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行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ
『夫婦問題・離婚に関する相談』と
『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会
を開催します。
とき :10月24日(水) 13:30~17:00(予約優先)
お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)
夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談
させていただきます。
ささいな不安やお悩みでも構いません。
まずは一緒に考えていきませんか?
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行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
夫婦で築いた共有財産がない場合、原則として財産
分与はありません。
しかし、扶養的性格の財産分与が認められる場合が
あります。
この扶養的財産分与とは、通常、財産分与や慰謝料
を請求することができない、あるいはそれによって取得
した財産だけでは生計を維持することができない場合
に、これを補うものとして補充的に認められる分与と
考えられています。
したがって、扶養的財産分与が認められるのは、分与を
受ける配偶者にその必要があり、分与する配偶者に
支払能力があることが必要です。
扶養的財産分与の金額については、「婚姻中の生活と
同程度」とする見解と「生計を維持できる程度」とする
見解に分かれています。
具体的には、夫婦の収入、婚姻期間、夫婦の年齢、
離婚後の妻の生活の不安、夫婦の病気、破綻の
責任、子どもの養育、資産 などが考慮されます。
扶養の期間としては、一般的に3年程度を「自活
するために必要な期間」とし、その間の扶養的
財産分与を一時金あるいは分割金で支払うこと
になります。
■初回カウンセリング(2時間)無料、出張相談可
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。
・公正証書による離婚協議書作成
・養育費、慰謝料未払による内容証明作成
・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング
・離婚後のリクルート支援、等
お気軽にお問合せください。
電 話 082-533-6036
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