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うつサバイバーこんにちは

鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。

過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。

その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。

今日はよろしくお願いいたします。
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今日も 精神障害と労災認定です 第2回目ですね。

 

 業務による心理的負荷評価表に基づいてお話しています、

前回は特別な出来事にかんしてお話しました。

 

 今回と次回とに分けて 特別な出来事以外36項目をご紹介していきたいと思っています。

どうぞお付き合いください。

 

 まず特別な出来事以外ということで 共通事項がございますので、抜粋してみます。

 

1 出来事後の状況の評価に共通の視点

 出来事後の状況として 以下の36項目にある心理的負荷の総合評価の視点のほか、該当する状況のうち

 著しいものについては総合評価を強める要素として考慮する。

 

 ①仕事の裁量性の欠如(他律性、強制性の存在)。具体的には仕事が孤独で単調となった。自分で仕事の順番・

 やり方を決めることができることができなくなった。自分の技術や知識を仕事で使うことが要求されなくなった等。

 

 ②職場環境の悪化。具体的には、騒音・照明・温度(暑熱・寒冷)・温度(多湿)・臭気の悪化等。

 

 ③職場の支援・協力等の(問題への対処等を含む)の欠如。具体的には、仕事のやり方の見直し改善、

 応援体制の確立、責任の分散等、支援・協力がなされていない等。

 

 ④上記以外の状況であって、出来事に伴って発生したと認められるもの(他の出来事と評価できるものを除く)。

 

2恒常的長時間労働が認められる場合の総合評価

 

 ①具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに「中」程度と評価される場合であって、出来事の後に

 恒常的な長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)が認められる場合には。総合評価は「強」とする。

 

 ②具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに「中」程度と評価される場合であって、出来事の後に

 恒常的な長時間労働(月100時間程度のとなる時間外労働)が認められ、出来事後すぐに(出来事後お概ね10日以内に)

 発病に至っている場合、又は出来事後すぐに発病には至っていないが事後対応に多大な労力を要しその後発病した場合。

 総合強化は「強」とする。

 

 ③具体的出来事の心理的負荷の強度が、労働時間を加味せずに「弱」程度と評価される場合であって、出来事の前及び

 後にそれぞれ恒常的な長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)が認められる場合には、総合評価は「強」とする。

 

という大前提がもうけられているので注意したい。

 とくに長時間労働にはかなり具体的な指針である。

 

それでは具体的出来事について1項から順に検討していきたいと思いますのでお付き合いくださいませ。

 

1項 事故や災害の体験

   (重度の)病気やケガをした。  強度Ⅲ  病気やケガの程度 後遺障害の程度や社会復帰の困難性に視点

     強度Ⅲ 「強」の事例 長時間(概ね2か月以上)の入院を要する、又は労災の障害年金に該当する若しくは

                原職への復帰かできなくなる後遺障害を残すような業務上の病気やケガをした。

                業務上の傷病により6か月を超えて療養中の者について、当該傷病により社会復帰が

                困難な状況にあった、死の恐怖や強い苦痛が生じた。

 

2項 悲惨な事故や災害の体験、目撃をした。 強度Ⅱ 本人が体験した場合予感させる被害の程度や

                          他人の自己を目撃した場合m被害の程度や被害者との関係などに視点

     強度Ⅱ 「中」の事例 業務に関連し、本人の負傷は軽症。無傷で「強」の程度には至らない悲惨な事故等の

                体験、目撃をした。 

          「強」の場合 業務に関連し、本人の負傷は軽度・無傷であったが、自らの死を予感させる程度の事故

                 等を体験した。

                 業務に関連し、被害者が死亡する事故、多量の出血を伴うような事故等に特に悲惨な

                 事故でであって、本人が巻き込まれる可能性のある状況や、本人が被害者を救助することが

                 できたかもしれない状況を伴う事故を目撃した。

 

3項 仕事の失敗、過度な責任の発生等(以下14項まで)

    業務に関連し、重大な人身事故、重大な事故を起こした。 強度Ⅲ 事故の大きさ、内容及び加害の程度

                               ペナルティ、責任追及の有無及び事後対応の困難性に視点

 

