こんにちは

鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。

過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。

その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。

今日はよろしくお願いいたします。
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働けなくなったときなどの公的保障(傷病手当金、障害年金)について知りたい

 生命保険文化センターが提供している資料を基に、うつ病をはじめとした病気やけがで働けなくなった場合の公的保障についてです。 資料を基に作成しているので、作成年度の影響は受けております。
 
 
 

働けなくなったときの保障として、公的医療保険制度には「傷病手当金」が、公的年金制度には「障害年金」があります。職業などにより傷病手当金の有無や受け取れる障害年金の種類が異なります。

働けなくなったとき

①傷病手当金

  対象は会社員 公務員です。保険証の保険組合からの給付と考えましょう。

 

傷病手当金(会社員・公務員など)

協会けんぽ、健康保険組合、共済組合などに加入する被保険者本人が、病気やケガで仕事を休み、給料などが減額または支給されない場合には、その間の生活保障として公的医療保険制度から「傷病手当金」を受け取れます。

 

同一の疾病・負傷(一度職場復帰して再度休んだ場合など)について、通算して 1 年 6カ月が限度となります。なお、健康保険組合・共済組合などによっては、付加給付として受給期間が延長される場合や、金額が上乗せされる場合があります。

 

傷病手当金

 

②障害年金

 

 国民年金 厚生年金加入者であるときに初診日があれば受給できる 年金制度からの支援といえます。
国民年金だけの自営や個人事業主 フリーランスは障害基礎年金のみ
厚生年金を支払えば国民年金も支払っていることになる会社員 公務員は 障害基礎年金と障害厚生年金です。
 

障害年金(国民年金のみの加入者と厚生年金加入者で異なる)

公的年金の加入中に病気・ケガの初診日があり、一定の障害状態になったときには障害年金を受け取れます。障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。厚生年金加入者(会社員・公務員など)は障害基礎年金と障害厚生年金を、国民年金のみの加入者(自営業者など)は障害基礎年金を受け取れます。なお、60 歳以上 65 歳未満(年金制度に加入していない期間)の人は、日本国内に住んでいる間に初診日があれば障害基礎年金を受け取れます。

 

障害年金受給条件

自営業者など(国民年金):障害基礎年金:障害等級1・2級となった被保険者が受け取れる:
1級:
68歳以下の人:年額1,020,000円
69歳以上の人:年額1,017,125円
2級:
68歳以下の人:年額816,000円
69歳以上の人:年額813,700円
3級:
なし

会社員・公務員など(厚生年金):
障害厚生年金/障害基礎年金: 障害基礎年金の受給可否は自営業者などと同じ。/ 
  • 厚生年金では障害等級3級の年金や、3級より軽い場合の手当金(一時金)も受け取れる。
  • 1級:
  • 障害基礎年金を含めて
    68歳以下の人:年額1,877,091円
    69歳以上の人:年額1,874,216円
  • 2級:
  • 障害基礎年金を含めて
    68歳以下の人:年額1,501,673円
    69歳以上の人:年額1,499,373円
  • 3級
  • 年額685,673円
 
・3級より軽い程度の障害が残ったときは、障害手当金(一時金)が受け取れる場合があります。一時金は3級の年金額の2倍ですが、最低保障があり、68歳以下の人は1,224,000円、69歳以上の人は1,220,600円です。
 
 ということで。リスクに備える生活設計ということで
病気やケガというリスクに備える公的な保障をご案内いたしました。
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うつサバイバー 兼 お金の専門家
仲村友一

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