いたばしの動物法務士@なかたです。
本日はファイナンシャル・プランナーの立場から記事を書いてみます。
最近、騒がれている配偶者控除の見直し。
以前から案はありましたが、来年度の税制改正での採用が検討されています。
まだ話し合いの段階で決定ではないです。
よく『103万円の壁』という言葉を耳にしますね。
もう一つ、10月から始まった『106万円の壁』。
これまでは『130万円の壁』と言われていました。
この違いは何かと言うと・・・
よく「私は夫の扶養に入っているの」と言いますが、
これには二つの意味があります。
①税金面(所得税)での扶養となること
②社会保険の面での扶養となること
『103万円』と言われているのが①の税金の面です。
『106万円』と言われているのは
配偶者が勤務先で加入している社会保険に扶養家族として入る、
国民年金の第3号被保険者になるという②社会保険の面です。
収入がこの金額を超えると扶養から外れると言います。
10月から開始した社会保険の『106万円の壁』の条件は
●週に20時間以上労働している
●年収が106万円以上となる(月額8.8万円以上)
●勤務期間1年間以上である
●501人以上の従業員のいる企業で働いている
この4つを満たす人となっています。
この条件に該当した人は、夫の社会保険の扶養から外れ
自分で社会保険料・厚生年金保険料を支払うことになります。
所得税の控除について、現行制度では103万円を超えても
141万円までは『配偶者特別控除』が受けられます。
この所得税の配偶者控除を見直すということが現在、話し合われています。
配偶者控除は昭和36年から始まった制度です。
安倍首相が一昨年、
【女性の就労拡大を抑制する効果をもたらしている
現在の税・社会保障制度の見 直し及び働き方に
中立的な制度について検討を行ってもらいたい。】
と関係閣僚に指示したことがきっかけとなり、税制調査会が動き始めたそうです。
配偶者控除を夫婦控除に変えるとか
税額控除にするとか・・・
これからの動向に注目です。
行政書士 CFP® 中田多惠子