こんにちは

鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。

過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。

その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。

今日はよろしくお願いいたします。
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障害年金2025年問題 障害年金部分についてかんがえます。

 

 

障害年金の始まりは 戦後の軍人さんへの恩給から始まります。

 

 実際に恩給は自分の父方の祖父には支給があり、老後の生活に大きくの実りをもたらしてくれました。

本当に寝たきりといういまでいう要介護1か2だったのでまさに障害年金になってました。

 

とはいっても先に始まったのは高度成長期の身体障碍者からであり、精神障害者は後になってからである。

現在身体障碍者は新規裁定にあっては認定率に変化はそれほどないのであるが、

精神障害者の新規裁定にあっては、認定率のうち7割に上っているくらい増えている状況がある。

 

 現在は身体障碍者は一定数常に人口の比率を占めているのであるが、精神障害者にあっては増加傾向にある。

 

なので、現在どんなことが政府では協議されているかというのを見つけた

 年金部会というのがあるそうだ。

 

 活動内容は

 被保険の適用拡大。 障害年金制度。 公的年金制度における次世代育成支援の取り組み。

 遺族年金制度。 加給年金制度。 第3号被保険者制度。 助成の就労の制約と指摘される制度。

 などの議論を行う場ということだ。

 

 

そして以下のような意見がだされているとのことです。

・ 厚生年金保険料を一定期間納めていた方について、保険事故の発生が厚生年金の被保険者期間中に存在しなくて も、退職後それほど期間が経過していなければ、障害厚生年金の給付の対象にすることも検討の余地があるのでは ないか。

 ・ 障害基礎年金か障害厚生年金のどちらを適用されるかは、障害の原因となった病気やけがの初診日に国民年金か 厚生年金のいずれの被保険者であったかだけで決まり、それが生涯続くことによる弊害が出ている。

例えば、けが で障害を負った後、退職してから障害年金を申請する場合や、学生であるなど就労していない場合には、どれだけ 長く働いていても、また、障害になった後に就労しても、障害基礎年金のみを受給することとなる。また、障害厚 生年金の方が、給付額が多く、より軽い障害でも給付が受けられ、あるいは障害手当金と一時金を受給できる等、 様々な差がある。この差は、年金と自分の賃金で生活を成り立たせるという自立の問題・人の尊厳にもかかわる。 

・ 初診日の要件のほかにも、障害年金の目的をどう捉えるのかに加えて、医学モデルによるのか、社会モデルによ るのかも含めて、障害年金の目的と認定基準との関係について議論する必要がある。その際は、他の障害者施策と の関係性も視野に入れながら議論する必要がある。

 ・ 障害年金については、支給要件をどうするのか、給付水準が妥当なのかどうかといった論点があり、また、受給 者の中心が身体障害から精神障害に大きく変化している中、それに合わせて制度を見直す必要があるか否かについ ても検討の余地がある。 

・ いわゆる直近1年要件については、過去、10年間の延長が繰り返されてきたが、そろそろ役割は終えているので はないか。 

・ 障害年金の見直しに向けた検討の進め方として、年金部会の下に少人数の委員会を設け、そこで議論した結果を 基に年金部会で議論を進めてはどうか

 

 

 ということのようである。

 

 いずれにしても時代の変化によって課題はかわってくるので、議論の対象は尽きないと考えられる。

ただ年金部会の委員は精神科医などの障害に関する専門家がが中心となって運営されていることから、

認定基準の適正化や支給基準の適正化には向いていよう。ただ法律の専門家がいたり、若手からベテランまでがいる

といった構成ではないので、その柔軟性には懸念点が残る。

 

 とはいえ実績もあります。

 

精神障害に関しては

平成28年

 

「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を策定 

✓ ガイドラインにおいては、障害年金診断書の「日常生活能力の程度」の評価と「日常生活能力の判定」の評価の平均 との組み合わせが、どの障害等級に該当するのか目安を示すとともに、労働に従事していることをもって、直ちに日 常生活能力が向上したものと捉えないなど、等級判定に当たって考慮すべき要素を例示

 ✓ ガイドラインを踏まえつつ、診断書の記載内容に基づき個別の事案に即して総合的な評価を実施(平成28年9月~)

 

令和2年

 

「精神の障害に係る等級判定ガイドラインの実施状況について」を公表 

✓ 新規裁定において、ガイドライン施行後3年間の実績(平成29年度~令和元年度)を見ると、92%のケースでガイ ドラインで示した障害等級の目安と同じ障害等級で認定されており、認定業務の標準化が推進 

✓ 平成24年度とガイドライン施行後3年間の都道府県別「精神障害・知的障害に係る障害基礎年金の支給決定割合 (新規裁定)」を比較すると、標準偏差が縮小(10.9→3.5)しており、地域差も改善

 

としてきちんとガイドラインが策定され判定基準や認定基準 地域格差も改善されている。

 

まだまだ先日のニュースでは障害者関連は大きく取り上げられませんでした。

年金部会が次は何を見直しに入るかは見ものですので、ニュースを見逃さないようにしたいものです。

 

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