共有財産がないのに財産分与できるか? | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

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行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ


『夫婦問題・離婚に関する相談』と

『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会

を開催します。


とき :10月24日(水) 13:30~17:00(予約優先)

場所 :広島市佐伯区民文化センター2F 小会議室


お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)

HPからも受付中です。


夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談

させていただきます。

ささいな不安やお悩みでも構いません。

まずは一緒に考えていきませんか?

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行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。




夫婦で築いた共有財産がない場合、原則として財産


分与はありません。


しかし、扶養的性格の財産分与が認められる場合が


あります。




この扶養的財産分与とは、通常、財産分与や慰謝料


を請求することができない、あるいはそれによって取得


した財産だけでは生計を維持することができない場合


に、これを補うものとして補充的に認められる分与と


考えられています。




したがって、扶養的財産分与が認められるのは、分与を


受ける配偶者にその必要があり、分与する配偶者に


支払能力があることが必要です。







扶養的財産分与の金額については、「婚姻中の生活と


同程度」とする見解と「生計を維持できる程度」とする


見解に分かれています。



具体的には、夫婦の収入、婚姻期間、夫婦の年齢、


離婚後の妻の生活の不安、夫婦の病気、破綻の


責任、子どもの養育、資産 などが考慮されます。




扶養の期間としては、一般的に3年程度を「自活


するために必要な期間」とし、その間の扶養的


財産分与を一時金あるいは分割金で支払うこと


になります。






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■初回カウンセリング(2時間)無料、出張相談可



行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが


対応致します。



・公正証書による離婚協議書作成


・養育費、慰謝料未払による内容証明作成


・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング


・離婚後のリクルート支援、等



行政書士 なかもり法務相談事務所


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