103万円の壁の崩壊!? | 相続専門行政書士 なかたのブログ

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板橋を中心に遺言書作成や相続開始後の手続きのお手伝いをしています。

いたばしの動物法務士@なかたです。

 

本日はファイナンシャル・プランナーの立場から記事を書いてみます。

 

最近、騒がれている配偶者控除の見直し。

以前から案はありましたが、来年度の税制改正での採用が検討されています。

まだ話し合いの段階で決定ではないです。

 

よく『103万円の壁』という言葉を耳にしますね。

 

もう一つ、10月から始まった『106万円の壁』

これまでは『130万円の壁』と言われていました。

 

この違いは何かと言うと・・・

 

よく「私は夫の扶養に入っているの」と言いますが、

これには二つの意味があります。

 

①税金面(所得税)での扶養となること

 

②社会保険の面での扶養となること

 

『103万円』と言われているのが①の税金の面です。

 

『106万円』と言われているのは

配偶者が勤務先で加入している社会保険に扶養家族として入る、

国民年金の第3号被保険者になるという②社会保険の面です。

 

収入がこの金額を超えると扶養から外れると言います。

 

10月から開始した社会保険の『106万円の壁』の条件は

●週に20時間以上労働している

●年収が106万円以上となる(月額8.8万円以上)

●勤務期間1年間以上である

●501人以上の従業員のいる企業で働いている

この4つを満たす人となっています。

 

この条件に該当した人は、夫の社会保険の扶養から外れ

自分で社会保険料・厚生年金保険料を支払うことになります。

 

所得税の控除について、現行制度では103万円を超えても

141万円までは『配偶者特別控除』が受けられます。

 

この所得税の配偶者控除を見直すということが現在、話し合われています。

 

配偶者控除は昭和36年から始まった制度です。

 

安倍首相が一昨年、

【女性の就労拡大を抑制する効果をもたらしている

現在の税・社会保障制度の見 直し及び働き方に

中立的な制度について検討を行ってもらいたい。】

と関係閣僚に指示したことがきっかけとなり、税制調査会が動き始めたそうです。

 

配偶者控除を夫婦控除に変えるとか

税額控除にするとか・・・

 

これからの動向に注目です。

 

 

 

行政書士 CFP® 中田多惠子