本日はディズニー裁判の第二回公判でした。

ねとらぼで記事が出ているためご紹介します。

 

原告Aさんは過重労働で慢性の怪我をしたことで、会社に安全配慮義務違反あったとして提訴しています。

そこに本日の公判でパワハラを追加で提訴しました。

 

下記の記事の青で書かれた部分をご覧ください。

 

原告Aさんは今日の裁判で、同僚達に「どのツラ下げて来てんだ」と陰口をたたかれ、「あなたが悪い」「謝れ」と責められるというパワハラを受け、会社に行くのが怖くなってしまい、「反応性うつ状態」を発症し、現在休職中と陳述しました。

 

 

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「どのツラ下げて来てんのか」「(会社に)謝るんだよ」 ディズニーランドの“キャラクター出演者”訴訟 原告側が職場復帰時のパワハラ問題を追加提訴

(2019年3月26日) ねとらぼ

2019年3月26日アクセス https://news.biglobe.ne.jp/it/0326/nlb_190326_1073831215.html

 

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被害者弁護団の長を務めるのは渚法律事務所の廣瀬理夫弁護士(五人の中央)

(第一回公判後の記者会見で筆者撮影)

 

 

 東京ディズニーランド(千葉県浦安市)で“キャラクター出演者”としてショーやパレードに出演していた女性社員2人がオリエンタルランドの「安全配慮義務違反」を訴えている裁判で、原告Aさんが職場復帰時に「どのツラ下げて来てんのか見に行ってやろうぜ」「(会社に)謝った方がいい。謝るんだよ」と先輩らから圧力をかけられたことを陳述し、新たにパワーハラスメント(パワハラ)についても提訴しました。


 原告AさんとBさんはともにディズニーランドでコスチュームを着用する“キャラクター出演者”として勤務していた女性。年間パスポートを自費で購入し、キャラクターの動きを研究するなど熱心なキャストだったAさんは、「毎日いきいきとした出演者を演じるため腕や肩を無理な姿勢に保つ必要があった」ことに起因して、2016年11月ごろから腕に違和感を覚えた他、2017年1月10日には医師から「胸郭出口症候群」との診断を受けました。これについて船橋労基署は上肢障害の労災を認定し、Aさんは、「業務の質・量の改善」「コスチュームの軽量化」「代替者の確保」などを求めたいとしていました。


 Bさんは13年8カ月にわたってオリエンタルランドで勤務してきた女性で、ゲストとのふれあい時に右手薬指を故意に反対側にひねられてねんざを負うという事象が発生し、上司に労災を申し出たところ「エンター(エンターテイナー)なんだからそのくらい我慢しなきゃ。君は心が弱い」と一蹴されたと訴えています。また11月13日には、うわさ話や「30歳以上のババァはいらねーんだよ。辞めちまえ」「病気なのか。それなら死んじまえ」 といった悪口がはびこる職場について「ディズニーランドで働き続けたいからこそ環境を変えなくてはいけないと考えています」「長年耐えてきましたが、我慢するだけでは何も変わりません。パワハラがない、安心して働き続けられる職場になるのが私の夢です」と涙の陳述を行っていました。
 今回の口頭弁論で新たに明らかとなったのは原告Aさんへのパワハラ。以下Aさんによる陳述を書き起こします(傍聴時に口述筆記でメモを取っているため正確な文言ではない部分がある可能性があります。あらかじめご了承ください)。


●Aさんの陳述


 自分は出演者として働き続けたいと思っていて、復職に関してはできる限りの努力をしましたが、現在「反応性うつ状態」を発症し、復職できずにいます。私が労働災害に認定されたことが新聞に報道されてからは、「私(Aさん)が悪いことをした」と同期から怒りをぶつけられました。私は会社規定を破っていたら、処分もされずに職場に居られるはずもないのにと思いましたが、「(オリエンタルランド社への)謝罪がないことがおかしい」と、責められました。
 私は安心して職場に向かえないとの恐怖感があったので、団体交渉の場で会社(オリエンタルランド社)に「出演者が労災認定されたとの報道については守秘義務違反にあたらない」と、認めてもらいました。
 職場復帰初日には「どのツラ下げて来てんのか見に行ってやろうぜ」と言われていたと聞きました。職場復帰2日目には先輩から「謝った方がいい。謝るんだよ」と言われました。
 ある程度想定したこととはいえ、実際に直接言われるとやはり心に突き刺さり、心が折れて会社に行くことはできなくなりました。私にとって職場は夢を守らなければならない、守りたい場所であると同時に、働き続けたい場所です。働く者が会社に行くこと自体が怖いなんて「夢の国」にあってはならないことです。だから私はパワハラも提訴しました。業務多重やけがなどの問題と表裏一体の関係にあるパワハラをなくしたい。安心して働き続けられる職場にしたいと願います。

 

 

 今回の提訴・陳述を受けて千葉地裁は、次回からはAさんがこれまでオリエンタルランド側に求めていた安全配慮義務違反問題と今回新たに提訴されたパワハラ問題を併合することに加え、AさんとBさんとの訴えを分離すると説明。AさんとBさんの裁判日は同日にするなど配慮したうえで、次回の期日を6月4日に決定しました。


●前回の裁判までの概要
 

 Aさんについてはオリエンタルランド側に対し「過重な重量業務で、上肢障害を発症した」ことにより安全配慮義務を欠いたとして約425万円の損害賠償(治療費、2017年1月10日から4月末までの休業損害、慰謝料含む)を請求。
 Bさんについてはオリエンタルランド側に対し「従業員に対してのパワハラの防止教育」「パワハラ発生時には調査して内容を把握する義務」「被害者の苦悩を取り除くための措置義務」(安全配慮義務)を怠ったとして約330万円の損害賠償請求を行っています。
 11月時点でオリエンタルランドは、「労災が認められたということは認めるが、認定されたからといて安全配慮義務違反があるということではありません」との姿勢を被害者弁護士団に示し、裁判の棄却を求めていました。