こんにちは
鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。
過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。
またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。
その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。
今日はよろしくお願いいたします。
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まいど
ひきつづき障害年金について触れていきたいと思います。
受給要件がわかりました。
では受給要件のクリアがまず必須ですが、
初診日を明らかにするものは 診断書ということになります。
年金の記録は年金事務所で基礎年金番号から調べることができます。 マイナンバーも紐づいてますね。
症状についてはまた診断書ということになります。
申請方法は別途記載しますが、 受給要件を確実にするものは以上ということになります。
では自分が該当するなあとなったら請求しましょう。 はいここでも申請主義です。
社会保険事務所も勝手にやってくれるわけではありませんので、申請書類をもって年金事務所に出向くか
社労士さんの代行を頼みましょう。
そこで請求方法ですが、以下の通りになります。 厚生労働省が分かりやすい資料をだしているので、そのまま
引用したいと思います。
『
障害の状態に該当した時期に応じて、次のとおり請求することができる。
① 障害認定日による請求
障害認定日に障害等級表に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の属する月の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の属する月の翌月分から)障害基礎年金を受給できる。
なお、請求書は障害認定日以降、いつでも提出できるが、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度である。
② 事後重症による請求
障害認定日において障害等級表に定める障害の状態に該当しなかった人でも、その後症状が悪化し、障害等級表に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害基礎年金を受給できる。これは、障害認定日に障害の状態にないために障害年金を受給できないという事態を避けるべく、昭和41(1966)年の国民年金法改正で支給対象となる障害の範囲がすべての障害に拡大されたことに伴い設けられたものである。
ただし、請求書は65歳に達する日の前日までの間に提出する必要がある。なお、請求した日の翌月分から受取りとなるため、請求が遅くなると障害等級表に定める障害の状態になっているにもかかわらず、障害基礎年金を受給できない期間が生じる可能性があることから、障害等級表に定める障害の状態になった場合には、速やかに請求することが重要である。
』
ということであり、請求にも時効があり、該当すれば早めに申請することが必要である。
では 障害と認定される状態とはどんな症状なのでしょうか。
精神障害者手帳の基準とは異なることを十分に注意しよう。
障害基礎年金から見ていきます。
『
障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
障害の程度2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
』
続いて障害厚生年金です。
『
障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
障害の程度2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
障害の程度3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。
』
ということで 概論として示されているのは以上の通りとなっており、
さらに障害等級表として詳しく定められているので、該当すると主治医からいわれたらぜひ申請主義なので
申請してみる価値はあるだろう。
ただし受給要件や収入状況なども加味されて支給は決定されるので絶対支給されるものではない。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/tokyuhyo.html
きめ細かく障害の状態区分と記載されているので、専門医が診断をしてくれます。
そしてこの分類をもとに診断書が作成されます。
ここでも、障害者手帳同様に 専用の診断書が存在します。
基礎年金だけを受給する場合には市町村役場へ 基礎年金と厚生年金を受給するときは年金事務所へ
とりにいくか、 年金機構のサイトからダウンロードして主治医に書いてもらいましょう。
それでは必要書類をそろえましょう
厚生年金が受給できる場合で見てみましょう。
まずは年金請求書、
基礎年金番号がわかるもの
戸籍謄本か住民票 本人の生年月日の確認に使用 マイナンバーが紐づいていればそれでよい。
*医師の診断書 3か月以内のもの
*受信状況等証明書 初診日の確認のため
*病歴就業状況申立書 自分で書きます。
年金を受け取る口座の資料 通帳 印鑑 キャッシュカード
*の資料は年金機構のサイトからダウンロードできます。記入方法も用意されています。
病歴就業状況申立書は年金事務所で申請時に確認されますから、必要事項を詳しく正しく書きましょう。
これらが用意できたら
年金事務所に電話して予約をとりましょう。
そして予約した日に手続きをしましょう。 1回で申請が終わらない場合もありますのでそのつもりも・・・。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html#cmsshogai
年金機構の詳細はこのサイトへどうぞ。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf
令和6年版パンフレット
障害年金は自立支援と精神障害者手帳にくらべてハードルは非常に高いです。
というのも 準備がまず大変です。
資料をあつめること 診断書も 手帳は5000円が相場 年金は10000円が相場です。
またマイナンバーがあればいいですが、戸籍謄本や住民票を用意するのも大変です。
そのうえ年金事務所には予約が必要という点です。そして1回で申請が通ればいいですが、
2回目の予約をとって帰るという場合もありますので、時間もかかります。
もちろん この年金も期限がありますので、そのつもりでいてください。
障害の状態に応じて 提出期限のある 障害状態確認届(診断書)が期限の3か月前に郵送され、主治医に
病状を診断していただき郵送可能で提出する必要があります。
手間はかかるものですが
障害厚生年金の年金額は障害年金2級が、老齢厚生年金の基本額と同等となっているので、
精神障害で十分に年収がない状況にあっては、基本となる生活を送ることができるための必要な公的支援です。
主治医とよく相談し、受給できる可能性があるのであれば、申請自体は無料 診断書が有料ですが、
受給に向けて行動してみることをおすすめします。
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うつサバイバー 兼 お金の専門家
仲村友一
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