こんにちは

鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。

過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。

その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。

今日はよろしくお願いいたします。
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 うつ病にかかり休職など お仕事ができなくなり収入という大きな柱に影響ができた時のための保険があります。

 

それが

 就業不能保険・所得補償保険です。

 

 会社員や公務員の方には発症から1年6か月は傷病手当金がありますが、

それでも今までの給与水準満額が維持されるものではありません。

 

まして個人事業主の方には、収入減が大きなものとなります。

 

 そんな時に備えられます。

 

  病気やケガでの入院・在宅療養で一定期間以上働けなくなったとき、毎月お給料のように給付金を受け取れる保険です。

 

 

  生命保険会社が取り扱うものが「就業不能保険」、損害保険会社が取り扱うものが「所得補償保険」と呼ばれています。

 

  保障内容は似ていますが、保険金額の上限や受け取り方、保障期間などに違いがあります。

 

 いずれもお仕事ができなくなった場合 つまり 要件として

  「働けない状態」は病気やケガで入院しているか、医師の指示で在宅療養しているということが必要になります。

 

 精神疾患については入院のほかに医師の指示による自宅療養も保障の対象となっていることに安心があります。現在では

多くの保険には精神疾患の特約はついていることから、家族や収入状況に応じて必要な保障を用意しておくのが得策であるといえます。

 

  もちろん精神疾患が対象外になっている商品も多くありますので、念のためパンフレットはよくご確認ください。

 

 

  フコク生命様の表現をお借りして

 

 『協会けんぽ「令和元年度現金給付受給者状況調査報告」によると、働けなくなった理由の第1位は精神及び行動の障害が31.3%でした。平成7年度は4.45%、平成15年には10.14%だったので、急激に上昇しています。※1

 

 また、傷病別分類(平成29年度)でみると、「気分[感情]障害(躁うつ病を含む)」の総患者数は入院・外来を合わせると約120万人に達しています。もう少し細かく見ると、入院する方は約3万人。気分[感情]障害(躁うつ病含む)での平均在院日数は113.9日で、15~34歳の平均が47.1日、35~64歳の平均で74.9日でした。

  • 全傷病の平均在院日数は、15~34歳が11.1日、35~64歳が21.9日です。※2

 このように、精神に関する傷病は比較的入院日数が長くなる傾向があります。

 

 さらに、厚生労働省の調査では、過去1年間にメンタルの不調が原因で連続1ヵ月以上休業した労働者がいた事業所の割合が7.8%、退職者がいた事業所の割合が3.7%(事業所規模50人以上に絞ると急激に割合が高くなる)となっており、メンタルの不調で、1ヵ月以上休業する労働者は決してまれなケースではなく、退職を選んでしまうケースもあるのです。※3

 

 このように、精神に関する傷病は近年急増しており、入院日数が長く医療費が高額になりがちで、長期休業に至る可能性があります。精神に関する傷病に対するリスクにも備えておくことが必要と言えるでしょう。

ということで精神疾患による就業不能は多くなっており、入院している方も多くいることが分かり、また休業が長期化していることも言われております。
 
 そんな時には就業不能保険が役立ちます。
 
 就業不能保険は保険期間が長く、就業不能状態が続く限り保障があります。
 自宅療養がおわるまでは保障が続くということです。
 またデータにあったように休業が長期化するという傾向にあるとおりですが、会社員や公務員の場合はまずは有給を消化し、そして傷病手当金である程度賄えることから、多くの保険で休業開始からの免責期間が20日から60日程度設定されています。
 
 ですのでご自身にあわせた保険金額に設定して契約することにより、うつによる急な休業にも備えることができます。
 
 続いて所得補償保険です。
 
 まずはこちら
 

 『「所得補償保険」とは、病気やケガにより就業不能となった(働けなくなった)ときの収入減少に備える保険です。
 

 万が一、病気やケガで働けなくなり収入が喪失・減少してしまっても、生活に必要な毎月の費用(生活費、住宅ローン・家賃、教育費等)はかかってしまいます。さらに、公的保障で賄いきれない医療費や家事代行を依頼する費用など新たな出費が発生することもあります。
 

