こんにちは

鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。

過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。

その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。

今日はよろしくお願いいたします。
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 第3回目 精神障害と労災認定

 前回は特別な出来事に該当する部分がない場合の前半 1項から19項まで取り上げました。

 その続きというか残りですね。20項から36項まで取り上げます。

 

 厚労省が発表している別表を参考にしていますので、私見はほぼありません。

 

 

20項 役割・地位の変化等(以下28項まで同じ)

 退職を強要された。 強度Ⅲ 解雇又は退職強要の経過、強要の程度、職場の人間関係に視点をおく、

 

   強度Ⅲ 「強」の事例  退職の意志のないことを表明しているにもかかわらず、執拗に退職を求められた。

               恐怖感を抱かせる方法を用いて退職勧奨された。

               突然解雇の通告を受け、何ら理由が説明されることなく、説明を求めても

               応じられず、撤回されることもなかった。

 

21項 配置転換があった。 強度Ⅱ 職種・職務の変化の程度、配置転換の理由・経過等

                  業務の困難性、能力・経験と業務内容のギャップ等

                  その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等 に視点

 

    強度Ⅱ 「中」の事例 配置転換があった

        「強」の事例もあり

 

22項 転勤をした。  強度Ⅱ 職種、職務の変化の程度、転勤の理由、経過、単身赴任の有無、海外の治安の状況等

                業務の困難性、能力・経験と業務内容のギャップ等

                その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等 に視点

  

    強度Ⅱ  「中」の事例 転勤をした。

         「強」の事例もあり。  とくに海外赴任

 

23項 複数名で担当していた業務を一人で担当するようになった。 強度Ⅱ

                     業務の変化の程度等。

                     その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等 に視点

 

    強度Ⅱ 「中」の事例 複数名で担当していた業務を一人で担当するようになった。

        「強」の事例もあり。

 

24項 非正規社員であるとの理由等により、仕事上の差別、不利益取り扱いをうけた。  強度Ⅱ

                     差別・不利益取り扱いの理由・経過、内容、程度、職場の人間関係等

                     その継続する状況  に視点

 

    強度Ⅱ 「中」の事例 非正規社員であるとの理由、又はその他の理由により、仕事上の差別・不利益取り扱い

               を受けた。

               業務の遂行から疎外・排除される取り扱いをうけた。

        「強」の事例もあり

 

25項 自分の昇格・昇進があった  強度Ⅰ 職務・責任の変化の程度等

                      その後の業務内容、職場の人間関係等 に視点

 

        「弱」の事例 自分の昇格 昇進があった

 

26項 部下が減った 強度Ⅰ  職場における役割・位置づけの変化、業務の変化の内容・程度等

                その後の業務内容、職場の人間関係等  に視点

 

        「弱」の事例  部下が減った

 

27項 早期退職制度の対象となった 強度Ⅰ 対象者選定の合理性、代償措置の内容、制度の事前周知の内容

                      その後の状況、職場の人間関係等 に視点

 

        「弱」の事例 早期退職制度の対象となった

 

28項 非正規社員である自分の契約満了が迫った 強度Ⅰ 契約締結時、期間満了前の説明の有無、その内容、

                            その後の状況、職場の人間関係等  に視点

 

        「弱」の事例 非正規社員である自分の契約満了が迫った。

 

以上が役割地位の変化に伴う事例である。

 

  さすがに20の退職は大きな事項であり強になりました。

 その他は 配置転換や転勤など 強にはなりずらい事例でした。

  そして25-29は強になることはまれな事例になります。

 

29項 対人関係(以下35項までは同じ)

    (ひどい)いやがらせ、いじめ、又は暴行を受けた  強度Ⅲ  

                  嫌がらせ、いじめ、膀胱の内容、程度等

                  その継続する状況   に視点

 

   強度Ⅲ  「強」の事例 部下に対する上司の言動が、業務指導の範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を

               否定するような言動が含まれ、かつこれが執拗に行われた。

               同僚等による多人数が結託しての人格や人間性を否定するような言動が執拗に行われた。

               治療を要する程度の暴行を受けた。

 

30項 上司とのトラブルがあった 強度Ⅱ トラブルの内容、程度等  その後の業務への支障等  に視点

 

    強度Ⅱ 「中」の事例 上司から、業務指導の範囲内である強い指導・叱責を受けた。 

               業務をめぐる方針等において、周囲からも客観的に認識されるような対立が上司との間に

               生じた。

 

31項 同僚とのトラブルがあった 強度Ⅱ トラブルの内容、程度等  その後の業務への支障等  に視点

 

    強度Ⅱ 「中」の事例 業務をめぐる方針等において周囲からも客観的に認識されるような対立が同僚との間に生じた

 

32項 部下とのトラブルがあった 強度Ⅱ トラブルの内容、程度等  その後の業務への支障等  に視点

 

    強度Ⅱ 「中」の事例 業務をめぐる方針等において周囲からも客観的に認識されるような対立が部下との間に生じた

        

33項 理解してくれていた人の異動があった 強度Ⅰ

 

    強度Ⅰ 「弱」の事例 理解してくれていた人の異動があった

 

34項 上司が替わった 強度Ⅰ  上司が替わったことでトラブルが生じた場合は30項を適用する。

 

    強度Ⅰ 「弱」の事例 上司が替わった

 

35項 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された 強度Ⅰ 

 

    強度Ⅰ 「弱」の事例  同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された

 

以上が対人関係の出来事であります。

実に具体的だと思います。

 

36項 セクシュアルハラスメント

    セクシュアルハラスメントを受けた 強度Ⅱ  セクシュアルハラスメントの内容、程度等

                          その継続する状況

                          会社の対応の有無及び内容、改善の状況、職場の人間関係 に視点

  

   強度Ⅱ 「中」の事例 胸や腰等の身体接触等を含むセクシュアルハラスメントであっても、行為が継続しておらず、

              会社も適切かつ迅速に対応し発病前に解決した場合

              身体接触のない性的な発言のみのセクシュアルハラスメントであって、発言が継続していない場合

              身体接触のない性的な発言のみのセクシュアルハラスメントで会って、複数回行われたものの

              会社が適切かつ迅速に対応し発病前にそれが終了した場合。

       「強」の事例もあり。 継続した場合や会社が適切に対応しなかった場合など改善がない場合。

 

以上で 特別な出来事に該当する出来事がない場合の事例を共有することができました。

 

 問題は複数の要因が絡んだ場合です。

 

 一つでも強があったら 強 と判定されます。

 中と中の場合は状況判断で判定されます。

 中と弱では 中 と判定されます。

 弱と弱では 弱 と判定されます。

 

これらの基準により 業務による強い心理的負荷が認められるかどうかが判定されます。

 

 これが第2段階で

  第3段階として 業務以外の心理的負荷による発病ではないか、個体側要因による発病かどうかが判定されます。

 

そして初めて労災の道が広がるわけです。

 

判定には非常に慎重に検討がなされることをお分かりいただければと思います。

 

 労災についての問合せ 精神障害の労災補償についてですね。

 最寄りの都道県労働局または労働基準監督署になります。

 

 また一般的な質問であれば

労災保険ダイヤル 0570-006-031  がございます。

 

 必要でしたらご利用くださいませ、

 

 今日もありがとうございました。

 

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