚に関する相談』と

『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会

を開催します。


日 時  ・11月14日(水)

      ・12月12日(水)


時 間  13:30~17:00(予約優先)


場 所   広島市佐伯区民文化センター2F 小会議室


お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)

HPからも受付中です。



※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが

  時間的にも余裕をもって相談できます。



夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談

させていただきます。

ささいな不安やお悩みでも構いません。

まずは一緒に考えていきませんか?

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行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。




離婚を前にして、夫と話し合おうと思っても、すぐに


けんかになってしまう、夫が暴力をふるう、などとい


うときには、別居も考えられます。


別居することで、お互いに冷静に考えられるように


なることもあります。




ただし、相手には何も告げずに一方的に家を出て


行くような場合、明確な離婚原因がなければ、


「夫婦の同居義務」に反するとして、出て行った側が


有責者ととられることもあるので注意が必要です。



できれば離婚原因をはっきりさせてから別居に踏み


切ることが理想です。




妻が自宅を出て行く場合、離婚後、親権者となって


子どもと暮らしたいのであれば、子どもは連れていき


ましょう。


乳幼児の場合、母親が親権者として認められることが


多いのですが、子どもを置いて別居したまま時間が経つ


と父親と子どもたちとの生活が安定していると見られ、


引き取れなくなることもあります。





また、別居中でも夫から生活費(婚姻費用)を受け取る


ことができます。自分が出て行った場合でも、夫が出て


いった場合でも、婚姻費用の請求 をしましょう。







≪家を出るときに持ってでたいもの≫


・自分名義の預金通帳と届け出印、キャッシュカード


・健康保険証、年金証書


・パスポート、運転免許証


・実印、認印


・不動産の権利書のコピー


・生命保険書のコピー


・株券、会員権、債券など証券類のコピー


・アドレス帳など知人の連絡先


・不貞が原因の場合は、その証拠


・DVが原因の場合は、証拠となる医師の診断書

 など


・生活費用に使っていた夫名義(実際には夫婦の

 共有財産となります)の預金通帳



などです。

 



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■行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが

  対応致します。



・公正証書による離婚協議書作成


・養育費、慰謝料未払による内容証明作成


・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング


・離婚後のリクルート支援、等



行政書士 なかもり法務相談事務所


お気軽にお問合せください。


 電 話 082-533-6036


 メールでのお問い合せはこちら から


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