     強度Ⅲ  「強」の事例 業務に関し、重大な人身事故、重大事故を起こした。

                 業務に関連し、他人に重度の病気やケガ(長期間(概ね2か月以上)の入院を要する、

                 又は、労災の障害年金に該当する若しくは原職への復帰ができなくなる後遺障害を

                 残すような病気やケガ)を負わせ、事故対応にも当たった。

                 他人に負わせたケガの程度は重度ではないが、事後対応に多大な労力を要した

                 (減給・降格等の重いペナルティを課された。職場の人間関係が著しく悪化した等を含む)

 

4項  会社の経営に影響するなど重大な仕事上のミスをした。 強度Ⅲ

                   失敗の大きさ・重大性・社会的反響の大きさ、損失等の程度

                   ペナルティ・責任追及の有無及び程度、事後対応の困難性等に視点

     強度Ⅲ  「強」の事例 会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをし、事故対応にも当たった。

                 会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミス(倒産を招きかねないミス、

                 大幅な業績悪化につながるミス、会社の信用を著しく傷つけるミス等)をし、事後対応

                 にもあたった。

                 会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスとは言えないが、その事後対応に

                 多大な労力を要した(懲戒処分・降格・月給額を超える賠償責任の追及等重い

                 ペナルティを課された、職場の人間関係が著しく悪化した等も含む)

 

5項 会社で起きた事故、事件について責任を問われた。 強度Ⅱ

                  事故・j危険の内容、寛容。責任の程度、社会的反響の大きさ等、ペナルティの有無及び

                  程度、責任追及の程度、事後対応の困難性等について視点

 

                    ※本人が起こしたものは4項  部下が起こした場合に5項を適用する

 

    強度Ⅱ  「中」の事例  立場や職責に応じて自己、事件の責任(監督責任等)を問われ何らかの事後対応を行った。

         「強」の事例もあり。

 

6項 自分の関連する仕事で多額の損失等が生じた 強度Ⅱ 損失等の程度、社会的反響の大きさ等

                            事後対応の困難性等 を視点にする。

 

    強度Ⅱ  「中」の事例   多額の損失が生じ、何らかの事後対応を行った。

         「強」の事例もあり。

 

7項 業務に関連し、違法行為を強要された。 強度Ⅱ 違法性の程度、教養の程度(頻度・方法)等

                           事後のペナルティの程度、事後対応の困難性等に視点をおく。

 

    強度Ⅱ  「中」の事例  業務に関連し、商慣習としてはまれに行われるような違法行為を命じられ

                 これに従った。

         「強」の事例もあり。

 

8項 達成困難なノルマが課された。  強度Ⅱ  ノルマの内容、困難性、強制の程度、達成できなかった場合の影響、

                        ペナルティの有無等 

                        その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等に視点を置く。

 

    強度Ⅱ  「中」の事例  達成は容易ではないものの、客観的に見て、努力すれば察生可能であるノルマが課され、

                 この達成に向けた業務を行った。

         「強」の事例もあり。

 

9項 ノルマが達成できなかった。 強度Ⅱ 達成できなかったことによる経営上の影響度、ペナルティの程度等

                     事後対応の困難性等 に視点をおく

 

   強度Ⅱ  「中」の事例   ノルマが達成できなかったことにより、ペナルティ(昇進の遅れ等を含む)があった。

        「強」の事例もあり。

 

10項 新規事業の担当になった。会社の立て直しの担当になった。 強度Ⅱ 

                 新規業務の内容、本人の職責、困難性の程度、能力と業務内容とのギャップの程度等

                 その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等 に視点を置く

 

    強度Ⅱ  「中」の事例  新規事業等(新規プロジェクト、新規の研究開発、会社全体や不採算部門の立て直し等。

                 成功に対する高い評価が期待されやりがいも大きいが責任も大きい業務)の担当になった。

         「強」の事例もあり。

 

11項 顧客や取引先から無理な注文を受けた。 強度Ⅱ  顧客・取引先の重要性、要求の内容等

                            事後対応の困難性等に 視点をおく

 

    強度Ⅱ  「中」の事例  業務に関連して、顧客や取引先から無理な注文(大幅な値下げや、納期の繰り上げ、

                 度重なる設計変更等)を受け、何らかの事後対応を行った。

         「強」の事例もあり

 

