こんにちは

鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。

過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。

その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。

今日はよろしくお願いいたします。
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うつ病になったからにはまず休養が大切です。

 そのために休職制度があります。それで休職がおわり復職できたとしてもどうなるか不安ですよね。

そのための予備知識をつけて対策できるようにしましょう。

 

「うつ病になったら解雇される?」
「うつ病を理由に解雇されるのは違法じゃない?」
「うつ病を理由に解雇された場合の対処法を知りたい」

 

ということとしてまとめられるのではないでしょうか。

 

 結論を先に申し上げると

 

基本的に会社は、うつ病を理由に社員を解雇することはできません。

ただし、就業規則に休職制度についての規定があり、休職期間満了時に従業員が治癒して復職できない場合は退職となると定められているのであれば、解雇されるケースもあります。

 

長時間労働や職場環境が原因でうつ病を発症したと判断された場合は、休職期間が経過し復職できなかったとしても、解雇は不当解雇となります。

 

ということでよほどのことがない限り会社は解雇をしないはずです。

 中途採用などでうつを隠していた場合などは弁護士等に相談する必要はあるでしょう。

 

解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当」であることが必要であり、これらの要件が満たされなければ、解雇権濫用として、解雇は無効になるのです。(労働契約法16条)

として解雇に対して法律がしっかりと労働者を守ってくれています。

 

解雇権は不当には行われないのが本来です。 復職しても改善が認められないとか必要な業務ができないといった

成績不良などによる退職勧奨となれば話は別です。

 

会社は社員に対して義務があります。

 

うつ病になった社員への対応として会社に求められるものは、次の4つです。

  • 医師の診察を受けさせる
  • 配置転換または業務量の軽減を検討
  • 休職制度や復職の流れについての説明
  • 労働環境のチェック

それぞれ解説します。

 

特に2つ目については

会社側が取りやすい方法です。

 

会社は、社員がうつ病であっても労務提供が可能な場合は、配置転換または業務量の軽減を検討する必要があります。

ただし、うつ病の社員を働かせて症状が悪化した場合は、社員の安全配慮義務違反に問われる可能性があるため、慎重に判断することが重要です。

また、社員が休職を希望し医師からの診断書が提出された場合は、速やかに応じて治療に専念してもらうことが大事です。

 

 

 ただし、だからといって全く解雇というよりも退職を迫られないというわけではありません。

 

うつ病を理由に休職した場合、休職できる期間は、会社の就業規則の休職制度で定められた期間になります。

そのため、休職期間が満了した時点で、あなたは「復職する」か「退職するか」の選択肢に迫られることになります。

 

就業規則がここで重要になってきます。

 

 また会社側としても配慮をした場合について

 

うつ病は、そう簡単には治らないものです。

そのため、休職期間が満了した時点では、あなたが元の仕事を100%こなせるまで快復できているとは限りません。

そこで、会社は解雇回避のために、

  • 業務負担の軽い仕事に配置転換する
  • 復帰のための準備期間(一定期間の短時間勤務や残業の禁止)を提供する

などの配慮を行う義務があるとされています。

 

 これら2つのことを会社側がした場合は解雇や自動退職となる場合があります。

 その場合は法的に訴えても勝てません。

 就業規則や会社の規定があるからですね。

 

 

 とはいえ収入源が途絶えてしまいますから解雇や退職はさけたいものです。

 裁判やあっせんなどの方法も用意されていますが、うつ病の人が弁護士等の間に立つ人を入れたとしても

大きなストレスもかかり、費用もかかります。それでも解雇の取り消しを求めるなら実施してください。

個人的にはその会社に残るよりは転職にむけて動く方がおすすめだと思っています。

 

 とはいっても解雇 退職勧奨であっても必要条件があります。

 

もしあなたがいきなり解雇されてしまった場合は、解雇予告手当を貰うことができます。

なぜなら、会社は30日前までに解雇を予告しなければならず、予告しない場合は、30日分以上の「解雇予告手当」を支払わなければならないからです。

そのため、もし30日未満で解雇された場合は、

  • 配達証明付き内容証明郵便を送って、会社に直接請求する
  • 労働基準監督署に相談する

という手段を採ることで、解雇予告手当を貰える可能性が高いです。

 

明日から出社はしなくてもよいから、1か月分の給与を保障すると宣言されたら、よいのですが、

明日から出社しなくてよいという宣言だけでは不足するのです。

 かならず30日分つまり1か月分の給与を保障する必要があります。

 

 ここで誤解をさけたいのは15日間は急にやめられてもこまるから残って働いてほしい。

 残りの15日分は休んでよく、15日分の給与は支払う場合などです。

 この方法はOKなんですよね。

 

解雇する必要があって、十分な理由があるのであれば、合計で1か月分の解雇手当を補償すればよいわけです。

 

 

 最も難しいのが不当解雇でパワハラなどが原因の鬱の場合です。

 

会社からの不当解雇が、民法上の不法行為にあたる場合は、損害賠償を請求することができます。

例えば、会社の上司によるパワハラが原因でうつ病を発症し、それをきっかけとして解雇された場合は、会社に損害賠償請求(慰謝料請求)することができます。

ただし、損害賠償請求をするためには、解雇が不法行為に当たり精神的苦痛を受けたことや、その金額を証明しなければならないため容易ではありません。

そのため、不当解雇での損害賠償請求は、認められる事案や金額は様々だと言わざるを得ません。

まずは弁護士に相談して、請求できるかどうかを聞いてみることをおすすめします。

 

 

最後に

うつ病で解雇・退職になった場合、今後の収入が心配で少しでも早く転職して働きたいと思われるかもしれませんが、まずはできるだけ仕事等のストレスから離れて休養するべきです。

そのためには、次にあげる3つの申請をすることで、休職中の収入を確保できる可能性があります。

  • 失業保険
  • 傷病手当金
  • 労災保険

退職後の転職先が決まっていない場合は、失業保険を受給できる可能性がありますので、まずはハローワークでその手続きを行いましょう。

失業保険とは、あなたが解雇・退職になった後、再就職するまでの間に、毎月一定額の保険金が支払われる制度です。

一定の条件を満たせば、90日から最大330日の間貰うことができます。

失業保険は、

  • 退職前の2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していた
  • 積極的に求職活動をしている
  • 転職先が決まっていない

などの条件に当てはまる場合、受給することができます。

雇用保険の失業給付を請求する際には離職票(雇用保険被保険者離職票)が必要になるので、会社を退職する際に離職票の交付を請求しましょう。

離職票は、一般的には退職後10日~2週間程度で自宅に郵送されます。

ただし、うつ病で退職する場合は、一つ注意点があります。

それは、失業保険の受給条件の一つに、再就職のために転職活動していること、という条件があることです。

そのため、うつ病でしばらくしっかり休みたいという場合は、失業保険を申請しても、貰うことができないのです。

 

傷病手当金とは、健康保険に加入している人が、在職中に何らかの病気になった場合に、療養中の生活を保障するために受けとることができるお金のことです。

傷病手当金は、退職後でも、以下の条件を満たせば受けとることができます。

【退職後に傷病手当金をもらえる条件】

  • 仕事とは関係のない病気やケガでの療養中である
  • 病気やケガが原因で仕事に就けない
  • 退職日までに健康保険に1年以上加入している
  • 退職日の前日までに、傷病による休みを連続で3日以上とっている
  • 退職日に傷病手当金を受給している(または受給できる状態にある)

最大で1年半受給できますので、しっかりうつ病の療養に集中することができます。

《支給金額》
(傷病手当金が支給される日以前の連続した12カ月の標準報酬月額の合計÷12カ月)÷30日×2/3
※標準報酬金額については全国健康保険協会のホームページに一覧表があります。

《支給期間》
1年6カ月
※休職期間中に出勤日があっても、1年6か月のカウントに含まれます。

《申請方法》
全国健康保険協会のホームページ
から申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。

必要な添付書類は、以下の通りです。

  • 療養担当者の意見書
  • 事業主の証明※

※休業の期間について、医療担当者の意見書と事業主の証明をもらう必要があります。休職の相談をした上司や担当者に相談しましょう。

書類の準備ができたら、全国健康保険協会の各都道府県支部に郵送しましょう。

 

あなたのうつ病の原因が、

  • 月100時間を超えるような長時間残業
  • 職場でのパワハラ

などに原因がある場合、労働災害保険(労災保険)が受給できる可能性があります。

ただし、労働基準監督署にうつ病についての労働災害を認めてもらうためには、これが業務に起因することを示す、客観的な証拠が必要となります。

例えば、証拠としては次のものがあげられます。

  • タイムカード、業務日報、会社のパソコンの利用履歴など労働時間に関する記録
  • パワハラ・セクハラ発言のICレコーダー、スマホなどによる録音
  • パワハラを受けた日時や内容について詳細に記録したメモ
  • 上司や同僚による供述書 など

退職後に申請して受給する場合も、休職中に受給し、そのまま退職してしまう場合も、受給が可能です。

 

とはいえ

 

うつ病で悩んでいる場合は、「休職」もしくは「退職」して、心身をしっかり休めることをおすすめします。

なぜなら、うつ病を治すためには、ストレスの原因からできるだけ離れる必要があるからです。

 

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うつサバイバー 兼 お金の専門家
仲村友一

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