行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
もし、相手が「浮気をしているかもしれない」と気づいた場合、まず
どうすればよいでしょうか?
はっきりした証拠がなければ裁判所では通用しません。
最近では、「携帯やメールでわかった」 という事例が多いのですが、
よほど明確な事実が指摘できないかぎり、言い逃れをされてしまい
ます。
それに、「浮気」と言うのですが、内容はなんでしょうか?
法律には「不貞」という用語がありますが、では不貞とは何かとなると
意外にハッキリしていないのです。
「ラブホテルから二人ででるところを写真にとった」、という場合であれば
不貞の証拠となりますが、それすらも、明確に写っていないと、人違いと
言われてしまいます。
また、過去1回2回の不貞では、離婚原因にならない、という判例もあり
ます。
また浮気と不貞との相違も問題となります。
不貞があっても離婚しない事件は少なくありません。いきなり「離婚したい」
とまで決心するには、過去の婚姻破綻の積み重ねがあると思います。
浮気を同一相手と長期間、あるいは不特定の相手と断続的にしている場合
には、明らかな離婚原因となります。
不貞行為が発覚して「離婚したい」と言ったら、あっさり「そうしよう」となる
ケースもあります。相手も別れて不貞行為の相手と結婚あるいは同棲
したいというケースです。
この場合は、子どもや金銭だけが問題になります。
財産分与とは別に慰謝料の請求ができる場合があるので、できるだけ多くの
慰謝料を取ることです。
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