福岡・久留米のぶっちゃけ社労士、採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
6月30日 協会けんぽのマイナンバーと健康保険資格確認書の最新情報
6月30日月曜日。今日は、マイナ保険証と資格確認書について書きたいと思います。
◆ 資格確認書の発行対象者
今まで顧問先において、健康保険資格取得時の資格確認書発行希望の場合は、マイナンバーカード有無に関わらず、資格確認書が発行されていました。しかし令和7年5月1日以降、「資格確認書」の発行を希望した場合、以下の方のみが対象となりました。
- マイナンバーカードを保有していない方
- または、マイナンバーカードと健康保険情報の紐づけ(利用申込)をしていない方
※マイナ保険証としての利用登録を済ませている方には、資格確認書は発行されません。
◆ 資格確認書の有効期限(福岡支部確認内容)
発行日 |
有効期限 |
令和7年11月30日までに発行されたもの |
令和11年11月30日まで |
令和7年12月1日以降に発行されたもの |
令和12年11月30日まで(予定) |
※令和7年12月以降の発行分は、一律で5年間有効となる予定です(※協会けんぽ福岡支部による回答)。
◆ 実務上の注意点
1.マイナンバーカードを発行していない従業員については、令和7年12月2日以降青色の健康保険証が使えなくなるため、資格確認書の取得が必要になる可能性があります。
2. 資格確認書は被保険者本人へ送付され、会社には送付されません。
3. 退職者が資格喪失後に誤ってマイナ保険証を提示しないよう、資格喪失の周知徹底が重要です。
4. 外国籍労働者や高齢者など、マイナカード未取得者へのフォローが今後必要になります。
5. 在職中の従業員で、マイナンバーカード未取得で資格確認書発行希望の場合は、当事務所へ連絡願います。
◆ 事業所が行うべき対応まとめ
対応項目 |
内容 |
制度周知 |
マイナ保険証と資格確認書の違い、有効期限などを従業員へ説明 |
社内確認 |
従業員のマイナカード取得・紐づけ状況の把握(※取得は強制できません) |
離職対応 |
資格喪失後の医療機関利用についての注意喚起 |
この制度変更に伴う混乱を防ぐには、早めの社内周知と相談体制の整備が鍵となります。
ご不明点がありましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。
※本内容は、協会健保ホームページ・令和7年6月12日時点、協会けんぽ福岡支部への電話確認による情報を基に記載しています。
今後制度が変更される可能性もありますので、引き続き最新情報の確認をお願いいたします。
※写真は先日の夕食で、夕食は自宅で、スパイスキーマカレー・ブロッコリー胡麻和え・ひじき味噌汁です。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 ぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。) メールアドレス naitya2000@gmail.com
ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者側の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
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