婚姻費用分担の請求とは? | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。



婚姻中の生活費を「婚姻費用」と言います。


これは、夫婦の共同生活(子どもを含む)において、財産、

収入、社会的地位等に応じた通常の生活をするために必要

とされる費用です。


婚姻費用の中には日常の生活費(衣食住の費用、医療費、

交際費など)の他、子どもの養育費、夫婦の生活実態によって

は高等教育も含まれます。


夫婦の間では、経済的には夫に依存している妻が多いのが

現実です。

別居はしてみたものの、月日が経つにつれ生活費にも困る

ケースは起こりがちです。

離婚が成立するまでは夫婦ですから、婚姻期間中の生活費

(婚姻費用)を分担してくれという「婚姻費用の分担請求」が

可能です。


婚姻費用の分担については、夫婦で話し合って決めます。

協議しても決まらない場合には、家庭裁判所に調停または

審判を申し立てて決めてもらうことになります。


また、離婚問題が浮上し、夫が家庭に生活費を入れなくなったり、

あるいは別居したために生活費を渡さなくなったなどの場合には

原則として、この婚姻費用の分担の義務に違反することになり

ます。


この規定に違反して、分担額を支払わないような場合には、

家庭裁判所に対して、婚姻費用を分担せよという調停、

あるいは審判の申し立てをすることができます。





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