 所得補償保険に加入することで、被保険者は病気やケガにより就業不能となったことで減少した収入を保険金として受け取ることができます。』

 

  と東京海上様から引用させていただきましたが、

 

 損害保険会社が販売する商品で、目的としては就業不能保険と同じですね。

 必要とするお金への不安を解消するために開発された商品です。

 

 所得補償保険はケガや病気で働けなくなったときの公的保障などがない個人事業主の方におすすめです。

 

 まずは商品に精神疾患が保障の対象であるかの確認をしたうえで加入の検討をします。

 

 特徴としては

 保障期間が1年や2年など短い 保険期間もそれにあわせて1年更新など短い。

 免責期間が7日程度と短いため、個人事業主などすぐに収入に直結するかたに向いている。

 

 

 ということで この 就業不能保険と所得補償保険との違いとしては

販売主の違いとともに、

 

   所得補償保険と、就業不能保険は基本的には働けなくなったときの生活を保障するものです。 

 

  所得補償保険は純粋に所得補償が目的な保険である一方、就業不能保険は職業の有無にかかわらず加入でき、保険金(給付金)をさまざまなニーズに活用することができる点が所得補償保険とは異なるところです。

 

 まとめ

 

 就業不能保険

基本的には、保険会社が定める「就業不能状態」になると、契約時に定めた給付金月額を毎月受け取れるしくみになっています。精神疾患による就業不能の場合にも、保険会社所定の要件に該当すれば、月額の給付金を受け取れるものもあります。

 

一部の保険会社や商品では、うつ病などの精神疾患は就業不能保険の保障対象外とされています。

 

また、精神疾患が対象になる場合でも、給付対象になる「就業不能状態」の範囲が限定されていることもあります。たとえば、精神疾患については就業不能状態とみなされるのが入院中のみである、入院中及び退院後の在宅療養に限られるようなケースです。

 

他の病気やケガの場合では入院を要件とせずに、在宅療養のみでも給付を受けられる場合もありますが、精神疾患による就業不能状態は要件が厳しい傾向にあります。

 

また、精神疾患により就業不能給付金を受け取る場合には、通算18回など、受取り回数に上限が設けられている就業不能保険がほとんどです。

 

就業不能保険は保険期間にわたって給付を受け取れます。就業不能保険の保険期間は60歳や65歳までなど長期にわたるものが多いため、就業不能状態が続いていれば、保険期間が満了するまでなら長期間受け取れる可能性があります。

 

 

 所得補償保険

病気やケガが原因で、仕事ができなくなったときに、働いていたときの年収などをもとに定められる保険金上限額の範囲内で、減少してしまった収入相当額が保険として補償されます。

一般的には7日間など、保険会社がさだめる期間をこえて働けない状態が続いたときに、保険金が支払われます。

 

基本的に上記のような免責期間などを超えて就業不能状態が続いている間にわたって給付金・保険金を受け取れますが、病気やケガが治って働けるようになったら、給付は終了します。


所得補償保険は、保険会社が定める限度日数内(てん補期間)にわたって給付を受け取れます。所得補償保険のてん補期間は1年や2年などが中心ですので、就業不能状態が続いていても、期間満了とともに給付が終了します。

 

ただし、一部には所定の状態に一度該当すれば就業に関係なくずっと給付金を受け取れる場合や、受取り回数の限度が設けられている場合などもあります。商品や就業不能状態になった原因などによって異なりますので、細かな要件を確認してみましょう。

 

 

 今日は就業不能保険と所得補償保険についてお伝えしました。

いざというときにうつ病にも対応し始めてきていますので、保険の相談窓口やわたくしなどFPにご相談くださいませ。

 

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