行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
「離婚したい」と切り出され、その理由が「愛情の喪失」と
言われた時、それは離婚原因の理由になるのでしょうか?
結婚して長い時間が経てば、最初に夫婦になったときと同じ
ような愛情を相手に感じなくなることもあります。
しかし、最初の恋愛感情と同じような思いはなくなっても、その代わりに
時間の経過によって共同生活の実績が積み重なり、その夫婦に
相応しい精神的な絆が形成されていくものです。
「愛情の喪失」とはこのような結びつきがなく、しかもそれを形成
しようと努力する基盤もない状態を言うと考えられます。
そう考えると決していい加減な理由ではないことがわかって
きます。
ただこの「愛情の喪失」が直ちに法律上の離婚原因になるかと
いうと、必ずしもそうでないのが難しいところです。
夫婦の結びつきは、お互いの精神的な結びつきだけではなく、
経済的・社会的な意味での結びつきもあるでしょう。
また、子どもがいる場合は夫婦お互いが協力し、果たすべき役割
もあります。
これらの事情を考慮すれば、精神的な結びつきが欠けているだけ
では離婚が認められない場合も少なくありません。
逆に、その他の面での結びつきが残っているために、精神的な結び
つきが修復される可能性がある、ということで離婚が認められない
ケースもあります。
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