12項 顧客や取引先からクレームを受けた。 強度Ⅱ 顧客・取引先の重要性、会社に与えた損害の内容・程度等

                          事後対応の困難性 に視点 

     

    強度Ⅱ  「中」の事例  業務に関連して、顧客等からのクレーム(納品物の不具合の指摘等

                 その内容が妥当なもの)を受けた。

         「強」の事例もあり

 

13項 大きな説明会や公式の場で発表を強いられた 強度Ⅰ 説明会等の規模 業務内容と発表内容のギャップ

                             強要、責任、事前準備の程度等 に視点をおく

    強度Ⅰ  「弱」の事例  大きな説明会や公式の場で発表を強いられた

 

14項 上司が不在になることにより、その代行を任された 強度Ⅰ

                    代行した業務の内容、責任の程度、本来業務との関係、能力・経験とのギャップ

                    職場の人間関係。  代行機関等 に視点をおく

   

    強度Ⅰ  「弱」の事例  上司が不在になることにより、その代行を任された

 

 13項 14項は 内容的に「強」になることはまれ

   そのほかは会社が倒産しかねない影響を被ったり、明らかに違法なレベルの要求を課されたり、

   事後対応に対して多大な労力を要したなどの場合に「強」となる場合があります。

 

 

15項 仕事の量・質(以下19項まで同じ)

    仕事内容・仕事量(大きな)変化を生じさせる出来事があった。  強度Ⅱ

                業務の困難性、能力・経験と業務内容のギャップ等

                時間外労働、休日労働、秒無の密度の変化の程度、仕事内容、責任の変化の程度等に視点

 

    強度Ⅱ  「中」の事例 担当業務の内容の変更、取引量の急増等により、仕事内容、仕事量の大きな変化

                (時間外労働時間としてはおおむね20時間以上増加し、1月あたり概ね45時間以上となる)

                が生じた。

         「強」の事例もあり   時間外労働時間の量や 内容変更にともなう常時緊張を強いられるようになった等

    

16項 1か月に80時間以上の時間外労働を行った。  強度Ⅱ

                業務の困難性 長時間労働の継続期間 に視点

                  時間外労働には休日労働時間も含む

 

    強度Ⅱ  「中」の事例  1か月に80時間以上の時間外労働を行った。 

             発病直前連続した2か月に1月当たり120時間以上の時間外労働を要した

             発症直前連続した3か月に1月当たり100時間以上の時間外労働を要した 場合あ「強」です。

 

17項 2週間以上にわたって連続勤務を行った。 強度Ⅱ

               業務の困難性、能力・経験と業務内容のギャップ等

               時間外労働、休日労働、業務密度の変化の程度、業務の内容、責任の変化の程度等を視点

 

   強度Ⅱ  「中」の事例 平日の時間外労働だけではこなせない業務量がある。

               休日に対応しなければならない業務が生じた等の事情により、2週間(12日)以上にわたって

               連続勤務を行った。

              (1日当たりの労働時間が特に短い場合、手待時間が多い等の労働密度が特に低い場合をのぞく)

        「強」の事例もあり

 

18項 勤務形態に変化があった  強度Ⅰ  交代制勤務、深夜勤務等変化の程度、変化後の状況等に視点

        

   強度Ⅰ  「弱」の事例 勤務形態に変化があった。

 

19項 仕事のペース、活動の変化があった 強度Ⅰ 変化の程度、強制性、変化後の状況等に視点

 

   強度Ⅰ  「弱」の事例 仕事のペース 活動の変化があった。

 

18と19は「強」になることはまれ

  他は時間外労働時間 時間外に労働した内容が通常の業務内容と変わらない内容 程度であれば「強」になる。

 

全部で36あるので ここで半分になるので、前半としてここまでとします。

 

 細かい基準が定められていることがお分かりいただければ幸いです。

 時間外労働に関しては時間数という客観的な数値がありますが、そのほかは具体的や客観的に表すことが困難である

 ことがうつ病と労災の認定割合の低さに出ているのではないでしょうか。

 

ありがとうございます

 

 次回続きの20から36を取り上げます。

 

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