こんにちは
鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。
過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。
またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。
その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。
今日はよろしくお願いいたします。
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うつ病の方の中には復職を果たし、短時間で働かれている方も
多くいらします。 もちろんフルタイムの方もいます。
フルタイムであれば健康保険と厚生年金の加入はそもそもありきなので問題はないところです。
一方で短時間勤務の場合はルールが変更になりました。
昨年2023年10月に「年収の壁、支援強化パッケージ」の運用が開始されたからです。
内容としては 収入が一時的に上昇し年収が130万以上となった場合に
事業主がその旨を証明することで、被扶養者の認定が引き続き可能となる仕組みです。
雇用形態にもよりますが、パートやアルバイトなどの短時間労働者でどなたかの
被扶養者となっている場合への影響を考えます。
その1
年収106万円の壁
現行は厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業において、以下の4条件を満たす短時間労働者
には社会保険に加入対象となる。
①週の所定労働時間が20時間以上
②所定内賃金が月額8.8万円以上
③2か月を超える雇用の見込みがある、
④学生でない。
これが今年の10月から厚生年金保険の被保険者の総数が101人から51人になるのである。
企業によっては社会保険対象者が増えることもあるということだ。
そこで、扶養の範囲内にとどまるために時間を調整する人が出てくることが
さらに増加するという問題があります。
ただし、短時間労働者の社会保険適用拡大については勤務先の厚生年金保険被保険者数の要件と
先の4つの要件のすべてに当てはまることが必要なのです。
いかにシフト調整をするかが企業にも求められるところです。また本人も月収額と想定年収額に日ごろから
注意しておく必要がある。
つづいて事業主の証明による被扶養者認定の円滑化ということで、
健康保険などの社会保険の被扶養者として認定されるために収入基準があります。
年収130万未満である必要があるということです。
健康保険は130万の壁が存在しているわけですね。
でも人材不足が各地で発生している以上、労働力が減ることは避けがたい事実です。
そこで「年収の壁・支援強化パッケージ」があるわけです。
特例措置として
事業主の証明による被扶養者認定の円滑化が図られることとなりました。
一時的な収入増加の上限額は明示されていないので、事業主がただ1枚の文書を作成し申請するにとどまるに終わる。
また被扶養者となる配偶者だけでなく、その他の被扶養者の人、あらたに扶養認定を受けようとしている人も含み、
学生も同様に対象となります。
なお複数の勤務所で就労している場合はどうか。
主たる要因の勤務先の事業主の証明書を提出すればよい。
ただ複数の勤務先において一時的な収入増加がある場合には、それぞれの事業主からの証明書が必要となります。
ただし、証明書を提出したからと言って必ず被扶養者認定が受けられるわけではなく、
130万円を恒常的に稼ぐと判断されてしまうと、被扶養者でななくなること。
またあくまでも一時的な当面の措置であるので、制度変更が予定されていることには
注意しておきたい。
どっちがお得なのかはそれぞれの家計によるところが大きい。
家族構成、年間収支状況、持ち家か賃貸か、などの複数の要因が絡み合う。
適切なタイミングでFPへの相談がベストかと思います。
私でもお役に立てますので、お声がけください。
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うつサバイバー 兼 お金の専門家
仲村友一
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