付き合っている人と結婚したい | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。



自分は既婚者だが、今、付き合っている人がおり、

その人と結婚したい・・・。


しかし、法律上は「不貞」となり、これは婚姻破綻の原因を作った

方からの離婚請求は原則認められません。


これを「クリーンハンドの原則」と言います。

つまり汚れた手の方が離婚を求めても認められない、という考え方

です。


ただし、これも次第に崩れかけています。

別居が長期となり、月日が経てば、婚姻関係が破綻しているとして

離婚請求が認められることもあります。

判例などでは5年以上の別居を離婚原因としているケースもあります。



もっとも不貞がバレていなければ、何食わぬ顔で離婚請求をすることは

できます。



しかし、請求が浮上するとといろいろ調査されると思わねばなりません。



なお、離婚請求には法的な離婚理由が必要ですから、その有無が問題と

なります。

『他に愛人がいる』 などは法的には離婚は認められません。

これは特に別途の理由がない限り、話し合いで協議離婚に持ち込む

事案になります。




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 行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが

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行政書士 なかもり法務相談事務所

事務所ホームページ 

http://nakamori-houmu.jp/

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