行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
自分は既婚者だが、今、付き合っている人がおり、
その人と結婚したい・・・。
しかし、法律上は「不貞」となり、これは婚姻破綻の原因を作った
方からの離婚請求は原則認められません。
これを「クリーンハンドの原則」と言います。
つまり汚れた手の方が離婚を求めても認められない、という考え方
です。
ただし、これも次第に崩れかけています。
別居が長期となり、月日が経てば、婚姻関係が破綻しているとして
離婚請求が認められることもあります。
判例などでは5年以上の別居を離婚原因としているケースもあります。
もっとも不貞がバレていなければ、何食わぬ顔で離婚請求をすることは
できます。
しかし、請求が浮上するとといろいろ調査されると思わねばなりません。
なお、離婚請求には法的な離婚理由が必要ですから、その有無が問題と
なります。
『他に愛人がいる』 などは法的には離婚は認められません。
これは特に別途の理由がない限り、話し合いで協議離婚に持ち込む
事案になります。
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