NAKA社会保険労務士事務所のブログ         ~労働問題を解決します~

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岐阜県美濃加茂市で、社会保険労務士事務所を開業した中嶋 妙子と申します。日々の業務で得た知識や労働・社会保険に関する法律の改正など、みなさんのお役に立つような情報や地元の美濃加茂に関することをアップしていきます。
ご愛読のほど、どうぞよろしくお願いします。

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こんにちは、NAKA社会保険労務士事務所の中嶋です。

吹く風に夏の気配を感じるようになりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

2024年4月から、建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師についても、働く方の健康を守るため、「時間外労働の上限規制」※が適用されます。

※「時間外労働の上限規制」とは、残業の時間に上限を設け、過度の残業をなくし、働く方の健康を確保するようにするためのものです。自動車運転の業務、建設の事業、医業に従事する医師以外では、2019年4月(大企業)又は2020年4月(中小企業)から既に適用が開始されています。

建設業で働く方、トラック・バス・タクシードライバーは、インフラを守り、物流・生活交通を支えるために、私たちの暮らしになくてはならない存在です。
その一方で、他の業種に比べ残業が多い実態があることから、働き方改革が急務となっています。

 

例えば、建設業には、2024年4月以降、以下の上限規制が適用されます。

  • 原則、月45時間以内、年360時間以内

臨時的にこれを超える必要がある場合でも、

  • 1か月45時間を超える残業は年間6回まで
  • 残業の時間の上限は1年720時間まで
  • 休日労働と合わせても1か月100時間未満、2~6か月間で平均して80時間以内

ただし、災害の復旧・復興の事業を行う場合には、1か月間の残業や休日労働の時間などの規制が適用されません。

 

トラックドライバーには2024年4月以降、以下の上限規制が適用されます。

  • 原則、月45時間以内、年360時間以内
  • 臨時的にこれを超える必要がある場合でも、年960時間以内。

バス・タクシードライバーには2024年4月以降、以下の上限規制が適用されます。

  • 原則、月45時間以内、年360時間以内
  • 臨時的にこれを超える必要がある場合でも、年960時間以内。

さらに、バス・タクシードライバーには、労働時間と休憩時間とを合わせた拘束時間、勤務間のインターバルである休息期間、運転時間(バスのみ)などを規制する改善基準告示も適用されており、こちらも2024年4月から新しくなります。

【バス】

1日の拘束時間
13時間を超えないことを原則とし、最大でも15時間
1年・1月の拘束時間
年3,300時間以内、月281時間以内
52週・4週平均1週の拘束時間
52週 3,300時間以内、4週平均1週 65時間以内
1日の休息期間
11時間以上を基本とし、9時間を下回らない
運転時間
2日平均1日9時間以内
 
 

【タクシー】※日勤のドライバーの場合

1日の拘束時間
13時間を超えないことを原則とし、最大でも15時間
1月の拘束時間
月288時間以内
1日の休息期間
11時間以上を基本とし、9時間を下回らない

長時間労働の解消などによる労働環境の改善により、
働く人、一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。

 
 

そして、この度、NAKA社会保険労務士事務所は、新たにスタッフを募集します。

ぜひあなたのお力を貸していただけませんか。求人内容は以下になります。

 

☆社会保険労務士のアシスタントとしての募集

 

・セルズソフトを使って申請(お客様の労働保険、社会保険の手続き)

・給与計算業務(お客様のタイムカードの集計、ソフトを使い給与計算)

・メール送信

・郵便業務

・就業規則や文書の作成、確認、添削作業

・エクセルをつかって時間集計業務をして頂きます。

岐阜県(美濃加茂市、可児市、川辺町、坂祝町、富加町、関市)

このあたりから通える人。

1日3時間~5時間くらい働ける方(出勤日や出勤時間は応相談)

【優遇】

社会保険労務士事務所経験者、人事総務経験者

時給 1000円~1200円

何かご不明な点等ございましたら、 ご遠慮なくコメントやメッセージでお問い合わせくださいませ。

選考は対面、オンラインご都合のよい方法にて実施予定です。

ご応募を心よりお待ちしております。

 

清々しい初夏のみぎり、さらにご活躍されますことを祈念申し上げます。

 

 

 

 

こんにちは、NAKA社会保険労務士事務所の中嶋です。

紫陽花の色が美しく映える季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

算定基礎届は、7月1日現在における被保険者全員について、4月・5月・6月に支払われた給与の額を届け出ていただき、新しい標準報酬月額を決定するための大切な届書です。

算定基礎届の提出期限は、7月10日(水)必着です。

しかし、短い期間で事務処理を完了する必要がありますので、お早めにご提出いただきますようお願いいたします。

※申告、納税の手続きがお済みでない場合は、NAKA社会保険労務士事務所までご相談ください。

 

また、労働保険の年度更新期間は、6月3日(月)~7月10日(水)です。

※年度更新の申告書は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への郵送、または「電子申請」でも受け付けており、直接窓口へ出向くことなく申告することができます。
※電子申請は6月1日(土)から可能ですが、受付は6月3日(月)となります。

※申告・納付の手続きがお済みでない場合は、管轄の都道府県労働局までご相談ください。

 

 

そして、NAKA社会保険労務士事務所は、新たにスタッフを募集します。

ぜひあなたのお力を貸していただけませんか。求人内容は以下になります。

 

☆社会保険労務士のアシスタントとしての募集

 

・セルズソフトを使って申請(お客様の労働保険、社会保険の手続き)

・給与計算業務(お客様のタイムカードの集計、ソフトを使い給与計算)

・メール送信

・郵便業務

・就業規則や文書の作成、確認、添削作業

・エクセルをつかって時間集計業務をして頂きます。

岐阜県(美濃加茂市、可児市、川辺町、坂祝町、富加町、関市)

このあたりから通える人。

1日3時間~5時間くらい働ける方(出勤日や出勤時間は応相談)

【優遇】

社会保険労務士事務所経験者、人事総務経験者

時給 1000円~1200円

何かご不明な点等ございましたら、 ご遠慮なくコメントやメッセージでお問い合わせくださいませ。

選考は対面、オンラインご都合のよい方法にて実施予定です。

ご応募を心よりお待ちしております!

 

梅雨前線が近づき、日に日に暑くなってまいります。

体調を崩されませぬよう、どうかご自愛専一に、ますますのご活躍をお祈り申し上げます。

 

私たちの暮らしを支える様々な公的サービスの提供に使われている税金。

 

まずはじめに、そもそも定額減税とは何でしょうか。

令和6年度税制改正が行われ、賃金の上昇が物価高に追いついていない厳しい状況にある国民の負担を緩和するため、一時的な措置として所得税と住民税の一定額を減額することになりました。これを定額減税といいます。

 

定額減税は、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人(いずれも居住者)につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円が税額から控除されます。ただし、合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)超の高額所得者は対象外となります。また、所得税や住民税の納税額が少なく減税しきれない場合には、給付されます。

 

定額減税の詳細については以下のホームページをご参照ください。

・所得税の定額減税については:国税庁ホームページ(外部サイト)
定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

・個人住民税の定額減税については:総務省ホームページ(外部サイト)
総務省|地方税制度|個人住民税における定額減税について (soumu.go.jp)

・年金受給者の定額減税については:日本年金機構ホームページ(外部サイト)
公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

また、当事務所で給与計算を行っている事業所様へは、当所の対応方法をまとめている最中ですので、改めてご連絡いたします。
宜しくお願いいたします。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように。