行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
離婚に限らず子供には、親に対して扶養料の請求権があります。
離婚で親権者が決まると、親権者でない親も扶養料を支払わなけ
ればなりません。
これが「養育費」といわれる請求権です。
では、この「養育費」はどのように決められるのでしょうか?
養育費の額は、これを支出する親のレベルを標準にして定められま
すが、同居する親の生活水準とも関連しますから、一方の収入や生
活レベルだけから断定はできません。
母親に経済力がなければ父親が全額を負担することになります。
裁判所の司法統計報(平成19年)によれば、子供一人の場合の養育
費の支払額は2~4万円が多いようです。
養育費の算出方法にはついてはいくつかありますが、その中で
「養育費・婚姻費用算定表」を見てみたいと思います。
↓↓ 東京家庭裁判所 養育費算定表の使い方
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
ページ下のPDFを開くと、少し目がチカチカしそうな表が現れます。
この算定表はあくまで標準的な金額を示しています。ですから最終
的にはいろいろな事情を考慮して当事者の合意で決めることになり
ます。
例えば…
養育費を受け取る側が7歳、10歳の子を養育しており、単身の義務者
(支払う側)に対して養育費を求める場合
・権利者(受け取る側)は給与所得者で、前年度の源泉徴収上の支払い金額
は 200万円 でした。
・義務者(支払う側)は給与所得者で、前年度の源泉徴収上の支払い金額は
725万円でした。
表3『子2人表(第1子及び第2子0~14歳)』の表を選択し、
横軸の「200」の欄を上にのばした線と、縦軸の「725」の欄を右にのばした
線の交差する欄は、「8~10万円」の枠内となっています。
標準的な養育費はこの額の枠内にあり、当事者の協議では、その間の額で
定めることになります。
いかがでしょうか?ある程度の金額が分かればその後のイメージもわきやすく
なるのではないでしょうか?
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