福岡・久留米ぶっちゃけ社労士、労働トラブル・就業規則リフォーム・求人採用専門家 吉野正人です。

 

7月23日 勤務シフト表の1ヶ月単位変形労働時間制運用注意点

7月23日日曜日。今日は、1ヶ月単位の変形労働時間制運用について、気になる判決がありました。

 

マクドナルド、勤務シフト数を大幅増 4種類から200種類に

毎日新聞 2023/7/12 20:16(最終更新 7/12 20:35)

 日本マクドナルド(東京都)が社員に適用している変形労働時間制を巡り、同社が就業規則に定める勤務シフト数を、従来の4種類から約200種類に増やしていたことが毎日新聞の取材で明らかになった。

 

 同制度を巡っては、同社の元社員が、達成困難な目標を課されて退職を強要されたとして同社に解雇無効などを求めて名古屋地裁に2019年10月に提訴。22年10月の地裁判決は「就業規則に定めていない店舗独自の勤務シフトは労働基準法の要件を満たしていない」と制度を無効と判断し、未払い賃金などの支払いを命じた。23年6月の名古屋高裁判決も1審判決を支持し、今月11日に確定した。

 

 変形労働時間制は労働時間を1日単位ではなく、月や年単位で計算する制度。同社は各店舗で1カ月単位での同制度を導入し、就業規則で規定していた。

 

 同社によると、同社は係争中の22年4月、可能性のあるシフトを全て就業規則に記載した。同制度を採用するのは全国約900店舗で、影響を受ける店舗社員は約2000人に上るという。同社は「過去にさかのぼって全員の未払い分を再計算をすることは考えていない」としている。

 

 勤務シフトの記載を増やしたことについて、同社は「いろいろな要因で記載を増やしており、訴訟だけの要因ではない」としている。※引用終わり。

 

1ヶ月単位の変形労働時間制は、1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間を超えたりすることが可能になる制度です。労使協定または就業規則で、下記①~④すべての事項について定め、労使協定作成・変更した就業規則は、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

 

対象労働者の範囲

対象期間および起算日

労働日および労働日ごとの労働時間

④ 労使協定の有効期間

 

通達(昭和63.3.14基発150号)や岩手第一事件仙台高判平13.8.29判決等により、詳細はシフト表で定めるとしても、全ての始業・終業時刻パターン組み合わせの考え方、シフト表作成手続き周知の方法を定める必要があります。

 

さらに通達(昭和63.1.1基発1号)やJR西日本(広島支社)事件広島高裁平成14年6月25日判決等により、変形期間を平均し週40時間の範囲内であっても、会社が業務の都合によって、天災地変や機械故障等の正当な理由がない限り任意に労働時間を変更出来ません基本的に、シフト表適用途中に、シフト表の労働時間変更出来ないと理解したほうが良いと私は思います。

 

今回の記事に掲載された判決は、就業規則定めていない勤務シフトは、1ヶ月単位の変形労働時間制度適用しないと判断した点について、非常に重要な判決だと思います。

 

実務的には、1ヶ月単位の変形労働時間制就業規則に定めて、詳細はシフト表で決めるという場合は要注意だと思います。実際、就業規則シフト表で定めると書いていながら、勤務シフト表を作っていない、勤務シフト表の始業・終業時刻パターンが、就業規則に記載されていない場合は、1ヶ月単位の変形労働時間制適用されないと解釈したほうが良いと思います。

 

さらに実務的には、シフト表に定めていない新たな勤務シフトで働いている又はシフト表があるのに、途中で勤務シフトの始業終業時間変更している・就業規則に載っていない勤務シフトを増やしている場合は、1ヶ月単位の変形労働時間制適用されないと解釈したほうが良いと思います。

 

写真は先日の昼食で、海老入り焼きそばです。

 

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。

 

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社会保険労務士おくむらおふぃす

 

 

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