こんにちは
鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。
過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。
またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。
その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。
今日はよろしくお願いいたします。
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今日は就労支援についてをテーマにしたいと思います。
障害をもったといっても働けるなら働いてその喜びを感じたいと思ったり
働いた成果としての賃金を得ることは大切なことだと思います。
年金の援助はあるとはいえ、勤労の義務を果たすための支援がきちんと法律からも定められており、実施されています。
地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律について
標記法律については、平成24年3月に閣法として閣議決定され、同年4月に衆議院にて修正・可決、同年6月に参議院にて可決・成立、同月27日に公布され、平成25年4月1日に施行されました。
本法律では、平成25年4月1日から、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とするとともに、障害者の定義に難病等を追加し、平成26年4月1日から、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されます。
目的や概要は
障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援やその他の支援を総合的に行います。これによって、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的にしています。
対象になる障害の範囲は、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)、政令で定める難病等により障害がある者で18歳以上のものです。
利用については、市町村の障害福祉窓口や都道府県が指定する指定相談支援事業者などへの相談が必要です。
ということで法的にも根拠のある支援であるということを念頭に・・・
就労支援についてみていきます。
まずは言葉ですね。 就労支援とは
就労移行支援は就労を希望し、通常の事業所に雇用されることが可能だと判断される方に対して、生産活動や職場体験といった機会の提供、就労に必要な知識や技能を身につけるための訓練、求職活動に関わる支援、さらに就職した職場に定着するための支援など、就労に関する支援を幅広く提供しています。
段階としては就職に関して相談をした後、就職活動に向けたスキルアップの訓練をし、職場体験を通じて実際に働くことを体験した後に、いよいよ就職活動に進みます。
また、無事に就職が決まった後も、仕事に関する悩みを聞くなどのサポートをするという流れで、支援が行われます。
就労移行支援の対象者
就労移行支援を受ける対象者の条件は、次の2つのいずれかに該当する方となっています。
- 就労を希望しているが、単独で就労することが困難なため、就労に必要な知識や技能の習得、就労の支援、その他の支援が必要な65歳未満の障害を抱える方
65歳以上の場合は、65歳になる前に入院などのやむを得ない理由により、障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除いた5年間、引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けており、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた方は対象となる。 - あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望している方
・就労移行支援
就労を希望する障害者であって、一般企業に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
・就労継続支援A型
一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行います。
・就労継続支援B型
一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行います。
・就労定着支援
就労移行支援等を利用して、一般企業に新たに雇用された障害者に対し、雇用に伴う生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。
就労継続支援A型は、原則として18歳から65歳未満の人を対象としており(要件を満たせば65歳以上でも利用可能)、利用者は就労継続支援A型事業所と雇用関係を結んで働きます。最低賃金もしくはそれ以上の「賃金(給与)」が支払われるほか、就労経験を積んでスキルアップし一般就労に就けるよう、必要な知識や技能の習得という目的も含まれます。
就労継続支援B型は、基本的に年齢制限はありません。利用者は雇用関係を結ばず、作業によって得た収入は「工賃」として支払われます。
就労継続支援A型では、原則18歳~65歳未満の人で下記のいずれかに当てはまる人が利用の対象になります。
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以前就労移行支援を利用したが、一般就労での就職をしなかった人
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特別支援学校を卒業して就職活動をおこなったが、一般就労での就職が難しかった人
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一般就労で働いていたが、現在は離職して就労継続支援の利用を考えている人 など
就労継続支援B型では、例として下記のような人が対象となります。
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就労経験はあるが、年齢や体力面で一般就労が難しくなった人
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就労移行支援を利用したが、一般就労企業や就労継続支援A型での就職が難しかった人
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上記に該当しない人で、50歳に達している人または障害基礎年金1級を受給している人
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就労移行支援事業者によるアセスメントによって、就労面での課題が把握されている人
就労継続支援A型での業務内容は事業所によって異なりますが、具体的な例として以下のようなものがあります。
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カフェやレストランなど飲食店のホールスタッフ
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パソコンによるデータ入力代行
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WEBサイト作成
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車部品などの加工 など
業務内容は一般就労とあまり変わりませんが、1日の実働時間は一般就労よりも比較的短い場合が多いです。
雇用契約を結ぶ就労継続支援A型事業所では、最低賃金額以上が保障されています。一般就労と比較すると低めですが、厚生労働省の調査によれば、ここ数年は上昇傾向が続いており、令和3年度の平均賃金の月額は81,645円となっています。
就労継続支援A型の利用期間について、制限はありません。ただ、利用者が就労継続支援A型事業所との間で結んだ雇用関係に期限がある場合は、契約更新の有無によって利用できる期間が変わることがあります。継続して利用を希望する際には、雇用契約の内容をよく確認し、継続できるかどうかについても聞いておきましょう。
一方
就労継続支援B型の作業内容は事業所によって異なりますが、軽作業を中心に、以下のようなものが挙げられます。
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農作業
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部品加工
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名入れ刺繍などの手工芸
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喫茶店での調理
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パンやクッキーなどの製造工程
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衣類のクリーニング
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データ入力 など
作業時間や1日のスケジュールなどは、事業所や利用者によって異なります。一般的には、就労継続支援A型と比べて、より細分化された作業を担当するケースが多いです。また、就労だけではなく、日中に安心して過ごす居場所としての役割もあります。
就労継続支援B型事業所では、生産活動に対する対価として「工賃」が支払われます。雇用契約を結んで働く場合は国で定められた最低賃金以上の賃金が保障されますが、工賃はこの「賃金」とは異なるため、最低賃金を下回ることが多いです。
就労継続支援B型の利用期間に制限はありません。利用者の障害の程度や体調、年齢に合わせて、トレーニングや就労経験を重ねていくことができます。1日1時間や、週1日などの利用が可能な事業所もあるので、自分のペースで働くことができます。
まとめ
就労継続支援B型の利用期間に制限はありません。利用者の障害の程度や体調、年齢に合わせて、トレーニングや就労経験を重ねていくことができます。1日1時間や、週1日などの利用が可能な事業所もあるので、自分のペースで働くことができます。
参考になりましたでしょうか。障害の程度に応じてそれぞれが働きやすくやりがいのある仕事に従事できるように
法的にも裏付けのある支援が行われているといってよいでしょう。
障害者とはいっても一労働者で、できる作業はあるんです。障害者だからという差別はなく、見合った仕事がたくさん
用意されることを祈るばかりです。
もちろん業務内容によっては一般雇用で採用されることも、障害があったとしても精神の場合はありますから、挑戦さ
れることをわたくしは推薦いたします。
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うつサバイバー 兼 お金の専門家
仲村友一
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