福岡・久留米のぶっちゃけ社労士、労働トラブル・就業規則リフォーム・求人採用専門家 吉野正人です。
8月28日 2023年10月6日から、福岡県最低賃金1時間あたり941円へ変更予定
8月28日月曜日。今日は最低賃金について書きたいと思います。
※九州朝日放送ニュースより引用
福岡県最低賃金時給941円を答申”過去最大の上げ幅”
九州朝日放送ニュース8/10 19:33
福岡県の最低賃金を議論してきた審議会は、10日夕方、今年度の時給を941円と答申しました。現在の制度になってから最大の引き上げ幅です。
福岡県の現在の最低賃金は時給900円ですが、福岡地方最低賃金審議会は高騰が続く消費者物価の働く人の暮らしへの影響なども考慮し、去年を4.56%上回る41円引き上げ、941円とすることを賛成多数で決めました。使用者側委員は反対しています。
福岡労働局は41円の引き上げ幅は、最低賃金を時給で発表する今の制度となった2002年以降最大としています。
福岡地方最低賃金審議会・丸谷浩介会長は、「ほっとしている。これで賃金と価格の好循環が行くという風になればいいと思っている」と、話しています。
最低賃金は企業が労働者に、最低限支払わなければならない賃金で、異議の申し出がなければ、最も早くて10月6日から適用される見通しです。※引用終わり。
新型コロナウイルス蔓延化が落ち着き、経済的に復興しつつ感じますが、政府は、中小企業の淘汰・選別を進めている段階のような気が、個人的にはします。この状況でも中小企業が生き残る術を、私は提案し続けたいと思います。
最低賃金が上昇した現在、最低賃金を意識した求人は重要です。そして、採用後の昇給・賃金アップの基準設定は大切だと思います。私自身、肌身で感じるのは、もう最低賃金ギリギリの金額(2023年8月13日現在時給900円)では、集まらなくなっていると思います。
個人的には、今後福岡県内においては、時給1,000円以上の求人でないと厳しいと思います。あと既存従業員との賃金バランスも大切だと思います。下手すると最低賃金が上昇すると、既存従業員のほうが新規パートタイマー・新入社員より安いと言う「逆転現象」も起こりかねません。
今年2023年10月6日以降は、最低賃金を意識した賃金制度・昇給制度・人事考課制度見直しをオススメします。賃金は、中小企業の粗利益から捻出されるので、闇雲に雇用するのはなく、労働分配率(人件費÷粗利益)を意識した人員計画をオススメします。
なお求人採用だけでなく、賃金の決め方・昇給額・昇給時期についても、私を含む社会保険労務士に相談して頂ければ幸いです。
なお最低賃金額は時給しか明示されていないので、月給の場合は時給に換算して最低賃金を上回っているか否か?を判断します。換算方法は、下記の式を使います。
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
なお1箇月平均所定労働時間とは、1年間の合計の所定労働時間を、12(1年の月数)で割り、1か月あたりの平均所定労働時間を算出したものです。
最低賃金の対象となる賃金は、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払う賃金(賞与等)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払う賃金(時間外割増賃金等)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金等)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金等)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
特に割増賃金(残業手当)対象となる賃金とは異なります。特に精皆勤手当を除外し忘れてる場合が多いので、ご注意願います。
写真は先日の夕食で、和牛ステーキ・ピーマン塩こんぶ和え・パプリカ酢漬け・味噌汁です。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者側の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
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