こんにちは

鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。

過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。

その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。

今日はよろしくお願いいたします。
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生命保険契約における年金の受給権を相続や贈与によって取得した場合の税金の

評価方法について、お伝えします。

 

事例は以下です。

 

  • 個人年金保険で贈与税の対象となる場合
    • 契約者(保険料負担者):(A)
    • 被保険者:(B)
    • 年金受取人:(B)
    など、契約者(保険料負担者)と年金受取人が異なる場合。
  • 死亡保険金を年金形式で受け取り、相続税の対象となる場合
    • 契約者(保険料負担者):(A)
    • 被保険者:(A)
    • 年金受取人:(B)
    など、契約者(保険料負担者)と被保険者が同一の場合。
このような場合には課税の評価はどのようになるのかが問題です。
 
年金受取開始以後に相続・贈与があるもしくは年金受取開始となる場合。
 
 次のいずれか多い額が年金受給権の評価額となります。
 
1 解約返戻金の額
2 年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は一時金の金額
3 予定利率を基に算出した金額
 
現在価値を評価額として課税の対象とする点で共通しています。
 
ということになります。
 
参考資料がありますのでどうぞ
 

【参考】相続税・贈与税の対象となった年金の所得税(雑所得)

相続税法24条で評価した後の年金に対する所得税の課税は以下のとおりです。

  • 受け取る年金額のうち、相続税・贈与税の課税対象になった部分は所得税・住民税の課税対象になりませんが、それ以外の部分は2年目以降、所得税・住民税の課税対象になります。
  • 2年目以降の課税部分は経過年数ごとに同額ずつ段階的に増加する簡便な計算方法(単位計算)を用います。なお、1年目は非課税です。

※計算式は年金の種類や、相続税(贈与税)評価割合などによって異なります。

※詳しくは国税庁のHPをご確認ください

 

 

ということになりますので参考にしてください。

 

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うつサバイバー 兼 お金の専門家
仲村友一

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