福岡・久留米のぶっちゃけ社労士、労働トラブル・就業規則リフォーム・求人採用専門家 吉野正人です。
1月4日 第36回 中小企業に必要な求人・採用・面接・採用定着対策セミナーのご案内
1月4日木曜日。新型コロナウイルスから復調の中、中小企業の求人・採用の現場では、慢性化した人手不足が問題になり、人気業種と不人気業種における採用における人気・不人気の格差いわゆる二極化が激しくなっています。人手不足の業界が、不人気業種だったりします。ネット社会の現在、ネットで企業比較や業界比較され、簡単に判断されています。
セミナーでは、ハローワークや求人サイトへ求人票・求人広告を出し、反応を見て繰り返し求人票・求人広告の熟成・見直し・改善を行う提案をしたいと思います。さらに求人における自社ホームページの活用法についても説明します。あと採用しても定着しない問題も、対処法を解説します。
また企業にとって労働者は、利益を得るための大切な「財産」です。しかし、採用試験や面接で採用した従業員が「問題社員」だったらどうでしょうか?会社に合わない問題社員を雇わない為には、面接・採用の仕方の見直しが大切です。万が一、問題社員を雇ってしまった後の対応(穏便な退職等)についても説明します。
今まで私自身、社労士として、そして元労働基準監督署労働相談員として、約5000件の労働相談に対応してきました。その経験の中で、問題社員を雇った結果、労働基準監督署の調査や労働組合(ユニオン)の団体交渉、労働者側弁護士による労働審判、訴訟等に発展した一部事例を私自身、経験しています。
今後は中小企業にとって、企業継続の求人・採用・面接・労務管理の仕方を見直し、会社に財産となる人材を雇用する必要があります。今回セミナーでは、下記のポイントをわかりやすく事例を織り交ぜて採用から採用後の教育まで丁寧に説明いたします。
1 問題社員を雇わないための求人方法とは?ハローワークや求人サイトへの求人票掲載方法・見直し等
2 中小企業における雇用情勢・人手不足の現状について
3 問題社員とは?問題社員を雇わないためには?:問題社員を雇わない為の求人・採用・面接方法
4 せっかく採用しても、何故すぐに辞めるのか?採用後に定着する方法とは?
当事務所セミナーを受講した参加者の声
2023年2月8日実施「第34回 ウイズコロナ時代の求人・採用・面接対策セミナー」より
・採用は、採用してから始まる(教育が大事。問題社員を雇わない。)という事を学びました。(C社)
・具体的に事例を入れながらの説明だったので、わかりやすく理解できました。(A社)
・ホームページで、求人の内容を見直したい。(建設業G社)
説明会参加者の特典として、セミナー後の個別無料相談の申し込みも可能です。今回、当事務所第34回目のセミナーとなり、久留米では労務管理セミナー開催回数NO.1の実績があります。
・日時:2024年2月22日(木)13:30~15:30
・会場:ホテルニュープラザ久留米 2階 中宴会場
〒830-0031福岡県久留米市六ツ門町16-1
西鉄久留米駅から徒歩7分。無料駐車場有。
・定員:20名様(定員になり次第締め切らせて頂きます。)新型コロナ対策を行い、部屋の広さより減員しています。広めの部屋です。
・参加費:1名につき 3000円(1社2名5000円、3名以上1人2000円追加) ※顧問先は無料
・主催 吉野労務管理事務所
講師 社会保険労務士 吉野正人
〒830-0016 久留米市通東町2-7
電話・FAX 0942-33-1243、携帯 090-2852-9529
H P https://www.yoshino-sr.com/
E-mail: naitya2000@gmail.com
※google又はyahooで、「ぶっちゃけ社労士」又は「吉野労務管理事務所」と検索ください。
※セミナーの内容がご不満の場合は、参加費を全額返金致します。
なお、申し込みは、
1.お問い合わせボタンをクリックし、お問い合わせフォームに、「労務管理セミナー参加します」と記入して送信する。
2.naitya2000@gmail.comに直接メールを送る。
3.090‐2852-9529、吉野正人に直接電話でお問い合わせをする。
以上のいづれかの方法でお願いいたします。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理の町医者 吉野正人でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com
ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす