衆議院厚生労働委員会で政府提出「旅館業法等改正案」が大幅修正された上で全会派賛成で可決されました。
審議前より法案内容に賛否両論ある中で、上野賢一郎与党筆頭理事、小川淳也野党筆頭理事はじめ与野党各会派の理事、オブザーバー、厚労省の担当者等、賛否それぞれの意見に耳を傾け、真摯に丁寧な作業の末、法案名、本則、附則の大幅な修正がなされ、可決されたことは大変意義深いものがあります。
与野党超えて問題意識を共有し、修正された法律は国会が本来の役割を果たした証と言えます。
リーダーシップを発揮された与野党筆頭理事に改めて敬意を表します。
国会に来て最も清々しい審議、採決でありました。
以下修正要綱です。
新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案に対する修正案要綱
第一)題名の修正
題名を「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館
業法等の一部を改正する法律」に改めること。
第二)旅館業法改正関係
1 .宿泊拒否事由の削除等
(1) 宿泊拒否事由から、感染防止対策への協力の求めを受けた者が正当な理由なく応
青じない場合を削除すること。
(2 )宿泊拒否事由に係る宿泊しようとする者からの営業者に対する要求について、「厚生労働省令で定めるもの」と明記し、厚生労働省令で明確化すること。
(旅館業法第5条第1項関係)
2.みだりな宿泊拒否の禁止等
営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとする旨の規定を追加すること。
(旅館業法第5条第2項関係)
3 .厚生労働大臣による指針の作成の追加
厚生労働大臣は、宿泊者に対する感染防止対策への協力の求め及び宿泊拒否事由等に関し、営業者が適切に対処するために必要な指針を定める旨の規定を追加すること。
(旅館業法第5条の2関係)
第三 )附則関係
1検討
(1)政府は、感染防止対策への協力の求めを受けた者が正当な理由なくこれに応じないときの対応の在り方について、旅館業の施設における特定感染症のまん延防止を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする規定を追加すること。
(附則第2条第1項関係)
(2 )政府は、過去に旅館業の施設においてこの法律による改正前の旅館業法第5条の規定の運用に関しハンセン病の患者であった者等に対して不当な差別的取扱いがされたことを踏まえつつ、新旅館業法第5条第1項の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする規定を追加すること。
(附則第2条第2項関係)
(3)この法律の施行後3年を経過した場合における検討について、その対象を改正後
の旅館業法の規定から、改正後のそれぞれの法律の規定に拡大すること。
(附則第2 条第3項閱係)
2.経過措置
(1) 都道府県知事は、当分の間、新旅館業法第3条の2第1項の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して6月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないこと。
(附則第3条第1項関係)
(2) (1)と同様の経過措置を、新食品衛生法、新理容師法、新興行場法、新公衆浴場
法、新クリーニング業法、新美容師法及び新食鳥処理法に基づき営業者等の地位を承継した者についても設けること。
(附則第4条から第10条まで関係)
(3) 旅館業の営業者は、当分の間、新旅館業法第5条第1項第1号又は第3号のいずれかに該当することを理由に宿泊を拒んだときは、厚生労働省令で定める方法により、その理由等を記録しておくものとすること。
(附則第3条第2項関係)