福岡・久留米ぶっちゃけ社労士、労働トラブル・就業規則リフォーム・求人採用専門家 吉野正人です。

 

10月23日 西鉄バス運転手不足から、採用と労務管理を考える

10月23日月曜日。今日は路線バスの運転手不足について書きたいと思います。

 

※NHK NEWS WEBより一部引用

西鉄 路線バス計32路線 減便・廃止へ10月1日から

NHK NEWS WEB 09月22日 12時38分

西鉄=西日本鉄道は10月行う路線バスのダイヤ改正で、福岡都市圏や北九州市を中心にあわせて32の路線減便または廃止することになりました。運転手不足などに対応するためだとしています。

 

西鉄によりますと、10月1日から一般の路線バスについてダイヤを改正し、福岡地区で17路線、北九州地区で11路線、久留米地区で3路線、それに、筑豊地区で1路線のあわせて32の路線で減便または廃止するということです。

 

このうち福岡地区では平日で、全体のおよそ1.6%にあたる17路線の186便が減便となります。また、始発便の繰り下げや最終便の繰り上げも行われ、福岡地区では「金武博多駅線」で博多駅を出る最終便が30分繰り上げられます。理由について、西鉄は、慢性的な運転手不足運転手の労働環境改善のために来年4月から労働規制が強化される「2024年問題」に対応するためだとしています。

 

一方、インバウンド需要の回復を受けて、博多駅と福岡空港の国際線ターミナルを結ぶ直行便はこれまでの1日60便から14便増えて、1日74便になります。

西鉄の林田浩一社長は21日の記者会見で「ご不便をおかけすることを心苦しく思う。乗務員の不足を踏まえ、待遇改善などで採用を強化しているがすぐには結果が出てこない状況で、やむをえず減便に踏み切った」と話しています。

 

2024年問題」は物流業界で来年=2024年4月から、ドライバーの労働時間の規制が強化されることで、人手不足の深刻化輸送量の減少が懸念されている問題です。バスの運転手は年間の拘束時間(誤:労働時間)の上限が現在の3380時間から3300時間に引き下げられるほか、退勤から出社までの休息時間が現在の「8時間」から「11時間が基本、最低9時間」となります。

 

労働環境の改善が期待される一方、人手不足の深刻化が懸念されていて、日本バス協会は2030年度にはバスの運転手が3万6000人不足すると試算しています。このため、各社が喫緊の課題として対応を急いでいます。※引用終わり。一部法的な間違い訂正。

 

最近、マスコミさんによるバス会社の運転手不足報道が増えていると思います。私の地元である西鉄バスも、深刻な人手不足のようです。なお西鉄バスは、日本最大のバス会社だったりします。さらに記事の通り、2024年問題で、バス運転手一人あたりの実労働時間短くしなければならないため、バス運転手を増やさなければ維持できないのが実情のようです。

 

しかし現状は、実労働時間が長いのに対し、賃金が安いようで、増やすどころかバス運転手が減っており、積極的に求人しても集まっていないようです。実際、西鉄バスの求人広告は、ハローワーク・西鉄の駅等で多く見かけます。確かに賃金が安いのも、人手不足の一つの要素だと思いますが、労務管理改善受け入れ体制改善・教育体制改善が、非常に大切だと思います。あと問題顧客の会社対応や事故発生時の会社対応等精神的な従業員支援も足りないのかもしれません。

 

求人採用時、最低賃金上昇している現在、賃金が安すぎると人が集まらず定着しないのも事実だと思います。トラック運送業等他業種との賃金相場を考えた上での賃金見直しも大切だと思います。労働者は、業種・会社の賃金比較して、就職したい会社を選んでいるのも事実だと思います。

 

ただ賃金は、仕事に対し不満足をもたらすハーズバーグが言う「衛生要因」に該当し、満足やる気を維持する要因にならないと思います。高い賃金だけでは、運転手としてバス会社に定着しないと思います。

 

国土交通省が、バス運転手不足特定技能実習生で補おうとしているようですが、労務管理が改善されなければ、特定技能実習生すら集まらなくなってしまうと思います。なお監理団体へ支払う管理費は、バス会社にとって、重荷だと思います。

 

写真は先日の夕食で、自家製ローストビーフ・人参ナムル・サブジ・大根胡麻煮・自家製麦味噌の味噌汁です。

 

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。

 

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米  ぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)  メールアドレス naitya2000@gmail.com

 

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者側の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。

社会保険労務士おくむらおふぃす

 

 

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