2024年4月~建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師の時間外労働の上限規制が適用! | NAKA社会保険労務士事務所のブログ         ~労働問題を解決します~

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岐阜県美濃加茂市で、社会保険労務士事務所を開業した中嶋 妙子と申します。日々の業務で得た知識や労働・社会保険に関する法律の改正など、みなさんのお役に立つような情報や地元の美濃加茂に関することをアップしていきます。
ご愛読のほど、どうぞよろしくお願いします。

 

こんにちは、NAKA社会保険労務士事務所の中嶋です。

吹く風に夏の気配を感じるようになりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

2024年4月から、建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師についても、働く方の健康を守るため、「時間外労働の上限規制」※が適用されます。

※「時間外労働の上限規制」とは、残業の時間に上限を設け、過度の残業をなくし、働く方の健康を確保するようにするためのものです。自動車運転の業務、建設の事業、医業に従事する医師以外では、2019年4月(大企業)又は2020年4月(中小企業)から既に適用が開始されています。

建設業で働く方、トラック・バス・タクシードライバーは、インフラを守り、物流・生活交通を支えるために、私たちの暮らしになくてはならない存在です。
その一方で、他の業種に比べ残業が多い実態があることから、働き方改革が急務となっています。

 

例えば、建設業には、2024年4月以降、以下の上限規制が適用されます。

  • 原則、月45時間以内、年360時間以内

臨時的にこれを超える必要がある場合でも、

  • 1か月45時間を超える残業は年間6回まで
  • 残業の時間の上限は1年720時間まで
  • 休日労働と合わせても1か月100時間未満、2~6か月間で平均して80時間以内

ただし、災害の復旧・復興の事業を行う場合には、1か月間の残業や休日労働の時間などの規制が適用されません。

 

トラックドライバーには2024年4月以降、以下の上限規制が適用されます。

  • 原則、月45時間以内、年360時間以内
  • 臨時的にこれを超える必要がある場合でも、年960時間以内。

バス・タクシードライバーには2024年4月以降、以下の上限規制が適用されます。

  • 原則、月45時間以内、年360時間以内
  • 臨時的にこれを超える必要がある場合でも、年960時間以内。

さらに、バス・タクシードライバーには、労働時間と休憩時間とを合わせた拘束時間、勤務間のインターバルである休息期間、運転時間(バスのみ)などを規制する改善基準告示も適用されており、こちらも2024年4月から新しくなります。

【バス】

1日の拘束時間
13時間を超えないことを原則とし、最大でも15時間
1年・1月の拘束時間
年3,300時間以内、月281時間以内
52週・4週平均1週の拘束時間
52週 3,300時間以内、4週平均1週 65時間以内
1日の休息期間
11時間以上を基本とし、9時間を下回らない
運転時間
2日平均1日9時間以内
 
 

【タクシー】※日勤のドライバーの場合

1日の拘束時間
13時間を超えないことを原則とし、最大でも15時間
1月の拘束時間
月288時間以内
1日の休息期間
11時間以上を基本とし、9時間を下回らない

長時間労働の解消などによる労働環境の改善により、
働く人、一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。

 
 

そして、この度、NAKA社会保険労務士事務所は、新たにスタッフを募集します。

ぜひあなたのお力を貸していただけませんか。求人内容は以下になります。

 

☆社会保険労務士のアシスタントとしての募集

 

・セルズソフトを使って申請(お客様の労働保険、社会保険の手続き)

・給与計算業務(お客様のタイムカードの集計、ソフトを使い給与計算)

・メール送信

・郵便業務

・就業規則や文書の作成、確認、添削作業

・エクセルをつかって時間集計業務をして頂きます。

岐阜県(美濃加茂市、可児市、川辺町、坂祝町、富加町、関市)

このあたりから通える人。

1日3時間~5時間くらい働ける方(出勤日や出勤時間は応相談)

【優遇】

社会保険労務士事務所経験者、人事総務経験者

時給 1000円~1200円

何かご不明な点等ございましたら、 ご遠慮なくコメントやメッセージでお問い合わせくださいませ。

選考は対面、オンラインご都合のよい方法にて実施予定です。

ご応募を心よりお待ちしております。

 

清々しい初夏のみぎり、さらにご活躍されますことを祈念申し上げます。