行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
婚姻中の生活費を「婚姻費用」と言います。
これは、夫婦の共同生活(子どもを含む)において、財産、
収入、社会的地位等に応じた通常の生活をするために必要
とされる費用です。
婚姻費用の中には日常の生活費(衣食住の費用、医療費、
交際費など)の他、子どもの養育費、夫婦の生活実態によって
は高等教育も含まれます。
夫婦の間では、経済的には夫に依存している妻が多いのが
現実です。
別居はしてみたものの、月日が経つにつれ生活費にも困る
ケースは起こりがちです。
離婚が成立するまでは夫婦ですから、婚姻期間中の生活費
(婚姻費用)を分担してくれという「婚姻費用の分担請求」が
可能です。
婚姻費用の分担については、夫婦で話し合って決めます。
協議しても決まらない場合には、家庭裁判所に調停または
審判を申し立てて決めてもらうことになります。
また、離婚問題が浮上し、夫が家庭に生活費を入れなくなったり、
あるいは別居したために生活費を渡さなくなったなどの場合には
原則として、この婚姻費用の分担の義務に違反することになり
ます。
この規定に違反して、分担額を支払わないような場合には、
家庭裁判所に対して、婚姻費用を分担せよという調停、
あるいは審判の申し立てをすることができます。
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