福岡・久留米ぶっちゃけ社労士、採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

 

3月12日 健康保険・厚生年金保険パートタイマー適用拡大の動き

2月3日月曜日。今日は、今後の社会保険パートタイマー適用拡大動向について書きたいと思います。

 

※毎日新聞より引用

厚生年金の適用拡大、2035年に先送りへ 中小零細の負担考慮

 

1/29(水) 16:46配信 毎日新聞

 厚生労働省は29日、パートら短時間労働者が厚生年金に加入する企業規模要件撤廃する時期について、当初の2029年10月から35年10月に変更する案を、自民党年金委員会に示した。自民党などから中小零細企業の保険料負担を懸念する意見が相次いだため。5人以上の個人事業所への適用拡大も、新規開業に限定する方針だ。

 

【解説】101人以上→51人以上 24年10月に適用拡大

 厚生年金の加入には、従業員51人以上の企業を対象にする企業規模要件など複数の要件がある。厚労省は当初、29年10月企業規模要件を撤廃する方針だったが、中小零細企業に配慮して時期を今から10年後に先送りした上で、小刻みに引き下げたい意向だ。まず27年10月に「36人以上」とし、29年10月に「21人以上」、32年10月に「11人以上」と段階的に引き下げ、最終的に35年10月撤廃したい考えだ。

 

 5人以上の個人事業所は、建設製造業など17業種が適用対象となっている。一方で、農業や宿泊、飲食、理美容などは適用されていない。厚労省の案では、29年10月から非適用業種撤廃するが、5人以上の個人事業所への適用拡大は新規開業のみを対象とする。既存の事業所は当面、任意での加入を促す。

 

 自民党年金委員会では、厚生年金の積立金を活用する基礎年金底上げ案も議論したが、出席した議員からは「厚生年金の流用法案だ」などと反発する意見も出た。引き続き議論する。

※引用終わり。

 

 このような新聞記事を読むと、あたかも法改正が確定したかのように勘違いしますが、現時点では決定しておらず、議論中のようです。現に、厚生労働省のホームページには、今回の毎日新聞の記事に関する情報は記載されていません。

 

ただ厚生労働省の厚生年金保険・健康保険におけるパートタイマーの適用拡大は、企業規模撤廃する方針が明らかになったと思います。なお社労士の立場上、パートタイマー社会保険適用拡大は、予想出来ていたのも事実です。

 

悲しいかな日本の法律の大半は、国会議員の先生が作ったのではなく、厚生労働省を含む行政(官僚)が法案を作成し、国会議員の先生が議論を重ねた後、国会で可決して法改正されるのが大半だと思います。

 

この記事を読んだとき、今後の中小・零細企業における雇用情勢は、更に厳しくなると思いました。現実、既に従業員51人以上の企業は、労働時間週20時間以上等の要件でパートタイマーの加入が義務化されており、パートタイマーの労働時間管理や人員確保に苦労しているのが、現実だと思います。

 

確かにパートタイマーにとって、健康保険・厚生年金保険の適用拡大は老後の年金が増える利点はありますが、雀の涙程度だと個人的には思います。しかも、企業側の負担とパートタイマーの負担も増えます。

 

そのせいか主婦のパートタイマーは、税務上も扶養の範囲内で働く意思が強く、更に健康保険・厚生年金保険に加入すれば、約2割以上健康保険料・厚生年金保険料で控除され、手取りが大幅に減る為、健康保険・厚生年金保険加入は、避ける方が多いと思います。結果的には、人手不足が常態化している現在、パートタイマーの労働力確保に苦労しているのが、現状だと思います。

 

新聞記事によると、中小零細企業の保険料負担を懸念して、段階的な引き下げは、企業規模要件撤廃時期を5年後に引き延ばしたようです。皮肉にも、「行わない」「廃案」という意思はないようです。ただ記事によると、我々中小企業にとっては「時間的な猶予」となったようです。法改正が施行されるまでに従業員50人以下の中小企業は、パートタイマーの雇用確保に関しては、パートタイマーの労働時間週20時間を意識して、「先読み」した対応が必要だと思います。

※写真は先日の夕食で、ゆかりスパゲッティ・豚バラ肉巻豆腐・大根柚子醤油漬け・さつまいも天ぷら・ちくわの磯辺揚げ・高野豆腐・味噌汁です。

 

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。

 

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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者側の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。

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