「定額減税はじまります!」 | NAKA社会保険労務士事務所のブログ         ~労働問題を解決します~

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岐阜県美濃加茂市で、社会保険労務士事務所を開業した中嶋 妙子と申します。日々の業務で得た知識や労働・社会保険に関する法律の改正など、みなさんのお役に立つような情報や地元の美濃加茂に関することをアップしていきます。
ご愛読のほど、どうぞよろしくお願いします。

私たちの暮らしを支える様々な公的サービスの提供に使われている税金。

 

まずはじめに、そもそも定額減税とは何でしょうか。

令和6年度税制改正が行われ、賃金の上昇が物価高に追いついていない厳しい状況にある国民の負担を緩和するため、一時的な措置として所得税と住民税の一定額を減額することになりました。これを定額減税といいます。

 

定額減税は、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人(いずれも居住者)につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円が税額から控除されます。ただし、合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)超の高額所得者は対象外となります。また、所得税や住民税の納税額が少なく減税しきれない場合には、給付されます。

 

定額減税の詳細については以下のホームページをご参照ください。

・所得税の定額減税については:国税庁ホームページ(外部サイト)
定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

・個人住民税の定額減税については:総務省ホームページ(外部サイト)
総務省|地方税制度|個人住民税における定額減税について (soumu.go.jp)

・年金受給者の定額減税については:日本年金機構ホームページ(外部サイト)
公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

また、当事務所で給与計算を行っている事業所様へは、当所の対応方法をまとめている最中ですので、改めてご連絡いたします。
宜しくお願いいたします。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように。